持ち家の終い方|決める人が入れ替わる日と、その手前でできること

「家じまい」という言葉が気にかかり、この家を老後どうするのか、そろそろ決めなければと思っている。そう思いながら、何年も同じところで止まってはいないでしょうか。

持ち家には、決めなくても暮らしが続いてしまうところがあります。誰かに催促されるわけでも、期限を示されるわけでもありません。

ただ、決めないままでいると、いずれその家について決めるのは別の人になります。そして令和6年から令和8年にかけて、その移り変わりを書類の上ではっきりさせる制度が立て続けに整えられました。令和8年に入って始まったものもあります。

この記事では、それがいつ、どこで起きるのかを、法律と公的な統計から確かめます。そのうえで、手前にいるうちに本人ができることを整理します。

この記事でわかること
  • 令和8年2月に始まった、自分名義の不動産を一覧で証明できる制度と、その請求のしかた
  • 決める人が入れ替わったあと、受け取った側に生まれる期限と義務
  • 本人が決めておくことで、渡す相手に残る選択肢がどう変わるか
  • 「いつまでに決めるか」の答えになる、年齢以外の三つの条件
  • 持ち家の終わり方の全体像と、今日から確かめられる三つのこと

持ち家を老後どうするかは、売るか住み続けるかの二択に見えます

持ち家の終い方を考えるとき、問いはたいてい二つの形に落ち着きます。売るのか、それとも住み続けるのか。

この二つは、たしかに大きな分かれ道です。ただし、どちらを選んでも先送りになる問いが一つ残ります。その家が最後にどうなるのか、という問いです。

売ると決めれば、家は買った人のものになります。持ち主がそこで代わるので、一区切りがつきます。

住み続けると決めた場合はどうでしょうか。家はそのまま残ります。住んでいるあいだは何も起きませんが、住まなくなった日に、その家は誰かの手に渡ります。

住み続けるという選択が延ばすのは、家の終わりの時期です。そして延ばした先では、その家をどうするかを決める役目が、すでに自分の手を離れています。

「まだ決めていない」は、選択肢の一覧に載っていません

この二択には、実際に多くの人が置かれている状態が抜けています。どちらでもない、という状態。

そしてこの状態は、選択肢として数えられることがありません。売ると決めた人、住み続けると決めた人は数えられても、決めていない人は数の外に置かれます。

そのため、決まらないでいることが自分の性格や決断力の問題のように思えてきます。けれども原因は、もっと単純なところにあります。選べる道の一覧に、自分の現在地が載っていないだけです。

決めようとするたび、二つの道のどちらも自分の話に思えないまま日が過ぎる。この記事は、その現在地から書き始めます。

この記事が扱うのは、その手前です

持ち家の終い方を考えるというのは、決める人が入れ替わる手前で何を決めておくかを考えることでもあります。売るか住み続けるかは、そのあとに来る問いです。

ですから、売り方や片づけ方といった個々の進め方には立ち入りません。それぞれに詳しく扱う記事があるためで、この記事はその手前に置く地図の役割を担います。

令和6年から令和8年へ、家の終わりに関わる決まりが立て続けに変わりました

持ち家をめぐる制度は、令和6年から令和8年にかけて大きく動きました。三つの変更が続けて施行されています。

  • 令和6年4月1日に、相続登記の申請が義務になりました1
  • 令和8年2月2日に、所有不動産記録証明制度が始まりました2
  • 令和8年4月1日に、住所や氏名の変更登記も義務になりました3

三つとも、狙いは同じ方向を向いています。不動産の持ち主が誰なのかを、書類の上で追えるようにすることです。

なぜ、続けて変える必要があったのか

背景にあるのは所有者不明土地です。法務省は、全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州の大きさに匹敵するともいわれていると説明しています4。

そして、その発生原因の約3分の2を相続登記の未了が占めるとしています5。持ち主が分からなくなった土地のうち3分の2ほどは、登記が書き換えられないまま次の代へ移り、そこで止まってしまったものだということです。

言い換えれば、持ち主が代わったことを追えなくなる家が、制度を作り替えなければならないほど多いのが現状です。移り住まないまま終わった家も、その中に含まれています。

あなたの家には、もう一つの呼び名があります

いま住んでいる家を、自分では何と呼んでいるでしょうか。多くの場合は「家」か「うち」で、書類の上では「自宅」となります。

同じ家を、離れて暮らす子はどう呼んでいるでしょうか。おそらく「実家」です。

建物は一つしかありません。呼び名が二つあるのは、その家を見ている位置が違うからです。中にいる人からは自宅であり、外から見る人からは実家になります。

呼び名が一つになる日

本人が住んでいるあいだは、二つの呼び名が並んで存在します。そして、どちらの呼び名で呼ばれていようと、その家について決めるのは住んでいる本人です。

やがて、自宅と呼ぶ人がいなくなる日が来ます。残るのは「実家」という呼び名だけです。

そのとき、家について決めるのは、実家と呼んでいた側の人になっています。呼び名が一つに減るということは、決める人が入れ替わるということでもあります。

呼び名は、その家の性格まで変えます

自宅と実家とでは、その家に向ける気持ちも違ってきます。自宅は日々を過ごす場所ですが、実家は帰る場所であり、いつか引き受ける対象でもあります。

同じ台所、同じ庭。それでも、住んでいる人にとっては使うものであり、外から見る人にとっては引き受けるものになります。

この違いに、正しいも間違いもありません。立っている位置が違うというだけです。

手前にあることと、向こう側に渡ること

この入れ替わりを境に、持ち家をめぐる決めごとは二つに分かれます。手前で本人が決められることと、向こう側へ渡ってしまうことです。

やっかいなのは、どちらに入るのかが普段は見えない点です。朝も夕方も、家は同じ場所に同じ形で建っている。日々の暮らしのなかで、入れ替わりの気配はどこにもありません。

ところが書類の上では、この入れ替わりがはっきり線として引かれています。しかも令和8年に入ってから、その線はいっそう見えやすくなりました。

令和8年2月、自分の家を数える制度ができました

令和8年2月2日、所有不動産記録証明制度が始まりました6。登記官が、ある人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧にまとめ、証明書として交付する仕組みです7。

登記は、不動産の側から作られてきました

法務省は、この制度ができた背景を次のように説明しています。これまで登記記録は土地や建物ごとに作られており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みは存在しなかった、というものです8。

登記は不動産の側から作られていて、人の側から引くことができませんでした。ある土地の名義人が誰かは分かるのに、ある人の名義の不動産がどこにいくつあるかは分からない、ということです。

その結果、名義人が亡くなったときにどの不動産があるのかを相続人が把握しきれず、見落とされた土地の登記がされないまま放置される事態が少なからず生じていた、と法務省は述べています9。

亡くなったあとで、どこに何があるのかを辿れない。この制度は、そこを埋めるために設けられました。

請求する人は、条文の上で二つに分かれています

この制度の根拠は不動産登記法第119条の2です。条文を読むと、証明書を請求できる人が二つの項に分かれています。

第1項は「何人も」、登記官に対し手数料を納付して、「自らが所有権の登記名義人(中略)として記録されている不動産」について請求できると定めています10。本人が、自分の家について取る場合です。

第2項は「相続人その他の一般承継人」が、同じく手数料を納付して「被承継人に係る」証明書を請求できると定めています11。残された人が、亡くなった人の家について取る場合です。

請求する人何について請求するか根拠となる項その時点で家を決めている人
本人(所有権の登記名義人)自らが名義人として記録されている不動産第119条の2 第1項本人
相続人その他の一般承継人被承継人に係るもの第119条の2 第2項相続人その他の一般承継人

同じ家、同じ書式、違う項。同じ一軒の家について、同じ内容の証明書を、本人は第1項で、残された人は第2項で請求します。項が二つに分かれているのは、請求する人が入れ替わることを前提にしているからです。

「記録がないときは、その旨」

第1項には、もう一つ目を留めておきたい定めがあります。「記録がないときは、その旨」を証明する、という一文です12。何も出てこなかったという事実そのものが、証明の対象になっています。

請求は全国の法務局・地方法務局(支局・出張所を含みます)で、書面またはオンラインで行えます。書面であれば郵送でも請求できます13。

ただし検索の対象になるのは所有権の登記がされている不動産に限られ、表示に関する登記しかない不動産は含まれません14。

登記は、名義人が亡くなったことも記すようになりました

所有者不明土地への対応として進められた見直しでは、もう一つ新たな仕組みが設けられました。

不動産登記法第76条の4は、登記官は所有権の登記名義人が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合に、職権でその旨を示す符号を表示できると定めています15。

法務省は、他の公的機関から取得した死亡情報にもとづく仕組みだと説明しています。これによって、登記を見ればその不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実を確認できるようになります16。

家そのものは何も変わりません。建物も土地も、そこにあるままです。

変わったのは記録の側です。持ち主がどういう状態にあるかまで、登記に記されるようになりました。

請求の根拠が本人と相続人とで分かれるのも、符号が付くのも、境目は同じです。その家について決める人が、そこで入れ替わるという一点です。

決める人が変わると、そこに期限が生まれます

では、家について決める人が入れ替わったあと、その人には何が起きるのでしょうか。

相続によって不動産の所有権を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません17。

この義務は令和6年4月1日に始まりました。施行日より前に開始した相続も対象で、その場合は令和9年3月31日までに登記をする必要があります18。

話がまとまらないときの道も用意されています

遺産の分け方が決まらないこともあります。その場合に備えて、自分が相続人である旨を登記官に申し出るという仕組みが置かれました19。

期間内にこの申出をすれば、登記を申請する義務を履行したものとみなされます20。ただしこれで果たせるのは基本的な義務までで、遺産分割が成立したあとの登記は別に必要になります21。

過料は、期限を過ぎたら自動的に科されるものではありません

申請を怠ったときの定めは、第76条の2ではなく第164条に置かれています。正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象です22。

期限と、過料。この二つが並んで頭に入ると、期日を一日でも過ぎたら通知が届くように思えてきます。

ただし、期限の翌日から自動的に通知が行くしくみにはなっていません。法務省は、登記官が申請の催告を行う端緒は二つに限られると説明しています23。

さらに「正当な理由」として、相続人がとりわけ多く、戸籍関係書類の収集に時間を要する場合、遺産の範囲などが争われている場合、本人に重病その他これに準ずる事情がある場合を含む五つの類型が示されています24。

五つのどれにも当てはまらない場合にも、正当な理由が認められることがあります。法務省は個別の事情に応じて判断するとしており、認められれば過料の通知は行われません25。

とはいえ、期限が置かれていること自体は変わりません。本人が決めなかった分の決めごとが、期限つきで次の人に渡るという構図です。

何をいつまでに根拠となる条文過料の定め
住所や氏名の変更の登記
(本人が生きているうちに負う)
変更があった日から2年以内不動産登記法 第76条の55万円以下(第164条第2項)
相続による所有権の移転の登記相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内不動産登記法 第76条の2第1項10万円以下(第164条第1項)
施行日より前に生じていた分住所や氏名の変更は令和10年3月末まで/相続は令和9年3月31日まで同上同上

同じ表のなかに、渡す前に負う義務と、渡したあとに残る義務が並んでいます。

本人が決めておくと、渡す相手に残る選択肢が変わります

渡された側に何が残るのかは、渡す前の状態によって変わります。それがはっきり表れているのが、相続土地国庫帰属制度です。

相続などで土地を取得した人が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる仕組みです26。令和5年4月27日から始まっています27。

ただし、どの土地でも使えるわけではありません。条文は申請できる人を「相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る」としています28。自分で買った土地には使えず、相続や遺贈で受け継いだ土地に限られます。親から受け継いだ土地であれば、本人が申請することもできます。

建物が建っていると、この制度は使えません

条文はもう一つ、申請できない土地を列挙しています。その筆頭に置かれているのが「建物の存する土地」です29。ほかにも、担保権や、使用と収益を目的とする権利が設定されている土地が挙がっています30。

建物が建ったまま渡した場合、渡された人にこの制度は最初から残りません。土地を引き取る制度であって、建物を引き取る制度ではないからです。

更地にしてから渡すか、建物ごと渡すか。ここで、相手に残る選択肢が一つ変わります。

境界がはっきりしないことも、退けられる理由になります

申請できない土地には、境界が明らかでない土地も挙がっています31。法務省の統計では、令和8年7月31日現在で却下となったものが85件あり、そのうち境界を理由とするものが23件を占めています32。なお法務省は、ひとつの事件に複数の却下の理由が認められる場合があると注記しています33。

隣の土地との境が確かめられていない状態は、外からは見えません。杭が抜けている、図面が見つからない、隣家の代が替わっている。

ただ、その土地を引き受ける人にとっては、手をつける前に片づけなければならない仕事になります。境界は、本人が住んでいるあいだのほうが確かめやすい事柄です。

取下げの半数以上は、引き取り手が見つかったためでした

法務省が公表している運用状況では、令和8年7月31日現在で、申請5,863件に対し、国庫に帰属したものが3,008件です34。いずれも速報値です35。

目を引くのは取下げの内訳です。取下げ1,102件のうち、571件は「有効活用の見込みが生じた」ことによるものでした36。自治体や国の機関による活用の決定、隣接地の所有者からの引き受けの申出、農地としての活用の見込み37。法務省はこうした例を挙げています。

国に引き取ってもらうつもりで申請したものの、途中で別の引き取り手が決まった、という内訳です。手放す先を探して動くこと自体が、別の道を開く場合があると考えられます。もっとも、取下げの残りを見ると、392件は「却下・不承認であることが判明した」ことによるものです38。要件は決してゆるくありません。

もう一つ、目を留めておきたい数字があります。却下85件のうち「建物の存する土地」に当たるとして退けられたものは、わずか4件です39。多くの申請は、建物を除いたうえで行われていると考えられます。

「いつまでに」の答えは、年齢ではありません

持ち家の終い方を考えるとき、知りたくなるのは「いつまでに決めればいいのか」ではないでしょうか。ただ、この問いに年齢で答えると、たいてい役に立ちません。

70歳、75歳といった線は、その年齢に達していない人には遠い話に聞こえ、超えている人には手遅れのように響きます。選べる範囲が狭まるのは、年齢とは別の三つの条件によってです。

一つ目は、制度が定めた期限です

令和8年4月1日から、所有権の登記名義人の氏名や住所に変更があったときは、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならなくなりました40。

これは本人が生きているうちに負う期限です。義務化より前の変更も対象で、その場合は令和10年3月末までとされています41。正当な理由なく怠ったときは、5万円以下の過料の対象です42。

なお法務省は、「スマート変更登記」という無料の手続も案内しています。あらかじめこの手続をしておけば、その後の住所や氏名の変更登記は法務局の側で行われます43。

二つ目は、名義が誰になっているかです

いま住んでいる家の登記名義が、自分になっているとはかぎりません。先に亡くなった配偶者の名義のまま、あるいは親の名義のまま。

その場合、すでに相続登記の期限がかかっている可能性があります。自分の代から始まった話ではない、ということです。

三つ目は、建物の状態です

雨漏りや設備の傷みは、住んでいるあいだであれば気づいて手を入れられます。住む人がいなくなると、気づく機会そのものが減ります。

傷みが進んだ家は、貸すにも売るにも手を入れる必要が出てきます。国庫帰属の制度がそうであるように、建物が建っていること自体が、選べる方法を狭める場合もあります。

傷んでから渡せる形を探すのと、傷む前に決めておくのとでは、選べる範囲が変わってきます。建物は、待っていても良くなることはありません。

持ち家の終わり方と、この記事で扱う深さ

実際に選べる終わり方には、どんな道筋があるのでしょうか。大きく分けると、自分の手で仕舞う、住みながら資金に換える、住まなくなった家を空き家にしない、住まいにかけるお金を配分する、そのまま次の代へ渡す、といった道があります。

どれが優れているということはありません。建物の状態、家族の構成、住んでいる地域によって、向く道が変わります。

この記事は、道を選ぶ手前までを扱います

それぞれの進め方には、決め手になることも、注意すべきことも、相応の分量があります。ここで扱うのは、誰が決めるのかと、いつまでなら選べるのかまでです。

各論はそれぞれの記事に譲ります。どこを誰が引き受けるのかは、次のとおりです。

道筋決め手になることこの記事で扱う深さ詳しく扱う記事
自分の手で仕舞う体力と時間、住み替え先があるかどうか触れるにとどめる生前の家じまいの進め方
住みながら資金に換える自宅に住み続けたいか、資金が要る時期扱わないリースバックとは/リバースモーゲージとは/両者の違い
住まなくなった家を空き家にしない管理できる人が近くにいるかどうか扱わない空き家にしないための備え
住まいにかけるお金を配分する住居費と手元資金の兼ね合い扱わない老後資金と住まいのバランス
そのまま次の代へ渡す渡す相手がいるか、渡せる形になっているか登記の面だけ扱う相続を見据えた住まいの整え方
住まい全体をどうするかから考える住み続けるか、移るか扱わない老後の住まい8つの選択肢と決める順番

表のうちリンクのないものは、これから公開していく記事です。

自分の場合はどの行に当てはまりそうか、見当をつけておくと次に読むものが決まります。まだ絞れないようであれば、絞らないままでも構いません。絞るのは、名義と期限を確かめたあとでも遅くありません。

一つだけ、どの道にも共通することがあります。どの道も、本人が決めているあいだにしか選べません。入れ替わったあとに残るのは、渡された人が選べる道だけです。

家族と、どこから話すか

住まいの話を家族と共有しておきたいと考えながら、切り出せずにいる方は少なくありません。盆や正月に言おうと決めて、そのたびに見送ってきた。そういう覚えのある方もいらっしゃるでしょう。

切り出しにくいのは、話題が重いからだけではありません。議題の形になっていないからでもあります。「この家をどうするか」は問いが大きすぎて、聞かれた側も答えようがありません。

書類の話にすると、議題になります

そこで、次の三つを議題にすると、話が具体的になります。

  • 登記の名義は誰になっているか
  • 登記に記載された住所は、いまの住所と同じか
  • 権利証や測量図はどこにあるか

三つとも、いまどうなっているかを確かめるだけの話です。答えを出す必要はありません。

方針を決める話は、意見が割れます。事実を確かめる話は割れません。割れない話から始めるほうが、その先を話しやすくなります。

夫婦であれば、まず二人でこの三つを確かめるところから始められます。子と話すのは、そのあとでも遅くありません。

確かめてみると、思っていたのと違うことが出てきます。名義が親のまま、住所が二つ前の住所のまま。その場合は、方針を決める前にやることが見つかったということになります。

三つ目の権利証や測量図は、置き場所が分かっているかどうかだけでも確かめておきたいところです。境界を確かめる必要が出てきたとき、手がかりになるのがこれらの書類です。

最後まで自分で決められる住まいという選び方

持ち家の終い方を考えるなかで、住まいそのものを小さく建て直す、あるいは置き換えるという道を検討される方もいらっしゃいます。その一つとして、シニアリビング「終活の住処」があります。

移設と買取ができる平屋のユニット住宅です。工場で完成させた状態にしてから、クレーン付きのトラックで運び、設置します。分類上はユニック車で吊り下げて据えるユニットハウス(建築物)で、車両として扱われるトレーラーハウスとは扱いが異なります。

仕様

  • 1ユニットは6.0m×2.4m。単棟から連棟まで、土地と暮らしに合わせて構成できます
  • 高断熱・高気密で、段差の少ない設計です
  • 夫婦それぞれの個室を取ることもできます
  • 自宅の敷地や、子の近くに設置できます
  • 使い終わったあとの買取が可能です(条件は個別の確認が必要です)

誰が決めるのか、という線で見ると

この住まいには、一つの特徴があります。この住まいをどうするかを、本人が最後まで自分で決められるという点です。

買取という引き取り先があらかじめ用意されているため、手放すところまでを自分の判断で進められます。使わなくなったら、引き取ってもらう。この判断まで、本人の側に残ります。

渡す相手に判断まで引き継いでもらう場面が、その分だけ少なくなると考えられます。もっとも、これはこの住まいに限った話であり、土地や母屋については別に考えることになります。

向かないケースもあります

ただし、次のような場合には向きません。

  • 設置場所までの搬入経路や、クレーンの作業空間が取れない場合
  • 用途地域や条例による制限がある場合
  • 広い来客対応が必要な場合
  • 土地から取得する場合(土地の費用が別に必要になります)

そしてもう一つ、今の敷地に置く形を選んだ場合、母屋の始末は別に残ります。ここは自動的には解決しません。母屋をどうするかは、名義と期限の話として別に考える必要があります。

仕様や設置の条件について詳しいところは、終活の住処で確かめられます。

この記事で触れた制度について、気をつけておきたいこと

制度の側から書くと、どうしても書ききれないことが残ります。四つ挙げておきます。

数値は速報値です

相続土地国庫帰属制度の件数について、法務省は速報値であると注記しています44。運用が進むにつれて変わっていく数値です。

証明書は、名義の不動産をすべて拾えるとはかぎりません

所有不動産記録証明書の検索は、氏名や名称の前方一致と、住所の市区町村までの一致などによって行われます。この仕様のため法務省は、抽出される不動産の網羅性には限界があり、同名異人の不動産が抽出される場合もあるとしています45。

同じ名字、同じ市区町村。それだけで、別の人の不動産が交ざることがあります。

拾えない不動産もあります。登記簿がコンピュータ化されていない不動産は検索結果に出てきません。審査中の登記申請がある不動産など、検索の時点で登記に反映されていないものも含まれません46。

一覧が出てきたら、それが名義の不動産のすべてだと考えたくなります。証明されるのは、その検索条件で見つかった範囲までです。

登記や相続の扱いは、事情によって変わります

名義が複数人になっている場合、先の代の相続が済んでいない場合、担保が付いている場合などは、条文どおりに進まないことがあります。

ご自身の状況に当てはめるときは、法務局や司法書士などの専門家に確認するのが確実です。制度の改正も続いているため、最新の情報を確かめておきたいところです。

地域による差には触れていません

不動産の売れやすさや貸しやすさは、地域によって大きく異なります。この記事は制度の側から書いており、個々の不動産の価値については扱っていません。同じ制度のもとでも、選べる道の広さは場所によって変わります。

名義と住所を確かめ、不動産の一覧を取り寄せる

今日のうちに手をつけられることが、三つあります。いずれも、いまどうなっているかを確かめるだけの作業です。方針はまだ決めません。

1.登記の名義を確かめる

いまの家の登記名義が、自分になっているかどうかを確かめます。先の代のままになっていれば、そこから手をつけることになります。

2.登記に記載された住所を確かめる

いまの住所と違っていれば、変更の登記の対象です。変更があった日から2年以内という期限があります47。

3.所有不動産記録証明書を請求してみる

全国の法務局・地方法務局で、書面またはオンラインで請求できます。書面であれば郵送でも構いません48。自分の名義になっている不動産が、一覧になって出てきます。

手数料は、検索条件1件につき1通あたりで決まっています。書面請求で1,600円、オンライン請求なら郵送交付が1,500円、窓口交付が1,470円49。

本人が請求する場合に持っていくものは、印鑑証明書(発行期限はなく、請求書には実印を押します)か、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の写しです50。昔の氏名や住所も検索の条件に入れる場合は、戸籍や住民票の写しなどが別に要ります51。

日数についても、法務省が目安を示しています。かかる日数は登記所ごとに異なりますが、令和8年2月の制度開始当初については、込み合うため交付まで2週間程度要する場合があると案内されています52。

一つ知っておきたいのは、該当する不動産が出てこなかった場合も「ない旨」の証明がされ、手数料はかかるという点です。返却はされません53。ただし、何も出てこなかったという事実そのものが証明の対象です。空振りにはなりません。

確かめるだけでも、いま自分に何が決められるのかが見えてきます。

よくある質問

Q
持ち家のことは、何歳までに決めておけばよいですか?
A

年齢では決まりません。目安になるのは三つの条件です。一つ目は制度が定めた期限で、住所や氏名が変わったときの変更登記は2年以内54、相続で受け継いだ場合の登記は3年以内55と定められています。二つ目は、いまの登記名義が自分になっているかどうか。三つ目は、建物の傷み具合です。

Q
家の名義が、亡くなった配偶者のままでした。どうすればよいですか?
A

すでに相続登記の期限がかかっている可能性があります。相続で所有権を取得した人には、その事実を知った日から3年以内に登記を申請する義務があり、令和6年4月1日より前に開始した相続も対象で、期限は令和9年3月31日までとされています56。遺産の分け方が決まらないときは、自分が相続人である旨を法務局に申し出る方法もあります。

Q
相続登記をしないと、必ず10万円の過料が科されますか?
A

いいえ、期限を過ぎたら自動的に科されるというものではありません。過料の定めは不動産登記法第164条第1項にありますが、法務省は登記官が催告を行う端緒は二つに限られるとしています57。あわせて「正当な理由」の五つの類型が示されており、これに当たらない場合でも、個別の事情に応じて正当性が認められれば過料の通知は行われません58。とはいえ期限が置かれていること自体は変わりません。

Q
自分名義の不動産を一覧で確かめる方法はありますか?
A

あります。令和8年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度で、自分が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧にした証明書を請求できます59。全国の法務局・地方法務局で、書面またはオンラインで請求できます。手数料は検索条件1件につき1通あたり、書面請求で1,600円60。ただし氏名と住所で検索する仕組みのため、抽出される不動産の網羅性には限界があるとされています61。

Q
家は先に取り壊しておいたほうがよいのでしょうか?
A

一概にそうとは言えません。相続などで受け継いだ土地を国に引き取ってもらう制度は「建物の存する土地」を申請できないと定めているため、この制度を使う余地を残すなら、建物を除く必要があります62。ただしこの制度が使えるのは、相続や遺贈で取得した土地に限られます。取り壊しは費用も伴う判断ですから、法務局や司法書士などの専門家に相談しながら決めるのが確実です。

まとめ

持ち家をどう終えるかという問いは、売るか住み続けるかを選ぶより前に、もう一つの分かれ目を通ります。その家について決める役目が、自分から別の誰かへ移る時点です。決めるという仕事は、その手前にしか置けません。

令和6年から令和8年にかけて整えられた一連の決まりは、この移り変わりを書類の上ではっきりさせるものでした。裏を返せば、手前にいるうちは、自分の名前で確かめ、自分の名前で決められるということでもあります。

Point
  • 住み替えを選ばなくても家は終わります。そして終わり方を決める役目は、いつか誰かに移ります
  • 同じ一軒の家をめぐる証明書は、本人が請求する場合と、あとを引き継いだ人が請求する場合とで、条文の項が分かれています
  • 移ったあとには期限と手続きが待っています。渡す前に整えておけるものがあります
  • 「いつまでに」の答えは年齢ではなく、制度が定めた期限・登記名義の状態・建物の傷み具合という三つの条件で決まります
  • 今日の仕事は、名義と住所を確かめ、自分名義の不動産の一覧を取り寄せることです。方針を決めるのは、そのあとで足ります

持ち家をどう終わらせるかは、財産をどう始末するかという話であると同時に、これからをどこでどう暮らすかという話でもあります。整えたうえで身軽になる。そういう選び方もあります。

移設と買取ができる平屋のユニット住宅は、その一つの形です。引き取り先があらかじめ決まっているぶん、この住まいをどうするかは、最後まで自分の側に残ります。

暮らしの規模を見直しながら、跡を濁さずに整えていく住まいのかたちは、終活の住処でご覧いただけます。まずは、どんな住まいがあるのかを知るところからで十分です。

脚注

  1. 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html ↩︎
  2. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  3. 法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html ↩︎
  4. 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html ↩︎
  5. 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html ↩︎
  6. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  7. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  8. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  9. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  10. e-Gov法令検索「不動産登記法」第119条の2(平成16年法律第123号). https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  11. e-Gov法令検索「不動産登記法」第119条の2(平成16年法律第123号). https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  12. e-Gov法令検索「不動産登記法」第119条の2(平成16年法律第123号). https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  13. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  14. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  15. e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の4(平成16年法律第123号). https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  16. 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html ↩︎
  17. e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の2・第76条の3(平成16年法律第123号). https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  18. 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html ↩︎
  19. e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の2・第76条の3(平成16年法律第123号). https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  20. e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の2・第76条の3(平成16年法律第123号). https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  21. 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html ↩︎
  22. e-Gov法令検索「不動産登記法」第164条(平成16年法律第123号). https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  23. 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html ↩︎
  24. 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html ↩︎
  25. 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html ↩︎
  26. e-Gov法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」第2条(令和3年法律第25号). https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025 ↩︎
  27. 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
    法務省「相続土地国庫帰属制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html ↩︎
  28. e-Gov法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」第2条(令和3年法律第25号). https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025 ↩︎
  29. e-Gov法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」第2条(令和3年法律第25号). https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025 ↩︎
  30. e-Gov法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」第2条(令和3年法律第25号). https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025 ↩︎
  31. e-Gov法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」第2条(令和3年法律第25号). https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025 ↩︎
  32. 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
    法務省「相続土地国庫帰属制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html ↩︎
  33. 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
    法務省「相続土地国庫帰属制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html ↩︎
  34. 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
    法務省「相続土地国庫帰属制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html ↩︎
  35. 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
    法務省「相続土地国庫帰属制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html ↩︎
  36. 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
    法務省「相続土地国庫帰属制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html ↩︎
  37. 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
    法務省「相続土地国庫帰属制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html ↩︎
  38. 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
    法務省「相続土地国庫帰属制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html ↩︎
  39. 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
    法務省「相続土地国庫帰属制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html ↩︎
  40. e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の5(平成16年法律第123号). https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  41. 法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html ↩︎
  42. e-Gov法令検索「不動産登記法」第164条(平成16年法律第123号). https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  43. 法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html ↩︎
  44. 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
    法務省「相続土地国庫帰属制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html ↩︎
  45. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  46. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  47. e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の5(平成16年法律第123号). https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  48. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  49. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  50. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  51. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  52. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  53. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  54. e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の5(平成16年法律第123号). https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  55. e-Gov法令検索「不動産登記法」第76条の2・第76条の3(平成16年法律第123号) https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  56. 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html ↩︎
  57. 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html ↩︎
  58. 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html ↩︎
  59. e-Gov法令検索「不動産登記法」第119条の2(平成16年法律第123号). https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 ↩︎
  60. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  61. 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html ↩︎
  62. e-Gov法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」第2条(令和3年法律第25号). https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025 ↩︎