【実家じまい】後悔しない5ステップ|費用と説得のコツ

実家じまいの後悔しない5ステップを示すサムネイル画像 同居・近居・呼び寄せ

「遠く離れた実家が、いつか空き家になるかもしれない」「そろそろ実家じまいを考えなくては」。頭ではそう分かっていても、親からは「うちはまだ大丈夫」と言われ、思い出の詰まった家のことをどう切り出せばよいのか迷ってしまう。そんなふうに、不安を抱えたまま最初の一歩を踏み出せずにいませんか。

実家じまいとは、家財を片付けて家を手放すだけの作業ではありません。親のこれからの住まいを整え、家族の新しい関係を築いていくプロセスです。進めるうえで欠かせないのは、親を言い負かす「説得」ではなく、親自身が前向きになれる「納得」と、親が元気な”今”動き出すことです。

なぜ「今」なのか。その大きな理由の一つが、見落とされがちな「認知症による資産凍結」のリスクです。この記事を読むと、次のことが分かります。

この記事でわかること
  • 実家を放置するリスクの実態(固定資産税は本当に6倍になるのか、認知症による資産凍結とは何か)
  • 親を傷つけずに本音を引き出し、きょうだいとも揉めない「納得」の対話術
  • 実家じまいの5ステップと、片付け・解体・売却にかかる費用の相場
  • 知らないと損をする制度(解体補助金・3,000万円特別控除・仲介手数料の特例)
  • 実家じまいの後、親が安心して暮らせる住まいの選択肢(中立な比較)

親子ともに後悔のない新しい暮らしへ踏み出せるよう、順を追って整理していきましょう。

実家じまいはなぜ必要?放置リスクと「元気なうちに動く」理由

空き家放置のリスクと元気なうちに動く重要性を示す図解

「実家じまい」という言葉を耳にする機会が増えました。背景には、親世代の高齢化に加えて、子ども世代が進学や就職で実家を離れ、遠方で暮らすことが当たり前になった事情があります。まずは、実家を「そのまま」にしておくと何が起こるのかを知り、親子が同じ事実を前にして話し合えるようにしておきましょう。

放置された実家は「負動産」になりやすい

親が長年暮らしてきた家は、空き家になった時点から「負動産」になるおそれがあります。負動産とは、固定資産税や維持管理の費用がかかり続ける一方で、売ることも貸すことも難しく、持っているだけで負担になる不動産のことです。

空き家のまま放置すると、主に次のようなリスクが重なっていきます。

  • 老朽化と近隣トラブル:
    人の住まない家は傷みが早く、庭木の越境や雑草、害虫の発生などで近隣に迷惑をかけることがあります。
  • 維持管理の負担:
    遠方に暮らしていると、換気や掃除、庭の手入れ、郵便物の確認のために通うだけでも、時間と交通費の大きな負担になります。
  • 相続の「塩漬け」:
    処分の方針を決めないまま相続が発生すると、きょうだいの意見が割れ、共有名義のまま誰も動かせなくなるケースが少なくありません。
  • 災害時の損害賠償責任:
    老朽化した家が台風や地震で倒壊したり、屋根瓦が飛んだりして近隣に被害を与えた場合、その責任は所有者である家族が負います。

固定資産税は本当に「6倍」になる?正しくは実質約4.2倍

空き家を放置すると「固定資産税が最大6倍に跳ね上がる」という話をよく耳にします。これは半分正しく、半分は誤解を含んでいます。

人が住む家が建っている土地(住宅用地)には、固定資産税の課税標準(税額を計算するもとになる額)を、200㎡以下の部分で6分の1に減らす「住宅用地の特例」が適用されています1。空き家を放置して市区町村から勧告を受けると、この特例が外れて税負担が増えます。ただし、特例が外れた土地には急な増税をやわらげる「負担調整措置」が働き、課税標準は評価額の70%が上限になります2。

その結果、200㎡以下の部分の増加幅は固定資産税で約4.2倍(6分の1が10分の7になる計算)、都市計画税で約2.1倍にとどまります3。「6倍」は、6分の1の軽減がそのまま外れた場合の単純な計算です。

さらに注意したいのが、2023年(令和5年)12月に施行された改正空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)です。これまでは倒壊の危険が高いなどの「特定空家」だけが特例解除の対象でしたが、その手前の段階として、管理が行き届いていない「管理不全空家」という区分が新設されました4。

国土交通省と総務省の調査によると、管理不全空家への指導は、改正法の施行から2024年3月末までの約3か月半で666件、2024年度の1年間で2,545件行われ、特例が外れる勧告も378件に上りました5。市区町村は、倒壊の危険が迫る前の段階から、所有者に改善を求めるようになっています。

「それなら、いっそ解体して更地にすれば」と考える方もいますが、ここにも落とし穴があります。建物を壊すと土地は「住宅用地」ではなくなるため、やはり特例が外れ、解体した翌年度から固定資産税が上がるのです6。これは「解体のジレンマ」と呼ばれ、売却の見込みが立たないまま解体に踏み切れない理由の一つになっています。

見落としがちな最大のリスク|認知症による「資産凍結」

税金や管理費とは別に、実家じまいを先延ばしにすることで生じる最大の危険が、認知症による「資産凍結」です。

法律上の「意思能力」(自分の行為の結果を判断できる能力)がない状態で結んだ契約は、無効とされます7。そのため、親の判断能力が衰えると、本人名義の実家の売却や賃貸の契約、預貯金のまとまった引き出し、不要になったサービスの解約といった手続きが、原則として進められなくなります。

つまり、実家が空き家になっても、子が代わりに売ることも、解体や修繕を頼むこともできず、固定資産税の支払いと草刈りなどの管理だけを背負い続ける状態になりかねません。こうした事態に備える財産管理の仕組みとして、主に次の2つがあります。

  • 成年後見制度(法定後見):
    判断能力が衰えた後に、家庭裁判所が選んだ後見人が本人の財産を守る公的な制度です。後見人が本人の住まいを売るには、家庭裁判所の許可が必要です8。
  • 家族信託:
    親が元気なうちに、信頼できる子などへ財産の管理や処分の権限を託しておく契約です。家庭裁判所は関与せず、契約で定めた目的に沿って子が実家を売り、代金を親の介護費用に充てられます。組成の費用は30万〜60万円程度が民間の目安で、家族が管理する限り、原則として月々の費用はかかりません。

成年後見制度で弁護士や司法書士など親族以外の人が後見人になると、家庭裁判所が決めた報酬を本人の財産から支払います。2025年7〜12月の実績では、預貯金などが1,000万円未満なら年20万円台(月2万円前後)が7〜8割を占め、5,000万円以上になると年60万〜70万円台が中心です9。

現行の制度では、判断能力が回復しない限り利用をやめられないため、この報酬は長く続きます。ただし、2026年6月に成立した改正民法で、利用の必要がなくなったと家庭裁判所が認めれば終えられる仕組みに改められます(施行は2028年12月までの政令で定める日)10。

見落とせないのは、家族信託(や、元気なうちに後見人を選んでおく任意後見)は、親に十分な判断能力があるうちでなければ契約できないことです。判断能力が衰えた後に使えるのは法定後見だけで、実家を売るにも家庭裁判所の許可が必要になります。

だからこそ、実家じまいは親が元気な「今」動き出すことが大切です。制度を選ぶときは、司法書士や弁護士などの専門家に早めに相談してみてください。

実家じまいを考え始めるタイミング

「では、いつ切り出せばいいのか」と悩む方も多いはずです。明確な決まりはありませんが、次のような場面は、実家の今後を話し合う自然なきっかけになります。

  • 親の入院・転倒・体調の変化があったとき:
    暮らしの安全に本人の意識も向きやすく、将来の住まいの話を受け入れやすい時期です。
  • 帰省して「家の様子が変わった」と気づいたとき:
    モノが散らかり始めた、壊れた設備がそのままになっている、庭の手入れが追いついていない。こうした変化は、日々の家事が負担になってきているサインです。
  • 相続が起こる前:
    親が元気なうちに処分の方針を共有しておくことが、将来のきょうだい間のトラブルを防ぐいちばんの予防策になります。

「まだ少し早いかな」と感じる段階で動き出しておけば、選べる住まいも使える制度も多く残ります。

【対話編】「説得」より「納得」|切り出し方ときょうだいの合意

説得ではなく納得を引き出す家族の対話を示すイラスト

実家じまいは、家族にとってとてもデリケートな話題です。「実家じまい 説得」と検索する方は多いのですが、必要なのは親を正論でねじ伏せることではありません。親自身が納得し、前を向いて決められる場を整えることです。

「説得」が逆効果になる理由と、「納得」への切り替え方

いきなり「家を売ろう」「不用品を片付けよう」と切り出すと、親はこれまでの暮らしや自分の人生そのものを否定されたように感じ、身構えてしまいがちです。正しい理屈で追い詰めるほど、かえって頑なになるのが人の心理です。

そこで、次の3つの順序を意識してみてください。

  • 「どうしたい?」ではなく「困っていることはない?」から尋ねる:
    大きな決断を迫る前に、「最近、お風呂掃除や階段の上り下りで大変なことはない?」と、日々の困りごとに寄り添う質問から入ります。「実は庭の草むしりが腰に響いて」といった本音が出てくれば、そこが自然な対話の入り口になります。
  • 家や思い出への愛着を、まず肯定する:
    「この家で育ててくれてありがとう。良い家だよね」と、親の思いに共感を示します。そのうえで「家を手放しても、思い出が消えるわけじゃないよ」と伝えると、不安や抵抗感はやわらぎます。
  • 「親自身の安心」を主語にする:
    「私たちが管理できないから」という子の都合を前に出さず、「もし急に倒れたとき、この広い家で一人きりだと心配だから」と、親の健康と安心を起点に提案します。責めたり脅したりせず、「大切だから心配している」という気持ちをそのまま伝えることが、信頼につながります。

親は”雑談”と受け取っている?データが示す親子の認識のずれ

「実家の話を何度か切り出したのに、一向に進まない」と焦りを感じている方は少なくありません。その背景には、親子の受け止め方のずれがあります。

不動産会社の株式会社すむたすが2025年末に行った調査では、実家の処分について親子で話し合ったことが「ある」と答えた人は32.5%にとどまりました11。

さらに、話し合ったことがある人に「この1年での変化」を尋ねると、子世代の約半数(50.0%)が「頻度が増した」と答えた一方で、親世代の81.1%は「変化はない」と答えています12。報道では、子は相談のつもりでも、親には日常会話の一部として流れている可能性が指摘されています。

このずれを埋めるには、「いつか考えようね」という曖昧な声かけで終わらせないことです。「いつまでに何を決めるか」という予定や、税制の適用期限といった客観的な事実を示しながら改まった「家族会議」の場を設けると、親にも相談だと伝わりやすくなると考えられます。

きょうだいで揉めないための「合意の段取り」

実家じまいのトラブルは、きょうだいの間でも起こります。「誰が手間をかけたか」「費用を誰がどれだけ負担するか」といった不公平感が火種になり、仲の良かった関係にひびが入ることは珍しくありません。作業に取りかかる前に、次の段取りを決めておきましょう。

  • 進め役と役割分担を決める:
    一人にすべてを背負わせると、不満がたまります。「窓口として全体をまとめる人」「遠方から手続きや書類集めを手伝う人」など、それぞれの事情に合わせて役割を分けます。
  • 費用の負担ルールを先に決める:
    片付けや解体などの費用を、親の預貯金から出すのか、きょうだいで分けるのか、売却代金から精算するのか。お金が動く前に決め、メールなど記録に残る形で共有しておきます。
  • 方針と話し合いの経緯を共有する:
    「売るのか、残すのか」といった方針や親との会話の経緯を、家族全員がいつでも見られるようにしておくと、後から「勝手に決めた」という不信感が生まれるのを防げます。

特に家族信託などで、特定のきょうだいに財産の管理や処分を任せる場合は注意が必要です。

目的やお金の流れをほかのきょうだいに丁寧に伝えておかないと、「財産を独り占めしようとしているのでは」という疑念を招きかねません。情報を隠さず共有することが、親族間の信頼を守るいちばんの備えです。

第三者を味方につける|地域包括支援センターと専門家

家族だけで話し合うと、昔からのわだかまりや甘えが出て、感情論に終始してしまうことがあります。そのようなときは、客観的な立場から助言してくれる窓口や専門家を頼りましょう。

  • 地域包括支援センター:
    市区町村が設置している高齢者の総合相談窓口で、無料で相談できます。保健師や社会福祉士などの専門職が話を聞き、片付けや不動産の仲介は行わないものの、ケアマネジャーや専門機関へ橋渡しをしてくれます。
  • ケアマネジャー:
    親が要介護認定を受けている場合、住まいを見直す必要性を、介護の専門職の立場から親に伝えてもらえます。家族の言葉には反発する親でも、専門職の助言には耳を傾けることがあります。
  • 司法書士・税理士・弁護士:
    登記や相続税の試算、成年後見の申立て、家族信託の契約などで頼れます。

モノは「捨てる」より「活かす・引き継ぐ」

片付けでいちばんの壁になるのが、長年大切にしてきたモノを手放すことへの親の抵抗感です。家財には暮らしの記憶が染み込んでいて、捨てることは、自分の歩んできた人生をゴミとして処分されるように感じられるのです。

そこで、片付けを「思い出を整理し、次へ引き継ぐ作業」と捉え直してみましょう。

  • 大切な品を最優先で取り分ける:
    家族写真や手紙、記念品などは、作業の最初に別にしておきます。写真をデジタル化したり、気に入った品を新しい住まいに持っていけるようにしたりすると、手放す決心もつきやすくなります。
  • 「価値あるもの」として次の人へ手放す:
    使わなくなった家具や貴金属、骨董品などは、出張買取で査定してもらいます。「誰かに使ってもらう」「新しい暮らしの資金にする」という形にすると、ゴミとして捨てるのとは気持ちの持ちようが違います。
  • 昔話を聞きながら一緒に振り返る:
    古いアルバムを手に「これ、みんなで旅行に行ったときの写真だよね」と話す時間は、家を手放す親の寂しさをやわらげ、親子の絆を結び直すひとときになります。

【実践編】実家じまいの5ステップ|片付けの費用相場と後悔しないコツ

実家じまいの基本5ステップの流れを示す図

方針が家族で固まったら、いよいよ実際の作業に移ります。実家じまいは、時間と体力、そして気力も必要とする大仕事です。途中で挫折したり後悔したりしないよう、全体の工程と費用の相場を先につかんでおきましょう。

実家じまいの基本5ステップ

実家じまいは、おおむね次の5つのステップで進みます。一気に終わらせようとせず、数か月から半年以上の余裕を持ったスケジュールを組むと、親の気持ちの整理も追いつきやすくなります。

  • Step1
    家族での話し合いと計画づくり

    親の希望(これからの住まい、残したい品)を聞き取り、きょうだいで役割分担・予算・スケジュールを決めます。

  • Step2
    家財の仕分けと整理

    部屋ごとに「使うもの」「手放すもの」「思い出の品」「保留」の4つに分けながら進めます。

  • Step3
    不用品の処分

    リサイクルショップやフリマアプリでの売却、寄付、自治体の粗大ごみ収集などを使い分け、量が多ければ専門業者も検討します。

  • Step4
    実家(建物と土地)の今後を決める

    売却・賃貸・解体など、実家の条件に合う出口を選んで実行します。

  • Step5
    各種契約の解約・変更

    電気・ガス・水道の停止、住民票の異動、サブスクリプションの解約などを、一覧にして進めます。

モノの仕分けと、失くしてはいけない「重要書類」

5つのステップのうち、最も時間がかかるのがStep2の仕分けです。まずは押し入れの奥や物置にある明らかに不要なものから手をつけ、少しずつ生活空間へ広げていくと弾みがつきます。迷うものは「保留箱」に入れて後日見直すと、作業の手が止まりません。

このときいちばん気をつけたいのが、貴重品と重要書類の紛失です。現金、預金通帳、実印、不動産の権利証(登記済証・登記識別情報通知)、年金手帳、保険証券などは、作業の初日に専用の箱を用意して一か所にまとめておきます。

実は、ここにも見過ごせない現実があります。不動産会社すむたすの2025年末の調査では、子世代の76.4%が、実家の権利書(登記識別情報)や実印などの保管場所を「把握していない」と答えています13。これらが見つからないと、売却や相続の手続きで司法書士に本人確認情報の作成を頼むなど、余計な費用と手間がかかります。

親が元気なうちに、重要書類のありかを一緒に確かめておくと安心です。

片付け・遺品整理の費用相場と、費用を抑えるコツ

長年暮らしてきた実家には、本人が思っている以上の家財が眠っています。専門業者に頼む場合、費用は間取りと荷物の量、搬出のしやすさで変わります。ある遺品整理業者が示す間取り別の目安は、次のとおりです(※地域や荷物の量によって増減します)14。

間取り費用の目安
1K・1DK約2.4万〜12万円
1LDK・2DK約7万〜25万円
2LDK・3DK約12万〜40万円
3LDK・4DK約15万〜60万円
4LDK以上(一軒家)約19万〜60万円以上

費用を抑えるには、次のような工夫が有効です。

  • 自分たちで出せるものを先に減らす:
    雑誌や衣類、プラスチック類などを地域のごみ収集で先に出しておくと、業者に運んでもらう量が減り、費用を抑えられます。
  • 買取を併用して費用を相殺する:
    骨董品や状態の良い家具・家電を買い取ってくれる業者を選ぶと、片付け費用から買取額を差し引けます。実際に、基本料金13.9万円の3DKの整理で、見つかった品を6.1万円で買い取ってもらい、支払いを7.8万円に抑えた例もあります15。

自力で行う?業者に頼む?|悪質業者を避ける選び方

費用を抑えたい気持ちと、体力や時間の限界のどちらを優先するかで、向く方法は変わります。

  • 自力で行う場合:費用を抑えられる一方で、力仕事に加え、週末ごとに遠方の実家へ通う時間と交通費、精神的な疲れが重なります。荷物の量によっては、1年以上かかることも珍しくありません。
  • 業者に頼む場合:仕分けから搬出、回収、簡単な清掃までを短期間でまとめて任せられ、家族の時間と体力を節約できます。その分、まとまった費用がかかります。

業者を選ぶときは、不当な高額請求や不用品の不法投棄をする悪質な業者に注意が必要です。現地を見てもらったうえでの見積もりを3社以上から取り、次の点を確かめましょう。

  • 見積書の内訳が明確で、どこまでの作業が含まれているか(追加料金や階段作業の割増などがないか)
  • 運搬中の破損などに備える損害賠償保険に加入しているか
  • 家庭ごみを運べる許可があるか(「一般廃棄物収集運搬業許可」を持っているか、許可業者と提携しているか)

後悔しないための3つの注意点

実家じまいは、やり直しのきかない決断の連続です。経験者がつまずきやすいところを、先に知っておきましょう。

  • 思い出の品を勢いで捨てない:
    作業に疲れてくると、「全部まとめて捨ててしまおう」という気持ちになりがちです。一度捨てた品は二度と戻らないので、迷うものは「保留箱」に入れ、気持ちが落ち着いてから見直せば十分です。
  • 不動産を焦って売らない:
    施設の入居金などが必要だからといって、最初に声をかけた1社の言い値で売ると、相場より安く手放してしまうおそれがあります。複数の不動産会社に査定を頼み、査定額の根拠を比べてから決めても遅くはありません。
  • 一人で抱え込まない:
    戸建ての実家の片付けを経験した446人への民間調査では、片付けが「完了した」と答えた人は39.0%にとどまりました16。荷物の多さや親の抵抗で、途中で止まりやすいのが実家の片付けです。家族で分担し、業者や地域の相談窓口も頼りながら、長い目で進めていきましょう。

実家の「出口」戦略|売却・賃貸・解体と知らないと損する税金

実家の売却・賃貸・解体の選択肢と税制を比較する図解

荷物の片付けにめどがついたら、建物と土地をどうするかを決めます。主な選択肢は「売却」「賃貸」「解体」の3つで、この判断には、知っているかどうかで手元に残る金額が数百万円単位で変わる税制や補助金が関わってきます。

売却・賃貸・解体の比較

どの方法にも一長一短があり、立地や築年数、建物の状態、家族のこれからの暮らし方によって向く選択は異なります。

選択肢メリットデメリット・注意点
売却するまとまった代金を一度に得られ、親の住み替え資金や生活費に充てられる。固定資産税や管理の手間から解放される。希望価格で売れるとは限らず、築年数や立地によっては買い手がすぐに見つからない。仲介手数料や譲渡所得税などの費用がかかる。
賃貸に出す毎月の家賃収入が得られる。所有を続けるため、将来家族が住むなど再活用の余地を残せる。入居者募集や修繕の手間、空室や入居者トラブルのリスクがある。貸せる状態にするリフォーム費用も必要。
解体する倒壊のリスクや「特定空家」になる心配がなくなる。更地は売却しやすくなる傾向がある。解体費用がかかる。更地にすると住宅用地の特例が外れ、売れるまでの固定資産税が上がる(解体のジレンマ)。

なお、人口減少が進む地方では、自治体が運営する「空き家バンク」も選択肢になります。一般の市場では値がつきにくい物件でも、古民家暮らしを望む都市部からの移住者などと結びつくことがあります。

解体費用の相場と、自治体の解体補助金

実家を取り壊して更地にする場合、費用は建物の構造と広さで大きく変わります。延床面積30坪の戸建てなら、目安は次のとおりです。※道路の幅や重機の入りやすさなどで変動します。

構造坪単価の目安30坪の総額目安
木造約3.0万〜5.7万円約90万〜170万円
鉄骨造(S造)約4.0万〜8.0万円約120万〜240万円
RC造(鉄筋コンクリート造)約5.0万〜11.5万円約150万〜345万円

注意したいのは、この金額とは別に必要になる付帯工事の費用です。庭木やブロック塀、地中に残る古い浄化槽や井戸の撤去が別途必要になることがあり、重機が入りにくい敷地やアスベスト(石綿)の除去が必要な建物では、解体費用が大幅に高くなります17。複数の業者から現地を見たうえでの見積もりを取り、付帯工事まで含めた総額で比べましょう。

一方で、負担を軽くする制度もあります。多くの自治体が、老朽化した空き家の解体補助金を設けています。たとえば兵庫県姫路市では、所有者や相続人が申請する個人型で、市が認める工事費の3分の1(上限50万円)が補助されます(地域の自治会が申請する自治会型は2分の1・上限100万円)18。

補助率や上限額、対象になる空き家の要件は自治体ごとに異なりますが、多くの補助金は工事の着工前に申請し、交付の決定を受けることが前提です。姫路市では、翌年度の補助の対象になるかを確かめる市の現地調査を、前年度の10月から3月にかけて行っています19。解体を考え始めた段階で、自治体の空き家対策の担当窓口に相談しておくと安心です。

売却の最新事情|地方の空き家も売りやすくなった

「地方の古い実家は値段がつかず、不動産会社に相手にされないのでは」とあきらめている方もいるかもしれません。こうした状況を変えるため、2024年(令和6年)7月に、国土交通省が不動産会社の仲介手数料の上限を見直しました20。

これまでの上限は物件価格に一定の割合を掛けて計算するため、たとえば300万円の物件では約15.4万円(税込)にとどまり、手間に見合わないとして安い物件の仲介は敬遠されがちでした。見直し後は、800万円以下の物件であれば、売主・買主のそれぞれから最大33万円(税込)まで受け取れます21。

この見直しは、空き家の流通を進めるためのものです。売主にとっては手数料が上がる場合がありますが、不動産会社は媒介契約を結ぶ前に報酬額を説明し、依頼者の合意を得る必要があります22。売れないとあきらめる前に、地元の不動産会社へ相談してみる価値は十分にあります。

相続後に使える税制|3,000万円特別控除と「選択適用の罠」

相続した実家を空き家のまま売る場合には、税金を大きく減らせる制度があります。「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。要件を満たせば、売却で得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引けます23。

ただし、2024年以後の売却で、その家や土地を相続した人が3人以上いる場合は2,000万円までです。対象は令和9年(2027年)12月31日までの売却で、主な要件は次のとおりです(2026年9月時点。詳しくは国税庁の案内か税理士に確認してください)24。

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家であること。
  • マンションなどの区分所有建物(区分所有の登記がされた建物)でないこと。
  • 相続の直前に、亡くなった親以外に住んでいる人がいなかったこと。※要介護認定を受けて老人ホームなどに入っていた場合も、一定の要件を満たせば対象。
  • 相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 売却代金が1億円以下であること。
  • 家を耐震基準に適合させるか、取り壊してから売ること。※2024年以後の売却では、買主が売却の翌年2月15日までに耐震改修や取り壊しを行う場合も対象。

ここで気をつけたいのが、「選択適用の罠」です。相続税を納めた人が相続した不動産を売るときには、納めた相続税の一部を売却益の計算で差し引ける「取得費加算の特例」という別の制度があります。しかし、この特例と3,000万円控除は併用できず、どちらか一方を選ぶ必要があります25。

どちらが有利かは、売却益の大きさや納めた相続税の額によって変わり、税額が数百万円単位で違ってくることもあります。売ると決める前に、相続に詳しい税理士に両方の試算を頼んでおくと、比べたうえで選べます。

実家じまい後、親はどこで暮らす?住まいの選択肢を中立比較

実家じまい後の住まいの選択肢を中立比較する図解

実家を手放す手続きが済んでも、実家じまいは終わりではありません。本当のゴールは、親がこれからどこで、どのように安心して暮らすかという次の住まいを整えることです。

住まい選びで押さえたい4つの視点

住み替え先を検討するときは、次の4つの視点をすり合わせていくと、親子双方が納得できる選択に近づきます。

  • 住み慣れた環境に近いか:
    かかりつけの病院や友人、行きつけの店との距離です。高齢期の急な環境の変化(リロケーション・ダメージ)は、認知機能の低下や気力の衰えにつながることがあります。
  • プライバシーと自由が守られるか:
    自分の生活リズムで過ごせる空間があるかどうかです。子世帯との生活時間や価値観の違いは、同居後に思わぬストレスの原因になることがあります。
  • 将来の介護に対応できるか:
    段差のない造りか、訪問介護などのサービスを使いやすいか、要介護度が上がっても住み続けられるかという視点です。
  • 費用を長く払い続けられるか:
    初期費用だけでなく、月々の生活費や介護費、将来の医療費まで含めて、親の年金や貯蓄から無理なく払い続けられるかを試算します。

主な住まいの選択肢を費用で比較する

住み替え先には、公的な施設から民間の施設、子世帯との同居や敷地内での近居まで、さまざまな選択肢があります。費用の目安と特徴は次のとおりです(全国の目安で、地域や施設によって大きく異なります)26。

選択肢初期費用の目安月額費用の目安特徴・向き不向き
特別養護老人ホーム(特養)0円約5万〜15万円社会福祉法人などが運営する公的な施設で、費用が安く、原則として終身利用できる。ただし入居は原則要介護3以上で、待機者が多いと入居まで時間がかかる。相部屋ではプライバシーの確保が課題。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)約20万円〜約17万〜18万円バリアフリーの高齢者向け賃貸住宅で、自由度が高い。安否確認と生活相談が付くが、介護は外部の事業所と別に契約するため、要介護度が上がると費用が増えたり住み替えが必要になったりする。
介護付き・住宅型有料老人ホーム0円〜数百万円以上約21万〜27万円食事の提供や生活の支援があり、介護付きでは施設の職員が24時間体制で介護を行う。その分、費用は高額になりやすい。
子世帯との完全同居低い(今の住宅を活用)低い住居費をもっとも抑えられ、すぐそばで見守れる。一方で、食事の好みや生活時間、家事の分担の違いから、親子双方にストレスが生じやすい。
近居・敷地内の別棟(離れ)約150万〜400万円低いほどよい距離を保ちながら見守りや介護の手助けができる。ただし別棟は固定資産税の対象になることがあり、親が住まなくなった後の活用や撤去という課題も生じる。

親を近くに呼び寄せるべきか、同居と近居のどちらが合うかといった判断の材料は、次の記事で詳しく整理しています。

リフォーム・施設入居の「限界」も知っておく

住み慣れた家を直して住み続けるか、施設に移るか。多くの家庭が最初に考えるこの二つにも、限界があります。

  • 大規模リフォームの限界:
    古い家を段差のない造りにし、断熱改修まで行うと、費用は高額になります。工事中の仮住まいの負担もあり、構造によっては理想どおりのバリアフリーにできないことや、要介護度が上がって追加の工事が必要になることもあります。
  • 施設入居の限界:
    専門職による介護を受けられる安心感がある一方で、毎月の費用負担は小さくありません。何より、親自身が住み慣れた家を離れることに強い寂しさを感じ、自由を失ったストレスから気力を落としてしまうケースもあります。

どの住まいにも、すべての条件を満たす正解はありません。親の心身の状態や考え方、家族の経済状況を出し合い、「親の安心と自立した暮らし」と「子世代の介護負担の軽さ」が両立できる落としどころを、家族みんなで納得して選びましょう。

選択肢の一つ:「別棟」という近居 C’ZBシニアリビング

母屋の庭に設置する別棟で近居するC'ZBシニアリビングのイメージ

住まいの選択肢の一つに、私たち株式会社アイデアが提供している介護専用ハウス「C’ZB(シーズビー)シニアリビング」があります。子世帯の敷地内(庭や駐車スペースなど)に置く、親世帯のための独立した別棟で、完全同居の気疲れを避けながら、施設のような寂しさも感じにくい「つかず離れず」の近居のかたちです。

仕様は次のとおりです。

  • 工場で完成させた住まいをトラックで運び、クレーンで敷地内に設置するため、母屋の大規模なリフォームが不要で、工期が短い。
  • 段差のないバリアフリーの造りで、給排水を接続すればトイレや浴室も設けられる。
  • 一般的なユニットハウスで軽視されがちな断熱性を重視し、冬場のヒートショック対策にも配慮している。
  • 使い終わった後は買取や移設ができるため、木造の増築などで生じる将来の解体費用(150万〜300万円程度)がかからない。
  • 向いているケース:使い慣れた家具と生活リズムを守りたい親、ほどよい距離で毎日見守りたい家族、将来在宅介護が必要になっても住み替えを避けたい家庭には、合理的な選択肢になり得ます。
  • 向かないケース・注意点:広い居住空間を望む場合や、設置スペースが足りない敷地、クレーン車が入れない狭い道路に面した敷地、給排水の引き込みが難しい土地、用途地域や建ぺい率・容積率などの法令上の制限を満たせない場合は、設置が難しいことがあります。

また、基礎工事をして土地に定着させると、母屋とは別に別棟も固定資産税の対象になります。親が施設へ移ったり亡くなったりした後に、趣味の部屋やテレワークの部屋として使うのか、買取や撤去を頼むのかも、あらかじめ考えておく必要があります。

費用や敷地の条件、将来の使い方まで含めて、ほかの住まい方と比べてみてください。仕様や間取りは、サービスの紹介ページで詳しく公開しています。

よくある質問

Q
実家じまいはいつから始めるべきですか?
A

親が元気なうち、「まだ早い」と感じる段階から始めるのが理想です。親の判断能力が衰えると、本人名義の家を売る契約や預貯金のまとまった引き出しができなくなる「資産凍結」の状態になり、実家を売るにも家庭裁判所の許可が必要になります。親の入院や、帰省で気づいた家の変化などをきっかけに、少しずつ話し始めましょう。

Q
「まだ大丈夫」と渋る親を、傷つけずに説得するには?
A

言い負かす「説得」より、親自身が前向きになれる「納得」を目指すのが近道です。「家をどうする?」と切り出すと身構えられやすいため、「最近、家事で大変なことはない?」と日々の困りごとを尋ねるところから始めます。家への愛着をまず肯定し、子の都合を前に出さずに「親がこれからも安心して暮らすため」という気持ちを伝えると、話を聞いてもらいやすくなります。

Q
実家の片付けや解体には、いくらかかりますか?
A

業者に片付けを頼む場合、ある遺品整理業者の目安では1K・1DKで約2.4万〜12万円、4LDK以上の一軒家で約19万〜60万円以上です。解体は、木造30坪で約90万〜170万円が目安になります。どちらも荷物の量や立地、付帯工事で大きく変わるため、3社以上から現地を見たうえでの見積もりを取って比べましょう。

Q
空き家を放置すると、固定資産税は本当に6倍になりますか?
A

実際には6倍にはならず、200㎡以下の部分で固定資産税が約4.2倍、都市計画税が約2.1倍になるのが目安です。住宅用地の特例(税の計算のもとになる額を6分の1にする軽減)が外れても、その額を評価額の70%までに抑える負担調整措置が働くためです。なお2023年の法改正で、管理が行き届かない「管理不全空家」も、勧告を受ければ特例が外れるようになりました。

Q
実家を売るとき、使える税の優遇はありますか?
A

はい。相続した空き家を売る場合、要件を満たせば売却益から最大3,000万円(相続した人が3人以上なら2,000万円)を差し引ける特例があり、2027年12月31日までの売却が対象です。1981年5月31日以前に建てられた家であることなどが要件です。相続税の一部を差し引く「取得費加算の特例」とは併用できないため、売る前に税理士に試算してもらいましょう。

まとめ

実家じまいは、家を手放す手続きにとどまらず、親の次の暮らしを決め、家族の関係を結び直していく取り組みです。負担は小さくありませんが、親の思いに寄り添い、制度や専門家の力を借りながら計画的に進めれば、家族にとって前向きな区切りにできます。

要点を振り返ります。

Point
  • 動き出すなら親が元気な「今」:
    判断能力が衰えると、実家を売るにも家庭裁判所の許可が必要になり、家族信託も契約できなくなります。
  • 「説得」より「納得」を重ねる:
    日々の困りごとから話し始め、親自身の安心を主語に語りかけます。きょうだいとは、作業の前に役割と費用の分け方を決めます。
  • 相場を知り、制度を味方につける:
    片付けや解体は複数社の見積もりで比べ、解体補助金(着工前に申請)や、相続した空き家の3,000万円控除が使えるかを確かめます。
  • ゴールは「親の次の住まい」:
    施設、同居、近居、敷地内の別棟を、費用とプライバシー、介護のしやすさで比べて選びます。

まずは次の帰省で、重要書類のありかと、親がいま暮らしのなかで困っていることを聞いてみるところから始めてみてください。

そしてその先には、親が「どこで、誰と、どう暮らすか」という問いが待っています。住み慣れた自由と見守りの安心を両立するかたちの一つに、子世帯の敷地内に置く介護専用ハウス「C’ZBシニアリビング」という近居もあります。

仕様や設置の条件は、サービスの詳細ページで確かめられます。家族にとって後悔のない答えを見つける手がかりになればうれしく思います。

脚注

  1. 国土交通省「空家法とは(空き家対策 特設サイト)」(2024). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/articles/2024020105.html ↩︎
  2. 鹿屋市「住宅用地の課税標準の特例が解除されると?」(2025). 特例解除後の課税標準は評価額の70%が上限(負担調整措置)。約4.2倍・約2.1倍は、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の特例率(固定資産税6分の1・都市計画税3分の1)との比で計算. https://www.city.kanoya.lg.jp/koteishisan/jutakuyotitokurei.html ↩︎
  3. 鹿屋市「住宅用地の課税標準の特例が解除されると?」(2025). 特例解除後の課税標準は評価額の70%が上限(負担調整措置)。約4.2倍・約2.1倍は、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の特例率(固定資産税6分の1・都市計画税3分の1)との比で計算. https://www.city.kanoya.lg.jp/koteishisan/jutakuyotitokurei.html ↩︎
  4. 国土交通省「空家法とは(空き家対策 特設サイト)」(2024). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/articles/2024020105.html ↩︎
  5. 国土交通省・総務省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について(令和7年3月31日時点)」(2025). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001984996.pdf ↩︎
  6. 鹿屋市「住宅用地の課税標準の特例が解除されると?」(2025). 特例解除後の課税標準は評価額の70%が上限(負担調整措置)。約4.2倍・約2.1倍は、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の特例率(固定資産税6分の1・都市計画税3分の1)との比で計算. https://www.city.kanoya.lg.jp/koteishisan/jutakuyotitokurei.html ↩︎
  7. e-Gov法令検索「民法」第3条の2(意思能力)・第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可). https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 ↩︎
  8. e-Gov法令検索「民法」第3条の2(意思能力)・第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可). https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 ↩︎
  9. 最高裁判所事務総局家庭局「報酬に関する実情調査の集計結果について(令和7年7月~12月)」(2026). 親族以外の成年後見人・付加報酬の求めなしの報酬付与額(年額). https://www.courts.go.jp/assets/R7housyukekka.pdf ↩︎
  10. 法務省「『民法等の一部を改正する法律』(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」(2026). https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html ↩︎
  11. マイナビニュース「【実家じまい】重要書類の保管場所、把握してる? 話し合い実施率は32.5%」(2025。株式会社すむたす「実家じまいに関する意識調査」を報道). https://news.mynavi.jp/article/20251228-3866011/ ↩︎
  12. マイナビニュース「【実家じまい】重要書類の保管場所、把握してる? 話し合い実施率は32.5%」(2025。株式会社すむたす「実家じまいに関する意識調査」を報道). https://news.mynavi.jp/article/20251228-3866011/ ↩︎
  13. マイナビニュース「【実家じまい】重要書類の保管場所、把握してる? 話し合い実施率は32.5%」(2025。株式会社すむたす「実家じまいに関する意識調査」を報道). https://news.mynavi.jp/article/20251228-3866011/ ↩︎
  14. 遺品整理プロセス「遺品整理の料金相場」(民間の遺品整理業者による間取り別の最小金額・高めの金額と、買取による相殺の事例). https://ihinseiri-process.com/ihinseiri-ryokin-souba/ ↩︎
  15. 遺品整理プロセス「遺品整理の料金相場」(民間の遺品整理業者による間取り別の最小金額・高めの金額と、買取による相殺の事例). https://ihinseiri-process.com/ihinseiri-ryokin-souba/ ↩︎
  16. 株式会社AlbaLink「【実家の片付けで困ったことランキング】経験者446人アンケート調査」(2026、PR TIMES). https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000384.000055654.html ↩︎
  17. 姫路市「姫路市老朽空家対策補助金交付制度」(2026). https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000006739.html ↩︎
  18. 姫路市「姫路市老朽空家対策補助金交付制度」(2026). https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000006739.html ↩︎
  19. 姫路市「姫路市老朽空家対策補助金交付制度」(2026). https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000006739.html ↩︎
  20. 国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」(2024). https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf ↩︎
  21. 国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」(2024). https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf ↩︎
  22. 国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」(2024). https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf ↩︎
  23. 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(2026年9月確認). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm ↩︎
  24. 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(2026年9月確認). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm ↩︎
  25. 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(2026年9月確認). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm ↩︎
  26. LIFULL介護「全国の老人ホーム・介護施設の費用相場」(2026年8月31日時点の中央値。有料老人ホーム・サ高住). 特養と近居・別棟の費用は一般的な目安で、別棟は工法や給排水工事により変動. https://kaigo.homes.co.jp/market_price/ ↩︎