平屋の建築確認と固定資産税|要否は場所、税額は面積で決まる

小さな平屋に移ろうと決めて、費用の見当もついてきたころに出てくるのが、「建築確認申請」と「固定資産税」という二つの言葉です。

調べ始めると、話はたいてい「自分の場合は申請が要るのか、要らないのか」に向かいます。要らないと分かれば、手間も費用も減りますし、着工も早まります。

けれども、十年後、二十年後にその家を手放す場面で問われるのは、申請したかどうかではありません。工事のときに交付される二枚の紙が、手元に残っているかどうかです。残っていない家は、売るときも、引き継ぐときも、手を入れるときも、そこで足止めされます。

この記事では、その家を後で手放せる状態にしておくには何が要るのかから逆算して、建築確認と固定資産税を並べ直していきます。

この記事でわかること
  • 小さな平屋に建築確認が要るかどうかは、何で決まるのか – 広さと場所の二つです
  • 2025年4月の改正で、実際のところ何が変わったのか
  • 書類がないと、十年後・二十年後に何が起きるのか
  • 固定資産税は毎年いくらになるのか – 全国の市町村が実際に決定した額から見た目安
  • 着工の前に、ご自身で確かめられること

建てる前に決まってしまうのは、その家を後で手放せるかどうかです

二枚の紙、と書きました。「確認済証」と「検査済証」のことです。着工の前と、工事が終わったあとに、それぞれ交付されます。

この二枚が売買の場面でどう扱われるかは、法律にはっきり書かれています。

説明しなければならない事項は、法律で決まっています

宅地建物取引業法は、すでに建っている建物を売買するとき、宅地建物取引業者が買主へ必ず説明しなければならない事項を定めています。そのなかに、建物の建築と維持保全に関する書類の保存の状況という項目があります1

その書類として国土交通省令がまず挙げているのが、確認済証検査済証です2

買主から尋ねられて答えるのではありません。説明すべき事項として定められているので、二枚が手元に残っているかどうかは、売買の場で必ず買主に伝わります。

「売るつもりはない」という場合はどうか

ここで「売るつもりはない」と思われるかもしれません。終の棲家として建てるのですから、自然な感覚です。

ただ、その家が最後にどうなるかを決めるのは、多くの場合ご自身ではありません。住まなくなったあと、あるいは引き継がれたあとに、誰かが手放すことになります。そしてそのときに手元にあってほしい書類は、いま建てる段階でしか手に入りません。

問題が現れるのは、建てた直後ではありません

手続きを省いても、建てた直後には何も起きません。住み心地が変わるわけでもなく、暮らしに支障が出るわけでもありません。

それが表に出るのは、三つの場面に限られます。売るとき、引き継ぐとき、そして手を入れるときです。いずれも、建ててから十年、二十年と経ったあとに訪れます。

三つの場面で具体的に何が起きるのかは、記事の中ほどで詳しく見ていきます。まずは順番として、そもそもご自身の計画で申請が必要になるのかどうかからです。

申請が要るかどうかは、広さと場所の二つで決まります

建築確認申請とは、工事に着手する前に、その計画が建築基準法などの規定に適合しているかを確認してもらう手続きです。適合が確認されると、確認済証が交付されます。

どの建物がこの手続きの対象になるかは、建築基準法6条1項が三つに分けて定めています3

  • 第1号:一定の用途に使う特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
  • 第2号:第1号以外で、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
  • 第3号:第1号・第2号以外で、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区などの内にあるもの

平屋が特別な扱いに見えるのは、第2号の書きぶりによります

ここに、ご自身が建てようとしている住まいを当てはめてみます。住まいですから、第1号には当たりません。

そして階数が1で、延べ面積が200平方メートル以下であれば、第2号にも当たりません。「二以上の階数」でもなく、「二百平方メートル超」でもないからです。

残るのは第3号だけになります。つまり小さな平屋の場合、申請が要るかどうかは、その土地が都市計画区域などの内にあるか外にあるかという一点で決まります。

平屋という形が制度のうえで特別に見えるのは、この条文の作りによるものです。同じ広さでも二階建てにした瞬間、面積にかかわらず第2号に入ります。

整理すると、次のようになります。

建てる建物都市計画区域などの内都市計画区域などの外
平屋・延べ面積200平方メートル以下建築確認が必要建築確認は不要
二階建て、または延べ面積200平方メートル超建築確認が必要建築確認が必要

四つのうち三つで、原則として建築確認は必要になります。不要になるのは「区域の外」かつ「平屋で200平方メートル以下」という、一つの組み合わせだけです。

「原則として」と書いたのには理由があります。第3号の条文には、都市計画区域や準都市計画区域のうち都道府県知事が指定して除く区域がありうる、という括弧書きが入っています4。区域の内側だから必ず対象になる、と言い切れるわけではありません。

なおこの表は、住まいを新しく建てる場合の整理です。すでに建っている建物に手を加える場合は、別の考え方が入ります。

では、区域の外はどれくらいあるのでしょうか

国土交通省が平成24年(2012年)にまとめた資料によると、都市計画区域は国土面積のおよそ26パーセントにあたる約1,000万ヘクタールで、そこに人口の約94パーセントが住んでいます5。区域の外は国土の約74パーセントを占めますが、住んでいるのは約890万人です6

面積では区域の外のほうがはるかに広く、人口では区域の内が大半という形になっています。ご自身の土地がどちらに入るかは、その市区町村で都市計画を担当する窓口で確かめられます。

なお区域の指定はその後も見直されていますので、いま検討している土地については最新の状況を確かめておくのが確実です。

母屋がある敷地に建てる場合は、前提が一つ増えます

すでに母屋が建っている敷地に、もう一棟を置く場合があります。このときは、敷地と建物の関係という別の問題が先に立ちます。母屋をどうするかを決めないまま一棟を足すことはできません。この点については、別の記事で改めて扱っています。

また、母屋に付属する小規模な別棟として建てる場合は、規模や設備の持たせ方によって扱いが変わります。その判断については、姉妹サイトの建築確認 離れの新ルールと10㎡の壁で詳しく解説しています。

区域の内側で変わったのは、申請の要否ではなく審査の中身です

2025年(令和7年)4月1日から、建築確認をめぐる扱いが変わりました7。この改正を調べると、いくつもの説明に行き当たります。ただ、小さな平屋を建てる方にとって関わる部分は限られています。

国土交通省は、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区などの内側について、こう説明しています8

平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物以外の建築物は、構造によらず、構造規定等の審査が必要になりました。

読み方に注意が要ります。これは審査についての説明であって、確認申請そのものが要るか要らないかの話ではありません。

区域の内側なら、平屋でも建築確認は必要です

先ほど見たとおり、区域の内側にある建物は第3号に当たります。ですから平屋で200平方メートル以下であっても、建築確認は必要です

2025年4月に変わったのは、建築士が設計した場合に構造の規定などの審査が省略される範囲のほうでした。この省略のしくみは、建築基準法6条の4と同法施行令10条に定められています9

区域の外側では、対象そのものが広がりました

同じ資料は、区域の外側についてこう説明しています10

構造によらず、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は建築確認の対象になりました。

裏を返せば、区域の外にある平屋で200平方メートル以下のものは、建築確認の対象から外れたままということになります。二階建てにすれば、区域の外でも対象に入ります。

依頼先の説明を確かめるとき、見るところは一つです

「平屋だから申請はいりません」と言われたとしたら、確かめるべきなのは、その土地が都市計画区域などの外にあるかどうかです。区域の内側であれば、平屋であることは申請を不要にしません。

疑ってかかるという話ではありません。区域の内外は自治体が指定しているものですから、依頼先ではなく自治体に聞けば、はっきりした答えが返ってきます。

申請が要らないことと、基準に合っていなくてよいことは、別です

ここで、言葉の意味を一つ切り分けておきます。

建築確認申請が不要というのは、着工する前に、行政や指定確認検査機関の審査を受けなくてよいという意味です。建築基準法6条は、どの建物に事前の確認を求めるかを定めた条文であり、建物が満たすべき基準そのものを定めた条文ではありません11

基準のほうは、区域の内外を問わずその建物に及びます。柱の太さも、階段の寸法も、採光も換気も、申請の有無とは関係なく適用されます。

審査を受けなければ、書類も交付されません

一方で、申請の有無によって変わるものもあります。審査を受けないということは、確認済証も検査済証も交付されないということです。

これは違法という意味ではありません。基準を満たして適法に建っていても、それを外から示す公的な書類が最初から存在しない、という状態です。

適法であることと、適法だと示せることは、別のことです。そしてその家を後で誰かに渡すとき、相手が確かめられるのは後者のほうだけです。

手元に残しておきたいのは、完成後に交付される紙のほうです

建築確認は、着工の前の手続きです。計画が基準に適合していることが確認されると、確認済証が交付されます。

けれども、家はいつも図面どおりに建つとは限りません。ですから工事が終わったあとに、もう一度検査があります。

この二つ目の検査は、一つ目に比べて意識されにくいところがあります。確認済証が下りた時点で手続きが終わったように感じられますし、工事が終われば気持ちは引き渡しのほうへ向かうからです。けれども後になって問われるのは、二つ目の検査のほうです。

完了検査には、期限が決まっています

建築基準法7条は、確認申請の対象になった工事について、完了したら検査を申請することを建築主に求めています12。申請は工事が完了した日から4日以内に届くように行い、受理した日から7日以内に検査が行われます13

そして建物とその敷地が基準に適合していると認められると、建築主に検査済証が交付されます。国土交通大臣や都道府県知事の指定を受けた民間の機関が検査した場合も、交付される検査済証は同じ扱いになります14

確認済証と検査済証は、別のものです

この二枚は、よく混同されます。確認済証は、着工の前に計画が基準に適合していることを確認したという紙です。検査済証は、完成した建物と敷地が実際に適合していたという紙です。

売るときに問われるのは、この両方です15。計画が正しかったことと、そのとおりに建ったことは、別々に確かめられます。

なお、この二枚はその工事の折に交付されるものです。失くしてしまった場合に同じものを出し直す取り扱いは、一般には行われていません。別の書類で補うことになります。その方法はあとで触れます。

書類がないと、十年後、二十年後に何が起きるか

手続きを省いた家も、書類を失くした家も、建った直後は何も変わりません。変化が現れるのは、次の三つの場面です。

一つ目は、手を入れるときです

国土交通省は令和6年(2024年)12月に「既存建築物の現況調査ガイドライン」を策定しました16。すでに建っている建物を増築したり、大規模な修繕や模様替えをしたりするときに、建築士がその建物の適合状況をどう調べるかを示したものです。

このガイドラインが定める調査の第一段階は、検査済証の交付状況等の調査です17。検査済証が交付されているか、直近の工事の着手はいつだったかを調べるところから始まります。

そのうえで、ガイドラインはこう述べています18

直近の建築等の工事の着手時の建築基準法令の規定への適合状況が確認できない部分は、現行の建築基準法令の規定に適合させることが必要になります。また、直近の建築等の工事の着手時を特定できない場合は、計画建築物全体を現行の建築基準法令の規定に適合させることとします。

建てた当時の基準に合っていたことを示せない部分は、いまの基準に合わせることになります。そして着手した時期そのものを特定できなければ、建物全体がその対象になります

建てた当時は適法だった部分も、いまの基準で見れば足りないことがあります。そのときに「当時はこれでよかった」と示せるかどうかは、残っている書類しだいです。

なお、検査済証のない建物について適合状況を調べるしくみは以前から別のガイドラインで運用されてきましたが、令和7年(2025年)4月1日にこの現況調査ガイドラインへ統合されました19

手を入れる場面は、思っているより早く訪れます。屋根や外壁の大きな修繕、間取りの変更、暮らし方が変わったための増築。二十年も住めば、どれかは検討することになります。

二つ目は、売るときです

売買にあたって書類の保存の状況が説明されることは、はじめに見たとおりです。では、それを聞いた買主はどう動くのでしょうか。

国土交通省は、統合される前のガイドラインのなかで、その策定の背景をこう記していました20。中古住宅の流通段階では、金融機関が融資の可否を判断するにあたって検査済証が求められる場合が多いという、研究会報告書の指摘です。

買主が住宅ローンを使う場合、書類の有無は買主の側の事情として跳ね返ってきます。現金で買える相手だけが候補になれば、価格の交渉でも不利になりやすいと考えられます。

同じガイドラインは、検査済証の交付を受けていない建築物が平成11年以前では半数以上を占めていたとも記しています21。古い家にこの問題が多いのは、そういう時代があったためです。

もっとも、これは古い家の話です。これから建てる家については、書類が残る形になるのかどうかを、着工の前に知ることができます。

三つ目は、引き継ぐときです

相続した側は、その家を建てたときの事情を知りません。書類がなければ、いつ建ったのか、どんな確認を受けたのかを、残された人が一から調べることになります。

売るにしても、貸すにしても、直して住むにしても、最初にぶつかるのがそこです。手続きを省いて浮いた手間は、渡す相手のところで何倍かになって現れます。

三つの場面に、共通していること

いずれの場面でも、書類を確かめるのはご自身ではありません。買主であり、金融機関であり、建築士であり、その家を引き継いだ人です。

そのとき手元にあってほしいのは、次の三つです。

  • 確認済証・・・着工の前に、計画が基準に適合していると確認された記録
  • 検査済証・・・完成のあとに、そのとおりに建っていると検査された記録
  • 確認申請の図書・・・どんな計画だったかを示す図面一式

三つ目の図面は制度上の証明書ではありませんが、後から適合状況を調べるときの出発点になります。図面がなければ、現地を実測して現況の図面を作り直すところから始めることになります22

書類をなくしても、代わりに取れるものがあります

ここまで読んで、手元の書類が心配になった方もいらっしゃるかもしれません。ただ、道がないわけではありません。

確認済証や検査済証そのものは出し直してもらえませんが、行政の側には記録が残っています。そこから建築計画概要書の写しや、建築確認台帳の記載事項証明書を交付してもらえる場合があります。

神奈川県のある窓口の例

たとえば神奈川県のある土木事務所は、建築計画概要書は平成6年度以降の受付分について、建築確認台帳は昭和35年度以降の受付分について、閲覧と交付ができると案内しています23。手数料はいずれも1通400円です24

これらがあれば、その建物について確認や検査を経た記録があることを、第三者に示せます。手元の紙がなくても、公的な記録から辿り直せるということです。

ただし、自治体によって違います

対象となる年度も、手数料も、どの窓口が扱うかも、自治体ごとに決まっています。同じ県のなかでも、事務所によって扱える範囲が違うことがあります。上に挙げたのは一つの例であり、そのまま当てはまるとは限りません。

いま建てようとしている土地、あるいはすでに建っている家がある土地を所管する窓口で、確かめておくのが確実です。

固定資産税は、いくらぐらいになるのか

ここからは税の話です。建てたあと、毎年いくら出ていくのかという見通しを立てておきます。

固定資産税は、家屋の評価額に税率をかけて計算されます。標準の税率は、地方税法で100分の1.4と定められています25。難しいのは、その評価額が建ててみるまで見えにくいことです。

実際に決定された評価額の全国集計があります

手がかりになる統計があります。総務省は毎年「固定資産の価格等の概要調書」を公表しており、そのなかにその年に新しく建った家について、評価額が実際にいくらと決定されたかの全国集計が載っています26

令和7年度の集計では、木造の戸建形式住宅について、31万583棟・延べ3,251万4,879平方メートル分の決定価格が約2兆8,684億円でした。1平方メートルあたりに直すと88,220円になります27

これは住宅会社が示す推定の単価ではありません。全国の市町村が実際に決定した価格を積み上げた数字です。

面積を落とすと、額はどう動くか

同じ集計から、新しく建った木造戸建の平均は1棟あたり約104.7平方メートル、決定価格は約924万円と計算できます。税率1.4パーセントで見れば、年に約12.9万円にあたります。

ここから面積を落とすと、額はおおむね面積に比例して下がっていきます。

延べ面積評価額の目安年税額の目安(1.4%)
40平方メートル約353万円約4.9万円
50平方メートル約441万円約6.2万円
60平方メートル約529万円約7.4万円
70平方メートル約618万円約8.6万円
80平方メートル約706万円約9.9万円

上記は当媒体が全国平均の単位当たり価格から機械的に計算した想定であり、実在の物件の数字ではありません。

減額の措置や評価の細かな補正は含んでいません。税率も市町村によって異なる場合があります。実際の額は、完成後の家屋調査を経て決まります。

地域によって幅があります

同じ集計は、市町村の規模別にも数字を出しています。1平方メートルあたりの決定価格は、大都市で93,079円、町村で84,342円でした28。およそ1.1倍の開きです。

同じ広さの家でも、建てる場所によってこれだけ差が出ます。目安として押さえたうえで、正確なところはその市町村で税務を担当する窓口に確かめておくのが確実です。

二十年、三十年で見ると、いくらになるか

老後の暮らしで気にかかるのは、初年度の額よりも、これから何年払い続けるのかという合計のほうかもしれません。

先ほどの60平方メートルの例で、年に約7.4万円がそのまま続いたとすると、20年で約148万円、30年で約222万円になります。※これも当媒体による計算であり、実在の物件の数字ではありません。

ただし家屋の評価額は、一般には建ててから年数が経つにつれて下がっていきます。ですから実際の合計は、この金額より少なくなると考えられます。上の数字は、下がることを見込まない場合の上限として見ておくのがよいでしょう。

どの年に、どこまで下がるのかは評価の仕組みによって決まりますので、正確なところはその市町村の税務の窓口で確かめられます。

毎年いくら出ていくのか分からないままでは、収入が大きく増えない時期の判断はしにくくなります。年に7万円台、下がることを見込まなくても30年で200万円台。この幅が見えていれば、住まいにいくらかけるかの判断材料になります。

なお、母屋に付属する小規模な別棟を建てる場合は、規模も前提も異なってきます。その税額については、姉妹サイトの【規模別】離れの固定資産税はいくら?14〜30㎡で試算で扱っています。

「平屋は2階建てより高い」という話は、どこまで当てはまるか

平屋を検討していると、ほぼ必ずこの話に出会います。先に言っておくと、この通説には根拠があります。ただし、成り立つ条件が限られています。

成り立つのは、床面積をそろえて比べたときです

1階と2階が同じ広さの2階建てと比べた場合、床面積が同じであれば、平屋は基礎と屋根の面積がそれぞれおよそ2倍になります。使う材料も施工の量も増えますから、評価額は上がる方向に働くと考えられます。

ですから、先ほどの表の金額も割り引いて見ておく必要があります。88,220円という単位当たり価格は、新しく建った木造戸建の全体を平均した数字です。同じ集計で1棟あたりの平均が104.7平方メートルであることからも29、平屋だけを取り出した数字ではないことが分かります。

同じ床面積の平屋であれば、これより上振れすると考えられます。表の数字は、下限に近い目安として扱うのが安全です。

けれども、比べる相手はそこではありません

ここで一度、立ち止まってみます。いま比べるべき相手は、同じ床面積の2階建てでしょうか。

おそらく違います。比べる相手は、いま住んでいる家です。

子どもが独立して部屋が余っている家から、夫婦二人あるいはお一人で暮らす小さな平屋へ移るとします。そのとき床面積は、半分近くまで落ちることがあります。1平方メートルあたりが1割ほど上がったとしても、面積が半分になれば払う額は下がります。

「平屋は高い」という言葉は、建てる面積を先に決めた人にとっての話です。面積を落とすことを決めた人にとっては、前提そのものが違っています。

ただし、小さくすれば必ず下がるとも言えません

ひとつ付け加えておきます。家屋の評価は、使われている材料と施工の量を積み上げて決まります。ですから設備や仕上げの仕様を上げれば、その分は評価に反映されると考えられます。

断熱や設備にしっかりお金をかけた小さな家は、面積の割に評価が高く出ることがあります。「小さくすれば安くなる」ではなく、小さくした分は下がり、仕様を上げた分は戻る。そう見ておくのが実際に近いと考えられます。

小さな家にどんなかたちがあり、それぞれ何が違うのかについては、終の棲家は「小さな家」という選択で整理しています。

登記をしなくても税は来ます。それでも登記が要る理由は別にあります

税と書類の関係で、もう一つ知っておきたいことがあります。

課税の側には、登記がなくても届く道があります

地方税法は、固定資産税を固定資産の所有者に課すと定めています30。そしてここでいう所有者は、登記簿に登記されている者だけではありません

同じ条文は、土地や家屋について「登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者」と定めています31

家屋補充課税台帳とは、登記簿に載っていない家屋を市町村が把握して登録しておくための帳簿です。登記のない家屋にも課税できるしくみが、法律の側にあらかじめ用意されているということになります。

ですから「登記をしなければ税がかからない」ということにはなりません。税は来ます。

それでも登記が要るのは、渡すときのためです

一方、その家を売る、あるいは引き継ぐという場面では、登記が要ります。誰のものかを公に示す帳簿がなければ、名義を動かせないからです。

ここに、ひとつのねじれがあります。税は登記がなくても来るのに、手放すときには登記がなければ動かせません。

持っている間の負担は登記の有無で変わらず、渡すときの手間だけが変わります。登記は、自分のためというより、その家を受け取る人のための手続きだと言えます。

誰に、何を聞けば答えが出るか

ここまでの話は、いずれもご自身で確かめられます。窓口が分かれているだけです。

土地が区域の内か外か – 都市計画の担当窓口

市区町村で都市計画を担当する部署です。ここが決まらないと、申請が要るかどうかも決まりません。都市計画図を窓口やウェブサイトで閲覧できるようにしている自治体も多くあります。

聞き方は「この住所の土地は、都市計画区域の内ですか、外ですか」で足ります。準都市計画区域や準景観地区の指定があるかどうかも、あわせて確かめておくと確実です。

確認申請と完了検査 – 建築指導の担当窓口、または指定確認検査機関

手続きそのものは、工事を請け負う会社が代行することがほとんどです。ただし検査済証が交付される相手は、建築主であるご自身です32

いつ、誰から受け取ることになるのかを、契約の段階で確かめておくと確実です。「この計画で確認申請は必要ですか」と尋ねれば、規模と場所から判断してもらえます。

建てたあとの税額 – 税務の担当窓口

家屋の評価は、完成後の家屋調査を経て決まります。おおよその見当を聞いておきたい場合は、調査の前でも相談に応じてもらえることがあります。

「この広さの木造平屋だと、評価額はどのくらいになりますか」と聞けば、その市町村の水準で答えが返ってきます。この記事の表は全国平均ですので、自分の土地の数字に置き換えておくと見通しが立ちます。

すでに建っている家の書類 – 建築指導の担当窓口

建築計画概要書や台帳の記載事項証明を扱う窓口です。何年度の受付分から保存しているかは自治体ごとに違いますので、その家が建った年を伝えて確かめることになります。

四つとも、ご自身で直接問い合わせられる窓口です。手続きそのものは会社に任せるとしても、答えがどこから出てくるのかを知っておけば、話が食い違ったときに立ち返る先ができます。

この考え方が向かないケースと、限界

手続きを踏むことをお伝えしてきましたが、いつでも最善とは限りません。限界もあります。

時間と費用は増えます

確認申請にも完了検査にも日数がかかります。設計や申請にかかる費用も乗ります。事情があって急いで建てたい場合、この記事の考え方は向きません。

自治体によって扱いが違います

都市計画区域の指定も、書類の交付の範囲も、税率も、地域ごとに決まっています。この記事に挙げた金額や手数料は一例であり、そのまま当てはまるとは限りません。

制度は変わります

建築確認の対象が見直された2025年4月1日には、適合状況の調べ方を定めたガイドラインも一本化されています。制度とその運用は、こうしてまとまって切り替わることがあります。この記事に書いた内容も、着工までに変わっている可能性があります。

試算は想定にすぎません

先の表の金額は、全国平均の単位当たり価格から機械的に計算したものです。実在の物件の数字ではありませんし、減額の措置も評価の細かな補正も含んでいません。

書類がそろっていても、売れるとは限りません

値段を決めるのは、多くの場合その土地の立地と需要です。書類は、売れる家を売れなくしないための条件であって、売れない家を売れるようにする手段ではありません。

条文だけでは決まらない場面もあります

区域の指定、防火に関する規制、敷地そのものの条件。これらが重なると、条文を読むだけでは判断がつかない場面が出てきます。

そういうときは、設計を依頼する建築士や自治体の窓口に確かめるほうが、結果として早く、正確です。この記事は判断の見取り図であって、個別の答えではありません。

そのうえで、書類をそろえておく手間はたかが知れています。着工の前に確かめ、完成後に受け取り、しまう場所を決めておく。それだけです。

建て方によって、書類の残り方が変わります

ここまでの見方から、ひとつの選択肢を見ておきます。

私たちがお届けしている終の棲家は、移設・買取ができる平屋ユニット住宅です。工場で完成させた状態をクレーン付きトラックで運び、敷地に据えます。分類のうえではユニック車吊り下げ型のユニットハウスであり、建築物です。車両として扱われるものとは、位置づけが異なります。

建築物ですから、確認申請が要るかどうかは、ここまで見てきた広さと場所の判断がそのまま当てはまります。固定資産税も、家屋として課されます。

仕様

  • 1ユニットは6.0メートル×2.4メートル。単棟から連棟まで、敷地と暮らしに合わせて構成できます
  • 高断熱・高気密で、段差の少ないバリアフリー設計です
  • 夫婦それぞれの個室を取ることもできます
  • 使い終わったあとは買取もできます。従来の建て方で生じがちな解体費用(およそ150万〜300万円)がかからずに済む場合があります

段差や寸法を元気なうちに決めておく考え方については、バリアフリーな終の棲家で詳しく扱っています。

書類という観点から見ると

手続きを工程のなかに組み込んである建て方は、後から書類を探す事態を避けやすいと考えられます。反対に、確認申請が不要な条件に当てはまるからと手続きを省いた建物には、公的な書類が最初から残りません。

工場で仕上げてから運ぶ建て方には、もう一つ副次的な面があります。同じ仕様を繰り返し造るため、どんな材料をどう組み立てたかの記録が、製造する側にも残ります。手元の書類とは別に、後から辿れる手がかりが増えることになります。

どの建て方を選ぶにしても、確かめておきたいのは同じことです。確認申請を出すのか、完了検査を受けるのか、そして交付された書類を誰が受け取るのか。

向かないケース

  • 広い居住空間が必要な場合
  • 設置のスペースや、クレーン付きトラックが入る搬入経路が取れない場合
  • 給排水の引き込みが難しい土地の場合
  • いまの家に手を入れるほうが、費用でも暮らしでも合理的な場合

仕様や進め方の詳しい内容は、シニアリビング「終活の住処」でご覧いただけます。

今日、着工の前に確かめられること

最後に、いまの段階でできることを五つにまとめます。いずれも費用はかかりません。

  1. 土地が都市計画区域などの内か外かを確かめる。
    市区町村で都市計画を担当する窓口で分かります。ここが決まれば、申請が要るかどうかも決まります。
  2. 依頼先に、確認申請を出すのか出さないのかを聞く。
    出さない場合はその理由もあわせて、打ち合わせ記録など後から辿れる形で残しておくと確実です。
  3. 完了検査が工程に入っているかを、契約の前に確かめる。
    引き渡しの前に検査済証を受け取れる段取りになっているかどうかです。
  4. 受け取った書類をどこにしまうか決めておく。
    家族の誰がその場所を知っているかまで含めて決めておくと、渡すときに困りません。
  5. いまの家の書類も見ておく。
    手元になければ、所管の窓口で概要書や台帳の証明が取れるかを確かめられます。

この五つが済んでいれば、その家は後で手放せる状態で建ちます。制度は難しく見えますが、やることはそれほど多くありません。

よくある質問

Q
平屋なら建築確認申請はいらないと聞きましたが、本当ですか?
A

建てる場所によります。都市計画区域などの外にあり、かつ平屋で延べ面積200平方メートル以下であれば不要ですが、区域の内側であれば平屋でも必要です。広さと場所の組み合わせは四通りあり、不要になるのはそのうち一つだけです。まずはご自身の土地が区域の内か外かを、市区町村で都市計画を担当する窓口に確かめておくのが確実です。

Q
建築確認申請が不要な場合、完了検査も受けられないのですか?
A

そのとおりで、確認申請の対象でなければ完了検査の手続きも発生しません。その結果、確認済証も検査済証も交付されず、適法に建っていてもそれを外から示す公的な書類が最初から残らないことになります。区域の外に建てる場合は、この点を前提に置いて進めることになります。

Q
検査済証をなくしてしまいました。再発行してもらえますか?
A

同じものを出し直す取り扱いは、一般には行われていません。ただし行政の側には記録が残っており、建築計画概要書の写しや建築確認台帳の記載事項証明書を交付してもらえる場合があります。神奈川県のある土木事務所では手数料が1通400円ですが、対象の年度も金額も自治体ごとに違いますので、所管の窓口で確かめることになります。

Q
60平方メートルの小さな平屋だと、固定資産税は毎年いくらくらいですか?
A

目安としては年に7万円台と考えられます。総務省の集計では令和7年度に新しく建った木造戸建の評価額が1平方メートルあたり88,220円で、60平方メートル分に税率1.4パーセントをかけると約7.4万円になります。ただし当媒体が全国平均から計算した想定であり、実在の物件の数字ではありません。同じ床面積の平屋は上振れしやすいため、下限に近い目安として見ておくのが安全です。

Q
登記をしなければ、固定資産税はかからないのでしょうか?
A

いいえ、かかります。地方税法は、登記簿だけでなく家屋補充課税台帳に登録された所有者にも課税できる仕組みを定めており、登記のない家屋にも税は届きます。一方で、その家を売る、あるいは引き継ぐという場面では登記が必要になります。税は登記がなくても来るのに、手放すときには登記がなければ動かせない、という関係になっています。

まとめ:手続きは、その家を渡せる形にしておくための段取りです

建築確認が要るかどうかは、広さと場所の二つで決まります。小さな平屋であれば、実質は場所の一点です。固定資産税は、面積を落とせばその分だけ下がります。どちらも、調べれば答えの出る話でした。

ただ、この記事で通して見てきたのは別のことです。手続きを踏むかどうかで変わるのは着工までの手間ではなく、十年後、二十年後にその家を渡せるかどうかのほうだ、ということです。

覚えておきたい五つのこと

  • 申請の要否は、広さと場所の組み合わせで決まります。小さな平屋なら、実質は土地が都市計画区域の内か外かという一点です。
  • 申請が不要でも、建築基準法の基準はその建物に及びます。変わるのは、審査を受けるかどうかと、書類が残るかどうかです。
  • 売るときに問われるのは家の出来ではなく、確認済証と検査済証が残っているかどうかです。
  • 固定資産税は面積で大きく動きます。広い家から小さな平屋へ移れば、1平方メートルあたりが上がっても払う額は下がります。
  • 登記がなくても税は届きます。それでも登記が要るのは、渡す相手のためです。

この五つは、どれも着工の前に確かめられることばかりです。難しい判断は要りません。窓口はすでに用意されていて、聞けば答えが返ってきます。

渡せる形にしておく、ということ

家を建てるとき、多くの方はまず「どう暮らすか」を考えます。それは当然のことです。ただ、その家にもいつか、使い終わる日が来ます。

そのときに、書類の揃った一棟と揃っていない一棟とでは、受け取る人の負担がまるで違ってきます。着工前のわずかな手間が、その差を作ります。

私たちがお届けしている移設・買取ができる平屋ユニット住宅は、建築物として確認と検査の手続きを経て建ちます。そして使い終わったあとは、買い取ることもできます。暮らす日から仕舞う日までを、ひと続きで考えられる住まいです。

ご自身の敷地で成り立つかどうか、費用はどのくらいかかるのかも含めて、シニアリビング「終活の住処」でご覧いただけます。立つ鳥、跡を濁さず。その形は、建てる前から選べます。

脚注

  1. e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第35条第1項第6号の2(昭和27年法律第176号). https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
    e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」第16条の2の3(昭和32年建設省令第12号). https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 ↩︎
  2. e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第35条第1項第6号の2(昭和27年法律第176号). https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
    e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」第16条の2の3(昭和32年建設省令第12号). https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 ↩︎
  3. e-Gov法令検索「建築基準法」第6条第1項(昭和25年法律第201号). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 ↩︎
  4. e-Gov法令検索「建築基準法」第6条第1項(昭和25年法律第201号). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 ↩︎
  5. 国土交通省「都市計画に関する諸制度の今後の展開について(参考資料)」(2012年). https://www.mlit.go.jp/common/000222590.pdf ↩︎
  6. 国土交通省「都市計画に関する諸制度の今後の展開について(参考資料)」(2012年). https://www.mlit.go.jp/common/000222590.pdf ↩︎
  7. 国土交通省「住宅:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」(2024年). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html
    国土交通省「令和7年4月1日から省エネ基準適合の全面義務化や構造関係規定の見直しなどが施行されます!!」(2024年). https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001001.html ↩︎
  8. 国土交通省「住宅:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」(2024年). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html
    国土交通省「令和7年4月1日から省エネ基準適合の全面義務化や構造関係規定の見直しなどが施行されます!!」(2024年). https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001001.html ↩︎
  9. e-Gov法令検索「建築基準法」第6条の4(昭和25年法律第201号)/同「建築基準法施行令」第10条(昭和25年政令第338号). https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 ↩︎
  10. 国土交通省「住宅:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」(2024年). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html
    国土交通省「令和7年4月1日から省エネ基準適合の全面義務化や構造関係規定の見直しなどが施行されます!!」(2024年). https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001001.html ↩︎
  11. e-Gov法令検索「建築基準法」第6条第1項(昭和25年法律第201号). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 ↩︎
  12. e-Gov法令検索「建築基準法」第7条・第7条の2(昭和25年法律第201号). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 ↩︎
  13. e-Gov法令検索「建築基準法」第7条・第7条の2(昭和25年法律第201号). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 ↩︎
  14. e-Gov法令検索「建築基準法」第7条・第7条の2(昭和25年法律第201号). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 ↩︎
  15. e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第35条第1項第6号の2(昭和27年法律第176号). https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
    e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」第16条の2の3(昭和32年建設省令第12号). https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 ↩︎
  16. 国土交通省「既存建築物の現況調査ガイドライン(第4版)」(2024年). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001967456.pdf ↩︎
  17. 国土交通省「既存建築物の現況調査ガイドライン(第4版)」(2024年). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001967456.pdf ↩︎
  18. 国土交通省「既存建築物の現況調査ガイドライン(第4版)」(2024年). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001967456.pdf ↩︎
  19. 国土交通省「既存建築物の活用の促進について」(2025年). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html ↩︎
  20. 国土交通省「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(2014年). https://www.mlit.go.jp/common/001046525.pdf ↩︎
  21. 国土交通省「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(2014年). https://www.mlit.go.jp/common/001046525.pdf ↩︎
  22. 国土交通省「既存建築物の現況調査ガイドライン(第4版)」(2024年). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001967456.pdf ↩︎
  23. 神奈川県「建築計画概要書・記載事項証明について」(2025年). https://www.pref.kanagawa.jp/docs/hn6/kenchiku/kenchikukeikakugaiyousho_kisaijikosyoumeinitsuite.html ↩︎
  24. 神奈川県「建築計画概要書・記載事項証明について」(2025年). https://www.pref.kanagawa.jp/docs/hn6/kenchiku/kenchikukeikakugaiyousho_kisaijikosyoumeinitsuite.html ↩︎
  25. e-Gov法令検索「地方税法」第343条・第350条(昭和25年法律第226号). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 ↩︎
  26. 総務省「令和7年度 固定資産の価格等の概要調書」6. 新増分家屋に関する調(2025年). https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran08_r07_00.html ↩︎
  27. 総務省「令和7年度 固定資産の価格等の概要調書」6. 新増分家屋に関する調(2025年). https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran08_r07_00.html ↩︎
  28. 総務省「令和7年度 固定資産の価格等の概要調書」6. 新増分家屋に関する調(2025年). https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran08_r07_00.html ↩︎
  29. 総務省「令和7年度 固定資産の価格等の概要調書」6. 新増分家屋に関する調(2025年). https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran08_r07_00.html ↩︎
  30. e-Gov法令検索「地方税法」第343条・第350条(昭和25年法律第226号). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 ↩︎
  31. e-Gov法令検索「地方税法」第343条・第350条(昭和25年法律第226号). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 ↩︎
  32. e-Gov法令検索「建築基準法」第7条・第7条の2(昭和25年法律第201号). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 ↩︎