【結論】介護リフォーム補助金は原則1回|再支給される4条件を解説

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【結論】介護保険を利用した住宅改修費の支給は、原則として1人1住宅で生涯1回・上限20万円までです。ただし、要介護度が3段階以上重くなった場合や転居した場合などには、再度20万円までの枠を利用できる仕組みが用意されています1。「もう一度は無理」と諦める前に、再支給の条件を確認しましょう。

「以前リフォームで20万円の補助を使ったけど、もう一度使うことはできないの?」「親の状態が悪化したから追加でバリアフリー工事をしたい…」――そんな疑問やお悩みを抱えていませんか?

本記事では、次のことが分かります。

  • 再支給が認められる4つの条件(要介護度の変化/転居/同居家族/分割利用)
  • 再申請の具体的な手続きの流れと注意点
  • 再支給を待たずに、他制度との組み合わせで負担を軽減する方法

3〜4分で読める内容にまとめましたので、ケアマネジャーや自治体に相談する前の予備知識としてお役立てください。

介護保険の住宅改修費支給制度とは

介護保険制度では、要支援・要介護認定を受けた方が自宅で安全に生活できるよう、住宅のバリアフリー化を支援する「住宅改修費支給制度」が設けられています。対象となる工事は次の5種類+付帯工事です。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止のための床材や通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器への便器の取替え(および上記5工事に付帯して必要となる工事)

支給限度額は1人あたり20万円、自己負担割合は所得により1〜3割です。上限額や自己負担額の計算方法など制度の基本詳細については、別記事「【結論】介護保険のリフォーム上限は20万円|実例と活用法を解説」で解説していますので、あわせてご覧ください。

利用回数と再支給が認められる4つの条件

住宅改修費の支給は原則として1人につき1回限りですが、以下の4つの条件のいずれかに当てはまれば、再度20万円までの枠を利用できます。

条件1:要介護度の大幅な変化(3段階以上重くなった場合)

リフォームを行った時点と比較して、要介護度が3段階以上重くなった場合、再度20万円までの改修費支給が認められます。たとえば「要支援1→要介護2」「要介護1→要介護4」のように、状態の悪化に伴い追加のバリアフリー化が必要となったケースが該当します。

条件2:転居による再申請

利用者が引っ越しをした場合は、転居先の住宅で新たに20万円までの枠が利用できます。住宅ごとに枠が設定される仕組みのためです。ただし、住所変更の手続きを必ず事前に行ってください。

条件3:同一住宅内に複数の要介護認定者がいる場合

同じ住宅に要介護認定を受けた方が複数いる場合、それぞれが個別に20万円の支給を受けることが可能です。たとえば父親が住宅改修費の支給を受けたあとに、同居する母親が新たに要介護認定を受けた場合、母親も改めて20万円の枠を利用できます。

条件4:支給額の分割利用(一度に使い切らなくてもOK)

支給限度額の20万円は、一度の改修で全額を使い切る必要はありません。たとえば最初の改修で5万円を使った場合、残りの15万円を後日別の工事に充てることが可能です。状態の変化に合わせて段階的にリフォームを進めたいご家族にとって、柔軟に活用できる仕組みです。ただし、合計で20万円を超えると、超過分は全額自己負担になります。

再申請の手続きの流れと注意点

住宅改修費の支給を受けるには、初回・再申請を問わず以下の流れで手続きを進めます。

  • STEP1
    要介護認定の取得

    市区町村の窓口で要支援・要介護認定を受けます(再申請の場合は、要介護度の変化を申請)。

  • STEP2
    ケアマネジャーへの相談

    担当のケアマネジャーと相談し、必要な改修内容を決定します。

  • STEP3
    事前申請

    工事開始前に、見積書や改修内容を記載した申請書を市区町村に提出し、承認を得ます。

  • STEP4
    工事の実施

    承認後、選定した業者により改修工事を行います。

  • STEP5
    費用の支払いと申請

    工事完了後、利用者がいったん全額を業者に支払い、領収書などの必要書類を添えて市区町村に申請します。

  • STEP6
    費用の償還

    申請内容が認められれば、自己負担分を除いた費用が利用者に支給されます。

手続き上の注意点は次の3つです。

  • 事前申請の徹底:工事開始前の申請・承認が必須です。事後申請では支給が認められません。再申請の場合も同様です。
  • 自治体差の確認:手続きの細部や、立て替え不要の「受領委任払い」を導入しているかどうかは自治体ごとに異なります。お住まいの市区町村に必ず確認しましょう。
  • 専門家との連携:再申請の可否判断はケアマネジャーや自治体担当者の意見が大きく影響します。事前相談を欠かさず行ってください。

他制度との組み合わせで負担をさらに軽減

20万円の枠を再利用する以外にも、リフォーム費用の負担を軽減できる選択肢があります。

  • 市区町村独自の上乗せ助成金:自治体によっては介護保険の20万円枠に上乗せして補助する独自制度があります(例:東京都板橋区、大阪市、横浜市など)。探し方の詳細は記事「【見逃し厳禁】自治体のリフォーム補助金|探し方3ルート+申請5コツ」をご覧ください。
  • 所得税控除・固定資産税減額:バリアフリー改修を行った場合に活用できる減税制度です。令和8年度(2026年度)税制改正で適用期限が大幅延長+床面積要件40㎡以上に緩和されました2

これら制度の詳細・併用ルール・場所別費用相場までを網羅した記事「【2026年最新】介護リフォームの費用と補助金・減税7つの要点」をあわせてご覧いただくと、ご家族の状況に応じた最適な組み合わせが見つかります。

よくある質問

Q. 要介護度が「2段階」上がっただけでは再支給されませんか?

A. はい、再支給の対象になるのは原則として3段階以上重くなった場合です(例:要支援1→要介護2、要介護1→要介護4)。2段階の上昇では原則として再申請は認められませんが、最終的な可否は自治体やケアマネジャーの判断によりますので、まずは担当ケアマネジャーに相談してみましょう。

Q. 一時的に親戚の家に住む場合も「転居」として再支給されますか?

A. 「転居」とは住民票を移して新たな住居を生活拠点にすることを指します。一時的な滞在では原則として該当しません。住所変更を伴う引越しの場合に、転居先の住宅で改めて20万円までの枠を利用できます。

Q. 介護保険の住宅改修費の上限額そのものについて知りたい

A. 上限額は20万円(自己負担1〜3割)です。所得別の自己負担額の計算や、20万円枠で実現できる工事例など上限額に関する詳細は、別記事「【結論】介護保険のリフォーム上限は20万円|実例と活用法を解説」で解説しています。

Q. 自治体独自の上乗せ助成金との併用はできますか?

A. はい、自治体独自の助成金との併用が可能なケースがあります(同一工事への二重受給は原則不可、工事を分けて申請するなどの工夫で併用可)。お住まいの自治体の制度詳細や探し方については、別記事「【見逃し厳禁】自治体のリフォーム補助金|探し方3ルート+申請5コツ」をご覧ください。

Q. 介護リフォーム全体の費用相場や減税制度も知りたい

A. 介護リフォームの場所別費用相場(玄関・浴室・トイレ等)、所得税控除や固定資産税減額などの減税制度、令和8年度税制改正による拡充内容、失敗しないためのポイントまでを網羅した記事「【2026年最新】介護リフォームの費用と補助金・減税7つの要点」をご覧ください。本記事の内容を含む全体像を一つの記事で確認できます。

まとめ:原則1回でも、諦めずに条件を確認しよう

介護リフォーム補助金(介護保険住宅改修費)の利用は、原則1人1住宅で生涯1回・上限20万円です。ただし、要介護度の大幅な変化や転居など、特定の条件を満たせば再度20万円までの枠を利用できます。「もう使ったから無理」と諦める前に、まずは担当のケアマネジャーや自治体窓口に相談してみましょう。

本記事の重要ポイントを振り返ります。

  • 原則:1人1住宅で生涯1回・上限20万円
  • 再支給される4条件:要介護度3段階以上の上昇/転居/同居の別の要介護者/20万円枠の分割利用
  • 事前申請が絶対必要:再申請の場合も着工前のケアマネ相談・市区町村への申請が必須
  • 他制度との組み合わせ:自治体独自の上乗せ助成金、所得税控除、固定資産税減額(令和8年度改正で拡充)も活用余地あり

介護リフォームの全体像(場所別費用相場・各種減税制度・失敗しないポイント・自治体助成金の探し方など)については、記事「【2026年最新】介護リフォームの費用と補助金・減税7つの要点」で網羅的に解説しています。再支給を待つだけでなく、複数の制度を賢く組み合わせて、ご家族の負担をできる限り軽減してください。

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脚注

  1. 厚生労働省「介護保険における住宅改修」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016043.pdf ↩︎
  2. 財務省「令和8年度税制改正の大綱」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_01.htm ↩︎