高齢者向け住宅の種類と費用|8種類を3分類で比較【2026年版】

高齢者向け住宅の8種類が3つのグループに分類される図 住まいの選択肢

「老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」「特別養護老人ホーム(特養)」「グループホーム」。親の今後の住まいを調べ始めると、似たような名前が次々と出てきて、「結局、うちの親にはどれが合っているの?」と途方に暮れてしまう方は少なくありません。費用の相場を比べようにも、何を基準に並べればよいのか分かりにくいのが現実です。

実は、高齢者向けの住まいは「介護がどう付いてくるか」で整理すると、大きく3つに分けられます。施設の種類を丸暗記しようとすると混乱しますが、この3つの枠組みから入ると、代表的な8つの選択肢がすっきりと見えてきます。

この記事では、2026年時点の公的なデータをもとに、種類ごとの入居条件や費用を整理しました。費用についても、「国が基準を決めている部分」と「そもそも全国一律の相場が存在しない部分」を分けてお伝えします。

この記事でわかること
  • 高齢者向け住宅を3つに整理する考え方と、主な8つの選択肢
  • 施設数と定員の実態 – どの種類が実際に多いのか
  • 親の状態に合わせた入居条件 – そもそも入れるかどうかの見極め
  • 費用について、公的なデータから言えること・言えないこと
  • 入居後、住み続けられるのか – 実際の退去先のデータ

高齢者向け住宅の名前が分かりにくいのは、根拠になる法律が3つに分かれているからです

高齢者向け住宅が3つの法律から生まれていることを示す系統図

高齢者向けの住まいが頭に入りにくいのは、決して調べる側の理解力不足ではありません。もともと別々の法律に基づいて作られた制度が集まっているため、同じ物差しで比較しづらい構造になっているのです。たとえば、有料老人ホームは老人福祉法1、サ高住は高齢者住まい法2、グループホームは介護保険法3にそれぞれ根拠があります。

さらに分かりにくさを助長しているのが、有料老人ホームの「介護付き」「住宅型」「健康型」といった呼び分けです。老人福祉法の上では「有料老人ホーム」という一つの定義しかなく、この3つの呼び分けは法律上の正式な分類ではありません4。行政上の運用区分なので、同じ「有料老人ホーム」と名乗っていても、介護の受け方がまったく異なるという現象が起こります。

制度の成り立ちが違えば、施設が守るべき基準も、想定している入居者像も変わります。名前の一覧をただ眺めていても違いが掴めないのは、こうした背景があるためです。

整理のポイントは「介護を誰が提供し、誰と契約するか」

親の住まいを選ぶ実務の現場で重要になるのは、法律の名前ではなく「誰が介護を提供し、誰と契約するのか」という点です。この視点で見ると、選択肢は次の3グループに集約されます。

  • 施設系(住まいと介護がセット):
    部屋を借りる契約と介護サービスが一体化しており、施設のスタッフが直接介護を行います
  • 住宅系(住まいと介護を別々に契約):
    住まい(賃貸など)と介護サービスを、別々の事業者と契約します
  • 在宅継続系(今の家に介護サービスを取り入れる):
    引っ越しはせず、自宅を整えたうえで訪問介護やデイサービスなどを利用します

この3分類は制度上の正式名称ではありませんが、全体像を把握するのに役立ちます。費用の増え方も、介護度が上がったときに住み続けられるかどうかも、このグループごとに大きく傾向が分かれます。個別の名称を覚える前に、まず「どのグループの検討をしているのか」を意識すると迷いにくくなります。

8つの選択肢を3グループに割り振る

候補としてよく挙がる8つの住まい方を分類すると、次のようになります。

グループ含まれる住まいの種類介護の受け方
施設系介護付き有料老人ホーム/特別養護老人ホーム(特養)/グループホーム施設の職員が提供する
住宅系サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)/住宅型有料老人ホーム/ケアハウス(軽費老人ホーム)外部の事業所と個別に契約する
在宅継続系自宅のバリアフリー改修/庭に建てる別棟外部の事業所と個別に契約する

住宅系と在宅継続系は、介護の受け方自体は同じです。違うのは「引っ越しをするかどうか」という点だけです。こうして見ると、自宅での介護を続けることも、ほかと並ぶ選択肢のひとつだと捉え直せます。

なお、自宅と施設を含めて「そもそもどこで介護するか」から決めたい場合は、介護はどこで?自宅か施設か5択を4軸で比較【2026年版】で決め方を整理しています。この記事は、そのうち住まいの種類を見分ける部分を担当します。

どの種類が、どれくらい整備されているのか

高齢者向け住宅の種類別の定員を比較した横棒グラフ

名前を知っても、実際にどの選択肢にどれくらいの受け皿があるのかが見えないと、現実的な計画は立てられません。実態を数字で見ると、一般的な知名度とのギャップに気づきます。

定員規模が最も大きいのは「特養」ではありません

公的な統計で定員や戸数が分かるものを比較してみましょう。

種類施設・事業所・棟数定員・戸数
有料老人ホーム(サ高住を除く)18,460施設712,728人
特別養護老人ホーム(特養)8,621施設604,469人
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)8,312棟290,950戸
ケアハウス(軽費老人ホーム C型)2,037施設81,790人
グループホーム14,341事業所全国の定員は公表なし
特定施設入居者生活介護5,969事業所全国の定員は公表なし

施設数・事業所数は2024年10月1日時点の調査5,6、サ高住は2026年8月末時点の登録データに基づきます7。定員数で見ると、実は民間の有料老人ホームが特養を上回っています。

「高齢の親の住まい=まずは特養」という前提だけで動き始めると、より大きな受け皿となっている民間施設を見落としてしまう可能性があります。

数字を見る際の留意点

上の表では、施設数、事業所数、棟数、戸数と集計単位が混在しています。そのため、厳密な順位付けというよりは、全体の規模感を掴むための目安として捉えてください。

なお、グループホームと特定施設は、全国規模の定員数が公表されていません。1ユニット9人といった数字を事業所数に掛ける方法もありますが、実際とずれるため推計は省いています。

また、受け皿をめぐる状況も変化しています。サ高住の登録戸数が290,950戸まで増えた一方で、特養の入所申込者数(要介護3以上)は20.6万人と、3年前と比べて18.4%減少しました8。「特養は何年も順番待ちをするのが当たり前」という固定観念だけで進めると、現在の実情と噛み合わなくなる場合があります。

【施設系】住まいと介護がセットになっているタイプ

住まいと介護がセットになっている施設系3種類の図解

住む場所と日々の介護が一つの契約にまとまっているグループです。介護度が重くなってもサービスの契約を結び直す手間がない反面、暮らしのリズムは施設のルールに合わせる場面が多くなります。

介護付き有料老人ホーム

「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設9で、常駐するスタッフから入浴・排せつ・食事などの介助を直接受けられます。外部のケアマネジャーや介護事業所を自分で探す必要がありません。

費用面の大きな特徴は、介護サービス費が要介護度に応じた定額制になっていることです。介護の手間が増えても介護費が急激に跳ね上がりにくいため、月々の出費の見通しを立てやすいメリットがあります。

すでにある程度の手厚い介助が必要な方や、将来介護度が上がっても同じ場所で暮らし続けたい方に向いています。一方で、食事や起床の時間、外出時の申請など、集団生活としての規律に合わせる必要があります。

特別養護老人ホーム(特養)

社会福祉法人や自治体が運営する公的な介護保険施設で、原則として「要介護3以上」の方が入所対象となります。民間の有料老人ホームのような高額な入居一時金がなく、所得に応じた費用負担の軽減制度も用意されているため、費用を抑えたい場合の有力な選択肢になります。

ただし、申し込めばすぐに入れるわけではありません。全国で要介護3以上の申込者は20.6万人おり、そのうち在宅で順番を待っている方は8.6万人存在します10。入所順は先着順ではなく、自治体や施設が定める基準に基づき、介護の必要性が高いと判断された方から優先して決定されます。

費用の内訳、要介護1・2で申し込める特例入所の条件、申し込みの手順は、特養の費用と入居条件|待機・申し込み方法まで解説にまとめています。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

認知症の診断を受けた高齢者が、5〜9人程度の少人数ユニットで共同生活を送る住まいです。家庭的な環境のなかで、スタッフの支援を受けながら家事などの役割を分担して生活を維持します。全国に14,341事業所あり、地域密着型サービスのなかでも大きな位置を占めています11。

入居条件は、医師による認知症の確定診断があり、かつ要支援2または要介護1以上の認定を受けていることです12。

見落としがちなポイントとして、グループホームは市区町村指定の地域密着型サービスであるため、原則として「その施設がある自治体に住民票がある方」しか入居できません13。「遠方に住む親を自分の住まいの近くに呼び寄せて、すぐにグループホームへ入居させたい」と考えても、住民票を移すまでは入居の対象になりません。

【住宅系】住まいと介護を別々に契約するタイプ

住まいと介護を別々に契約する住宅系の仕組みを示した図解

生活の場となる居室を賃貸などで契約し、介護サービスは必要に応じて地域の外部事業所と個別に契約するグループです。自由度が高くこれまでの生活ペースを守りやすい反面、介護の手間が増えた際に、契約の見直しや費用の管理を家族が行う負担が生じます。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

高齢者住まい法に基づき登録されたバリアフリー構造の賃貸住宅で、各戸の専有面積は原則25㎡以上(共用部に十分な居間等がある場合は18㎡以上)と定められています14。

確認しておきたいのは、法律で必ず提供が義務付けられているサービスは「状況把握(安否確認)」と「生活相談」の2点のみである点です15。食事の提供や身体介護そのものは、法律上の必須要件ではありません。

実際には、手厚い介護体制や食事提供を売りにしているサ高住も数多くあります。ただし、それは物件ごとの独自サービスであり、サ高住という枠組み自体に標準装備されているわけではありません。提示されている基本料金にどこまでのサポートが含まれているのか、事前確認が欠かせません。

住宅型有料老人ホーム

老人福祉法に基づく有料老人ホームですが、介護サービスは施設から直接受けるのではなく、外部の訪問介護や通所介護(デイサービス)を利用します。名前に「老人ホーム」と付くため介護付きと混同されがちですが、介護の利用形態としてはサ高住に近い住まいです。

供給規模は大きく、サ高住を除く有料老人ホーム(介護付き・住宅型の合算)は全国に18,460施設、定員712,728人に達します16。

サ高住と住宅型は、建物の賃貸契約か利用権契約か、月々の費用の内訳、介護度が上がった際の退去要件などが細かく異なります。2つを突き合わせて比べたい場合は、サ高住と住宅型有料老人ホームの違い|費用と退去リスクを比較で、性質・費用・契約から退去のリスクまで整理しています。

ケアハウス(軽費老人ホーム)

身体機能の低下などで一人暮らしに不安があり、かつ家族からの援助を受けることが難しい60歳以上の方を主な対象とした施設です17。福祉的な色合いが強く、比較的費用を抑えて入居できる点が大きな魅力です。

費用の柱となるのは、サービスの提供に要する費用です。これは入所者本人の所得の状況などを勘案し、都道府県知事が定める額が上限とされています18。

ただし、全国で2,037施設、定員81,790人と受け皿自体が多くありません19。入居条件に当てはまっていても、希望するエリアに空室が見つからないケースが多いのが現状です。

【在宅継続系】住み慣れた自宅に介護を取り入れるタイプ

自宅の改修と庭の別棟という在宅継続の2つの方法を示した図解

親の住まいを考えるとき、施設への住み替えばかりが選択肢ではありません。「住み慣れた自宅から動かない」という判断も立派な選択肢です。親が引っ越しを強く拒んでいる場合、この方法を最初から視野に入れておくと話し合いがスムーズに進みやすくなります。

介護の使い方は住宅系と同じで、地域の訪問介護やデイサービスを個別に契約します。違いは、自宅側の生活環境を整える工事が必要になる点です。

自宅のバリアフリー改修

手すりの設置、床の段差解消、開き戸から引き戸への変更など、身体機能に合わせて今の家を改修する方法です。要支援・要介護の認定を受けていれば、介護保険の「居宅介護住宅改修費」から費用の一部が支給されます20。

支給の上限額や対象になる工事、申請の順番、自治体独自の助成との組み合わせは、介護リフォームの費用と補助金|4制度の使い方と申請の順序にまとめています。

ただし、改修が効果的なのは元の間取りや構造に無理がない場合に限られます。寝室が2階にある、廊下やトイレの幅が狭くて車椅子が通らないといった構造上のハードルがある場合、リフォームだけでは対応しきれないこともあります。

庭に建てる別棟(離れ)

母屋には大きな手を加えず、同じ敷地内に小さな独立した建物を建てて親の生活スペースにする方法です。親にとって住み慣れた土地、かかりつけ医、近所づきあいをそのまま保てる点が大きなメリットになります。

建物の構造、給排水の引き込み工事、広さによって総額は大きく変わります。また、敷地ごとに建築確認申請の要否、建ぺい率・容積率、固定資産税の課税関係などの法的な確認も必要です。費用の考え方と工法ごとの違いは、【2026年版】庭に離れを増築する費用|3工法×広さ別の総額と注意点で解説しています。

在宅改修・別棟の費用には「全国平均」が存在しない

住まいの費用を調べる公的な統計はいくつもありますが、介護のための改修と敷地内の別棟は、どちらもその対象から外れています。国土交通省の住宅市場動向調査はリフォームをした人の資金を調べるもので、手すりや段差解消といった工事項目ごとの全国単価表ではありません。建築着工統計にも「要介護の親向けに庭へ建てる離れ」という区分はないのです。

つまり、介護目的のリフォームにも敷地内の別棟にも、高いか安いかを判断するための基準がありません。

そのため、複数の専門業者に現地を見てもらい、実際の見積もりを並べて比較・検討すること以外に、確かめる方法がないと考えておくのが現実的です。

【一覧】8つの種類の違い早わかり表

高齢者向け住宅8種類を入居条件や費用で比較した一覧表

8つの選択肢を同じ軸で比較したまとめです。費用の欄は、公的に定められた基準があるものと、事業者ごとに設定されるものを区別しています。

種類グループ主な入居条件費用の目安供給規模の目安住み続けやすさ
介護付き有料老人ホーム施設系施設ごとに設定公的な相場統計なし(調査平均は月26.2万円)特定施設5,969事業所高い
特別養護老人ホーム(特養)施設系原則 要介護3以上食費・居住費は国が基準額を設定8,621施設/604,469人高い
グループホーム施設系認知症の診断+要支援2以上+同一自治体の住民票公的な相場統計なし14,341事業所医療が必要になると難しい場合あり
サービス付き高齢者向け住宅住宅系住宅ごとに設定(自立〜軽度が中心)公的な相場統計なし(調査平均は月15.4万円)8,312棟/290,950戸中程度
住宅型有料老人ホーム住宅系施設ごとに設定公的な相場統計なし(調査平均は月11.8万円)有料老人ホーム計18,460施設中程度
ケアハウス住宅系60歳以上+自立生活に不安+家族の援助が困難都道府県知事が定める額が上限2,037施設/81,790人一般型は重度化で住み替えも
自宅のバリアフリー改修在宅継続系条件なし公的な相場統計なし(介護保険の給付あり)該当なし構造上の限界がある
庭に建てる別棟在宅継続系敷地と法規制の条件を満たすこと公的な相場統計なし該当なし介護体制しだい

調査平均は、後述する公的調査に回答した施設の月額費用の平均です。入居一時金や介護保険の自己負担、医療費などは含まれていません。供給規模の欄は単位が揃っていないため、規模感の比較にとどめておくのが安全です。

入居条件|「そもそも入れるか」から先に決まります

入居条件によって高齢者向け住宅の候補が絞られる流れを示したフローチャート

パンフレットを集めて費用を比較する前に、確認しておきたい関門があります。それは「親の現在の身体状況や生活条件によって、そもそも選べない種類がある」という点です。条件で足切りを行うと、8つの選択肢は一気に絞り込まれます。

1. 要介護度による制限

特養は原則として「要介護3以上」が対象です。要介護1・2の方でも、家族の病気や認知症の周辺症状などやむを得ない事情がある場合は「特例入所」として申し込めますが、施設内の委員会による判断が必要です。実際に要介護1・2で申し込んでいる方は、全国で1.8万人います21。

グループホームは「要支援2以上、または要介護1以上」が必須要件です22。要支援1の段階では利用できません。

要介護度そのものの区分と、それぞれで使えるサービスについては、要介護度とは?8段階の違いと受けられるサービス一覧で確認できます。

2. 診断と住民票による制限

グループホームを利用するためには、要介護度に加えて「医師による認知症の確定診断」と「施設と同一の市区町村に住民票があること」の2つが必須になります23。

遠方に住む親を呼び寄せる場合、親の住民票を自分の自治体へ移してからでないと申し込みができません。逆に親の現住所の近くで探すなら、家族の自宅からは離れたまま通うことになります。

3. 年齢や家庭環境による制限

ケアハウスは「60歳以上」「自立した生活に不安がある」「家族による援助を受けることが困難」という要件があります24。家族と同居していて日常的な介護を受けられる環境にある場合は、制度の想定対象から外れます。

一方、民間の有料老人ホームやサ高住には、法律で統一された年齢や介護度の制限はありません。受け入れ基準は施設ごとに異なるため、直接問い合わせて確認する必要があります。

条件で絞った結果、候補が特養だけになる場合もあります。その場合は待機のあいだをどう過ごすかが次の課題になるため、特養の待機期間と申し込み方法を先に確認しておくと段取りが立てやすくなります。

費用|公的な仕組みで言えること・言えないこと

国が基準額を定めている費用と、公的な相場統計が存在しない費用を対比した図解

老人ホームの費用をネットで調べると、サイトによって書かれている金額が大きく異なり、混乱することがあります。それも当然で、高齢者住宅の費用には「国が上限や基準を決めている領域」と「各事業者が自由に価格を設定している領域」が混在しているからです。

特養:国が食費と居住費の基準額を定めている

公的施設である特養は、基本的な費用の枠組みが制度で決まっています。2026年8月改定における食費の基準費用額は、日額1,545円(月額約4.7万円)です25。

居室タイプ別の居住費(基準費用額)は次のとおりです26。

居室のタイプ日額月額換算
多床室(相部屋)915円約2.8万円
従来型個室1,231円約3.7万円
ユニット型個室的多床室1,728円約5.3万円
ユニット型個室2,066円約6.3万円

これらに加えて、介護保険の自己負担分(所得に応じて1〜3割)や日用品代などがかかります。ユニット型個室と多床室では、居住費だけで月3万円以上の開きが出ます。ただし個室でも、従来型個室なら多床室との差は月0.9万円ほどです。「個室か相部屋か」ではなく、ユニット型かどうかで金額が変わると捉えてください。

特養では、所得や預貯金が一定基準以下の方を対象に、食費と居住費を軽減する「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」というセーフティネットがあります27。最も負担の少ない第1段階に該当すれば、多床室の居住費負担は0円になります。ただし、この制度は役所へ申請しなければ適用されません。知らずに「特養でも高くて払えない」と諦めてしまわないよう、確認が必要です。

民間施設:公的調査による平均データ

民間が運営する介護付き有料老人ホームやサ高住には、国が定めた固定料金はありません。ただし、厚生労働省の資料に収載された調査から、月額費用の平均的な目安を把握できます28。

種類月額費用の平均(2024年調査)最も回答が多かった価格帯
特定施設(介護付き有料など)261,510円30万円以上(34.4%)
サービス付き高齢者向け住宅(非特定)153,952円12〜14万円(24.3%)
住宅型有料老人ホーム118,020円10万円未満(33.4%)

表の「非特定」は、特定施設の指定を受けていないサ高住を指します。

注意したいのは、この金額に含まれるのが「家賃・共益費・基本サービス費・食費・光熱水費」であり、介護保険の自己負担分や医療費などは含まれていない点です29。住宅型やサ高住の場合、介護が必要になるほど、この表の外側で外部サービスの費用が上乗せされていきます。

2014年と比べると、介護付きとサ高住は1.4万円ほど上がり、住宅型はわずかに下がりました30。

入居一時金や月額の「全国相場」は存在しない

前述の平均値は、あくまで調査に回答した施設の平均に過ぎません。介護付き、住宅型、サ高住、グループホームのいずれも、全国すべての施設を網羅した公的な費用相場は存在しないのが現実です。

したがって、「相場より安いか高いか」という比べ方そのものが成り立ちません。現実的な進め方は、「親の年金と貯蓄から、毎月いくらまでなら何年間無理なく支払い続けられるか」の上限額を先に算出することです。その予算枠を固めたうえで、範囲内に収まる近隣施設の見積もりを個別に取り寄せて比較するのが確実です。

なお、費用も制度も地域差があり、改定でも変わります。実際の金額は、お住まいの自治体や検討している施設の最新の資料でご確認ください。

入居したあと、どこへ移っているのか

介護付き・住宅型・サ高住それぞれの退去先の構成比を比較した帯グラフ

住まい選びの際、「ここで本当に最期まで暮らせるのか」という不安は誰しもが抱くものです。この疑問に対しては、「実際に退去した人たちがどこへ向かったのか」というデータが参考になります。

退去先の実態データ

厚生労働省が有料老人ホームの現状をまとめた資料では、介護付き有料・住宅型有料・サ高住の3類型について、退去した人の行き先が集計されています31。

退去先介護付き有料
(特定施設)
住宅型有料サ高住
(非特定)
死亡による契約終了59.2%55.3%43.1%
病院・診療所への入院14.2%17.0%17.6%
特別養護老人ホーム4.7%7.6%8.2%
自宅への復帰4.1%4.3%6.1%

介護が手厚くセットされた介護付き有料老人ホームで「死亡退去」の割合が最も高く、介護を外部の事業所と契約するサ高住では、他の施設や病院へ移る割合が比較的高くなっています。介護の付き方と、住み続けられる度合いは連動していると読み取れます。

住宅型も「最期まで暮らせる場」へと変化している

この10年間での推移を見ると、住宅型有料老人ホームでの死亡退去の割合は、2014年の36.6%から2024年には55.3%へと大きく伸びています32。

介護付きでも51.7%から59.2%へ、サ高住でも29.8%から43.1%へと上昇しています。かつて言われた「住宅型やサ高住に入ると、介護度が重くなったらすぐに追い出される」という認識は、過去のものになりつつあります。看取りまで対応する住宅が増えたことが背景にあると考えられます。

介護付きの死亡退去のうち、居室での看取りは57.7%33。住み慣れた部屋で最期を迎える方が、実際に半数を超えています。

データを見る際の注意点と、見学時のチェック項目

退去先の構成比は「退去した人の行き先の内訳」であり、入居者全体の退去率を示したものではありません。入居者の要介護度も、施設の開設年も、医療機関との連携の度合いも揃えずに並べた数字です。

住宅型やサ高住の中には、手厚い看取りまで行うところもあれば、医療処置が必要になった段階で転居を打診されるところもあります。施設の種類名だけで判断せず、見学の際には以下の実態を質問してみてください。

  • 過去1年間の退去者数と、主な退去理由
  • 入院が必要になった際、居室を何日間キープできるか(その間の費用負担)
  • たん吸引、インスリン注射、経管栄養、在宅酸素などが必要になった場合の対応力
  • 夜間の看護体制と、提携医療機関の連携内容
  • 施設内での看取り実績と、具体的な看取り方針

外部契約で介護を受ける住まいでは、重度化すると外部サービスの利用が増え、月々の負担がそのぶん上がります。サ高住と住宅型有料老人ホームの違いでは、介護保険の上限を超えたときに自己負担がどう増えるかまで整理しています。

絞り込む順番|候補を2〜3種類まで減らす

3段階の絞り込みで候補が8つから2〜3つに減る流れを示した図解

8つの選択肢から、わが家に合った2〜3種類まで候補を絞り込むには、順番を守って考えるのが近道です。「入れるか」「払えるか」「続けられるか」の3段階でふるいにかけていきます。

第1段:入れるか(条件の確認)

要介護度、認知症の確定診断、住民票のある地域、年齢で候補を絞ります。たとえば「要介護1で認知症の診断がない」場合、特養やグループホームは原則として選択肢から外れます。この2種類が外れるだけでも、残りは6種類です。

第2段:払えるか(予算の上限設定)

親の年金額と預貯金から「毎月無理なく支払える上限額」を決め、その予算に収まる候補を残します。特養が視野に入る場合は、負担限度額認定が使えるかどうかで毎月の出費が大きく変わるため、事前に確認しておきます。

第3段:続けられるか(将来の介護体制)

今の状態ではなく、「将来、介護度が上がったときにどう対応したいか」で考えます。住み替えのストレスを避けたいなら看取りまで対応できる施設系を、元気なうちは自由な暮らしを尊重したいなら住宅系や在宅継続を優先します。

親の状況から考える検討先

  • 認知症のケアが中心で、身体は比較的元気:グループホーム。親の現住所と同じ市区町村で探すのが基本。
  • 要介護3以上で、費用をできるだけ抑えたい:特養。入所待ちの期間をどう乗り切るかもセットで検討。
  • 要支援や自立に近いが、一人暮らしは心配:サ高住、住宅型有料老人ホーム、ケアハウス
  • すでに手厚い介助が必要で、住まいを転々とさせたくない:介護付き有料老人ホーム
  • 住み慣れた家や地域を離れたくない気持ちが強い:自宅のバリアフリー改修、または庭の別棟建築

この絞り込みは、種類を選ぶための作業です。

その手前にある「誰がどこまで介護を担うのか」「いつ切り替えるのか」という決め方そのものは、介護はどこで?自宅か施設か5択を4軸で比較で扱っています。親の一人暮らしをいつまで続けられるかを見極めたい段階であれば、親の一人暮らし、まだ大丈夫?限界のサインと次の住まいの選び方が判断の材料になります。

選択肢としての「敷地内・庭の別棟」

母屋の庭に設置した介護専用の別棟と、その設置の流れを示した図解

在宅での介護を望む一方で、「実家の母屋が狭くて介護ベッドが入らない」「生活時間帯の違いによる家族のストレスが大きい」といった課題に直面することがあります。そうした際の解決策として、敷地内の空きスペースに親のための独立した離れを用意する方法があります。

私たちが手がけている「シニアリビング」も、この別棟のひとつです。判断の材料として、仕様と向き不向きを分けて整理しました。

特徴と仕様

  • 工場で仕上げた状態でクレーン付きトラックに載せて運び、敷地に据えます。母屋を大規模リフォームするような長期の工事ストレスがありません
  • 基礎工事が完了していれば、最短で搬入した日から使い始められます
  • 水道や電気を引き込むことで、専用のトイレや浴室を完備できます
  • 断熱性能を重視した仕様です。冬の浴室やトイレとの温度差を抑えやすく、冷暖房の効率にもつながります
  • 1ユニットは6.0m×2.4m。駐車場1台分より少し大きい程度で、敷地に合わせて連棟することもできます
  • 使い終えたあとの買取に対応しています。従来の建物で必要になる解体費用を避けられる場合があります

分類としては、工場で完成させて搬入・設置するユニットハウス(建築物)にあたります。車両として扱われるトレーラーハウスとは、法律上の扱いが異なります。

向いているケース・向かないケース

「親の慣れ親しんだ生活環境を崩したくない」「スープの冷めない距離で支え合いたいが、お互いのプライバシーは守りたい」「老人ホームの月額費用を何年も支払い続けることに不安がある」というご家庭に向いていると考えられます。

一方で、次のような場合は、ほかの選択肢のほうが適しています。

  • 敷地に設置スペースがない、または法的な建築制限や給排水の引き込みが難しい場合
  • 広い居住空間を求めている場合
  • 24時間の常時見守りや、日常的な医療的ケアが必要な状態である場合(介護付き有料老人ホームや特養が適しています)
  • 敷地に建物が2棟になるため、将来、母屋をどうするかという課題が別に残ります

費用の面では、初期費用がかかる代わりに、施設のような毎月の家賃や管理費が発生しません。施設と比べると、初期に重く月々が軽い形になります。

工期は現場で建てるより短く済みますが、建築確認や固定資産税の扱いは敷地ごとに確認が必要です。プライバシーは独立した建物なので確保しやすく、介護の負担は訪問サービスの使い方しだいで変わります。

仕様や設置条件の詳細、実際の事例はシニアリビングのサービスページでご覧いただけます。

よくある質問

Q
高齢者向けの住まいは、結局いくつ種類があるのですか?
A

主な選択肢は8つです。介護が住まいとセットになった「施設系(介護付き有料・特養・グループホーム)」、住まいと介護を別々に契約する「住宅系(サ高住・住宅型有料・ケアハウス)」、住み替えない「在宅継続系(自宅改修・庭の別棟)」に分かれます。根拠となる法律が異なるため、名前だけでは比較しにくい構造になっています。

Q
最も費用を抑えられるのはどれですか?
A

国が費用負担の枠組みを定めている「特別養護老人ホーム(特養)」です。所得に応じて食費や居住費が減額されるセーフティネットもあります(要申請)。ただし、入所は原則として要介護3以上です。民間の住まいには全国一律の公的な相場統計がないため、払える上限を先に決めてから見積もりを取る進め方が現実的です。

Q
要介護1でも入れる施設はありますか?
A

あります。グループホームは要支援2以上または要介護1以上が対象のため、認知症の診断があれば入居できます。また、民間の有料老人ホームやサ高住は法律で一律に定めた要介護度の条件がなく、受け入れの範囲は施設ごとに異なります。特養も、やむを得ない事情がある場合の「特例入所」枠があり、要介護1・2で申し込んでいる方が全国で1.8万人います。

Q
自分の家の近くに親を呼んでから、施設を探しても大丈夫ですか?
A

グループホームを検討している場合は注意が必要です。地域密着型サービスのため、原則として「その施設がある市区町村に住民票がある人」しか入れません。親の住民票をあらかじめ移しておくなどの段取りが必要になります。有料老人ホームやサ高住にはこの条件がないため、呼び寄せと並行して探せます。

Q
途中で退去を求められることはありますか?
A

退去した人のうち最も多いのは、どの類型でも「死亡による契約終了」です。介護付きで59.2%、住宅型有料で55.3%、サ高住で43.1%でした。2014年と比べるとどの種類でも割合が上がっており、住宅型は36.6%からの増加です。ただし医療処置の内容や夜間の見守り体制によっては転居を求められるケースもあるため、見学時に過去1年の退去理由と看取り方針を確認しておくことが大切です。

まとめ

高齢者向けの住まい選びは、名前を一つひとつ暗記しようとしても混乱してしまいます。まずは「介護サービスがどう付いてくるか」を軸に3グループに分け、それぞれの位置づけを把握することが解決への近道です。

費用についても、国が一律に定めている公的な基準と、事業者が自由に設定している民間の価格を分けて考えることで、無用な混乱を防げます。

Point
  • 8つの種類は「施設系」「住宅系」「在宅継続系」の3つに整理できます
  • 供給量(定員数)は、特養よりも民間の有料老人ホームのほうが大きな受け皿です
  • 費用を調べる前に、「要介護度・認知症診断・住民票」で入れる選択肢が絞られます
  • 民間施設に全国共通の相場はないため、「支払える上限額」から逆算して見積もりを取ります
  • 住み続けやすさは介護体制に直結するため、見学時の退去条件の確認が欠かせません

まずは「親の要介護度」「認知症の診断の有無」「住民票のある市区町村」の3点を書き出してみてください。それだけで候補は現実的な数まで絞り込まれ、次の一歩が踏み出しやすくなります。

そして、住み替えだけが答えではありません。親が今の家を離れたがらない場合は、自宅を整えるか、敷地内に独立した空間を用意するという道もあります。庭に建てる別棟「シニアリビング」の仕様や設置条件、向き不向きはサービスページにまとめています。検討の材料のひとつとして、気軽に目を通していただければと思います。

脚注

  1. e-Gov法令検索「老人福祉法」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 ↩︎
  2. e-Gov法令検索「高齢者の居住の安定確保に関する法律」及び「同法施行規則」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026 /https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 ↩︎
  3. e-Gov法令検索「介護保険法」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 ↩︎
  4. e-Gov法令検索「老人福祉法」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 ↩︎
  5. 厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(2025). https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service24/index.html ↩︎
  6. 厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(2025). https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/24/index.html ↩︎
  7. サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(国土交通省・厚生労働省所管)「サービス付き高齢者向け住宅の登録状況」(2026). https://www.satsuki-jutaku.mlit.go.jp/doc/system_registration_01.pdf ↩︎
  8. 厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和7年度)」(2025). https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001621766.pdf ↩︎
  9. e-Gov法令検索「介護保険法」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 ↩︎
  10. 厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和7年度)」(2025). https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001621766.pdf ↩︎
  11. 厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(2025). https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service24/index.html ↩︎
  12. e-Gov法令検索「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100036 ↩︎
  13. e-Gov法令検索「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100036 ↩︎
  14. e-Gov法令検索「高齢者の居住の安定確保に関する法律」及び「同法施行規則」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026 /https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 ↩︎
  15. e-Gov法令検索「高齢者の居住の安定確保に関する法律」及び「同法施行規則」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026 /https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 ↩︎
  16. 厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(2025). https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/24/index.html ↩︎
  17. e-Gov法令検索「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000100107 ↩︎
  18. e-Gov法令検索「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000100107 ↩︎
  19. 厚生労働省「令和6(2024)年 社会福祉施設等調査の概況」(2025). https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/24/index.html ↩︎
  20. e-Gov法令検索「介護保険法」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 ↩︎
  21. 厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和7年度)」(2025). https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001621766.pdf ↩︎
  22. e-Gov法令検索「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100036 ↩︎
  23. e-Gov法令検索「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100036 ↩︎
  24. e-Gov法令検索「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(現行法令). https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000100107 ↩︎
  25. 厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」(2026). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001647819.pdf ↩︎
  26. 厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」(2026). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001647819.pdf ↩︎
  27. 厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」(2026). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001647819.pdf ↩︎
  28. 厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について」(2025). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001475471.pdf ↩︎
  29. 厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について」(2025). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001475471.pdf ↩︎
  30. 厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について」(2025). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001475471.pdf ↩︎
  31. 厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について」(2025). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001475471.pdf ↩︎
  32. 厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について」(2025). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001475471.pdf ↩︎
  33. 厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について」(2025). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001475471.pdf ↩︎