「親のために段差をなくして手すりを付けたい」「お風呂やトイレを安全にしたい」――ご家族の介護を考えてバリアフリーリフォームを検討する際、気になるのはやはり費用負担ではないでしょうか。実は、そんな経済的負担を大きく軽くしてくれる国の減税制度があり、リフォームを行った方なら多くのケースで活用できます。
結論からお伝えすると、介護のためのリフォームでは所得税の控除(最大20万円)と固定資産税の減額(翌年度1/3減額)の2制度が利用可能です。令和8年度(2026年度)税制改正により両制度ともに適用期限が延長+床面積要件が40㎡以上に緩和され、これまで以上に活用しやすくなりました。
ただし、減税を受けるためには翌年の確定申告(2月16日〜3月15日)と市区町村への固定資産税減額申告(工事完了後3か月以内)が必要です。書類不備や期限超過で減税を取りこぼさないよう、この記事では次のことを分かりやすくまとめました。
- 減税2制度のサマリ表(控除額・申告先・期限を一目で確認)
- 所得税控除の適用要件と対象工事(令和8年度改正反映)
- 確定申告の具体的な4ステップとチェックリスト(e-Tax対応含む)
- 固定資産税減額の市区町村申請手順
- 業者選び・契約前のポイント(増改築等工事証明書の発行可否など)
記事の最後では、リフォームでは解決が難しい課題に対する新しい選択肢として、私たち株式会社アイデアの「C’ZB(シーズビー)シニアリビング」もご紹介します。賢く制度を活用して、ご家族の負担を最小化しましょう。
介護リフォームで使える減税2制度のサマリ
まずは全体像を把握しましょう。介護リフォームで使える減税制度は、国税の所得税控除と地方税の固定資産税減額の2種類です。要件を満たせば併用も可能です。
| 項目 | 所得税の控除 | 固定資産税の減額 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 住宅特定改修特別税額控除 | バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置 |
| 軽減額 | 最大20万円(工事費上限200万円の10%) | 翌年度分の1/3減額(100㎡相当分まで) |
| 申告先 | 所轄の税務署 | 家屋所在地の市区町村 |
| 申告時期 | 翌年2月16日〜3月15日(確定申告) | 工事完了後3か月以内 |
| 適用期限 | 令和10年(2028年)12月31日まで1 | 令和13年(2031年)3月31日まで2 |
介護リフォームで使える減税は2種類
所得税の控除は、ご自身が支払うべき所得税からリフォーム費用の一部が直接差し引かれる「税額控除」です。一方、固定資産税の減額は、リフォームを行った住宅の翌年度分の固定資産税が一定額減額される制度です。
令和8年度(2026年度)税制改正により、両制度ともに適用期限の延長と床面積要件の緩和が行われ、利用しやすくなりました。それぞれの制度について、詳しく見ていきましょう。
所得税の控除:仕組みと適用要件
特定のバリアフリーリフォームを行った場合、その費用の一部が所得税額から直接控除される、税額控除のパワフルな制度です。
制度の概要と控除額
バリアフリーリフォームの「標準的な工事費用相当額」(上限200万円)の10%が控除されます。つまり、控除額は最大で20万円です。
(例)標準的な工事費用が150万円だった場合 → 150万円 × 10% = 15万円が所得税から控除されます。
令和8年度税制改正のポイント
本制度は令和8年度税制改正3により大きな追い風が吹いています。
- 適用期限が令和10年(2028年)12月31日まで延長されました。
- 合計所得金額1,000万円以下の方は、対象住宅の床面積要件が「50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和されました。マンションや小規模住宅にも適用が広がっています。
主な適用要件(人・家・工事)
この制度を利用するためには、「人」「家」「工事」に関する要件をすべて満たす必要があります。
納税者の要件
- リフォームした住宅を自らが所有し、居住していること
- その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
居住者の要件(誰のためにリフォームしたか)
リフォームした住宅に、以下のいずれかに該当する方が居住している必要があります。
- 50歳以上の方
- 介護保険法で「要介護」「要支援」の認定を受けている方
- 所得税法上の障害者である方
- リフォーム費用を支払う人の65歳以上の親族、またはその配偶者や親族(同居していることが要件)
工事や住宅の要件
- 対象となるバリアフリー改修工事であること(後述)
- 工事費用が50万円を超えていること(国や自治体からの補助金等を除いた額)
- リフォーム工事完了の日から6か月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
- リフォーム後の住宅床面積が50㎡以上(合計所得1,000万円以下の場合は40㎡以上)であること
対象となるバリアフリーリフォーム工事
所得税控除の対象は、以下のいずれかの工事です。これらと併せて行う関連工事も一部対象となります。
- 介助用車椅子が通行するための通路や出入口の拡幅
- 階段の設置(既存階段の撤去を伴うもの)または勾配の緩和
- 浴室の改良(浴槽のまたぎ高さの低下、手すり設置、滑りにくい床材への変更など)
- トイレの改良(和式から洋式への取替え、手すり設置など)
- 手すりの取付け(廊下、トイレ、浴室、玄関など)
- 屋内の段差の解消(敷居を低くする、スロープ設置など)
- 出入口の戸の改良(開き戸から引き戸への取替え、ドアノブ交換など)
- 滑りにくい床材料への変更(廊下、浴室、トイレなど)
固定資産税の減額:仕組みと適用要件
市区町村が管轄する固定資産税の減額措置です。リフォーム後1年分のみの減額ですが、忘れずに申請しましょう。
制度の概要と減額内容
一定のバリアフリーリフォームを行った住宅について、リフォーム完了の翌年度分の固定資産税額(一戸あたり100㎡相当分まで)の3分の1が減額されます。
令和8年度税制改正のポイント
本制度も令和8年度税制改正で大きく見直されました。
- 適用期限が令和13年(2031年)3月31日まで延長されました。
- 改修後の床面積要件が「50㎡以上280㎡以下」から「40㎡以上240㎡以下」に変更され、対象住宅の幅が広がりました。
主な適用要件
家屋の要件
- 新築日から10年以上が経過した住宅であること(賃貸住宅は対象外)
- リフォーム後の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
居住者の要件(所得税控除より対象者が少し狭まります)
- 65歳以上の方
- 要介護または要支援の認定を受けている方
- 障害者である方
工事の要件
- 所得税控除の対象工事とほぼ同様の特定のバリアフリー改修工事
- 国や自治体からの補助金等を除いた工事費用が50万円を超えていること
【中核】所得税控除を受けるための確定申告ステップフロー
ここからが本記事のメインです。所得税控除を受けるためには確定申告が必要です。手順を時系列で整理しましたので、チェックリストとしてご活用ください。
STEP1:必要書類のチェックリスト
確定申告書の準備前に、以下の書類を揃えましょう。
- ☐ 確定申告書
- ☐ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- ☐ 住民票の写し
- ☐ 増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関などが発行する重要書類)
- ☐ 工事請負契約書の写し
- ☐ 補助金・介護保険住宅改修費の給付などを受けた場合は、その額を証明する書類の写し
- ☐ 家屋の登記事項証明書(必要に応じて)
- ☐ 要介護認定や障害者手帳の写し(該当する場合)
- ☐ 源泉徴収票(給与所得者の場合)
とくに「増改築等工事証明書」は施工業者経由でしか取得できません。工事を契約する前に「減税制度を利用したい」と業者に必ず伝えておくことが、スムーズな手続きの鍵です。
STEP2:工事業者から「増改築等工事証明書」を入手
工事完了後、施工業者または建築士に「増改築等工事証明書」の発行を依頼します。発行費用は数千円〜数万円程度が目安です(業者により異なります)。証明書には工事内容・費用・完了日などが記載されます。
STEP3:確定申告書と計算明細書を作成
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」で控除額を計算し、確定申告書に転記します。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると、画面に従って入力するだけで自動計算してくれるので、初めての方でも安心です。
STEP4:税務署に提出(窓口・郵送・e-Tax)
提出方法は3つあります。
- 税務署の窓口に直接提出:確定申告期間中は混雑するため、早めの来署がおすすめ
- 郵送で提出:必要書類を同封し、所轄税務署に郵送
- e-Tax(電子申告):マイナンバーカードと対応スマホ・PCがあれば自宅から提出可能。書類の郵送が不要になる場合もあり、最も効率的
確定申告期間は、リフォーム完了・入居の翌年2月16日〜3月15日です。e-Taxは24時間対応のため、期間内であれば深夜・早朝でも申告可能です。
固定資産税減額の市区町村申請手順
固定資産税の減額措置は、確定申告とは別の手続きが必要です。混同しないよう注意しましょう。
申請の流れ
- 工事完了後3か月以内に、家屋所在地の市区町村の資産税課(または税務課・固定資産税担当窓口)に申告書を提出します。
- 申告書類は市区町村の窓口で入手するか、自治体ホームページからダウンロードできます。
- 申請が認められれば、翌年度分の固定資産税納税通知書から自動的に減額が反映されます。
固定資産税減額の必要書類
- ☐ バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(各市区町村の窓口で入手)
- ☐ 工事内容や費用がわかる書類(工事明細書、領収書の写し、工事前後の写真など)
- ☐ 補助金などを受けた場合は、その額を証明する書類の写し
- ☐ 納税義務者や居住者の本人確認書類
- ☐ 介護保険被保険者証の写し(該当する場合)
申告期限が「工事完了後3か月以内」と短いのが最大の注意点です。工事が終わったらすぐに動き出しましょう。
業者選び・契約前のポイント
減税制度を確実に受けるためには、契約段階で押さえるべきポイントがあります。
契約前に「減税制度を利用したい」と業者に伝える
これが最も重要なポイントです。業者に減税利用を伝えておけば、要件を満たす工事内容の設計や、後の「増改築等工事証明書」発行のための書類準備を最初から進めてもらえます。
「増改築等工事証明書」の発行可否を確認
すべてのリフォーム業者が増改築等工事証明書を発行できるわけではありません。建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関と連携している業者を選びましょう。中には自社内で発行できる業者もあります。発行費用や所要日数も事前に確認しておくと安心です。
受領委任払い対応や福祉住環境コーディネーター在籍も判断材料に
介護保険の住宅改修費(受領委任払い)に対応している業者や、福祉住環境コーディネーターが在籍する業者は、介護リフォーム特有の制度や手続きに慣れています。減税制度の活用も含め、トータルで安心して任せられる相手かどうかを見極めましょう。
減税の注意点と残る課題
注意点
- 税制は改正されるため最新情報を確認:本記事は2026年4月時点の情報ですが、リフォーム計画時には必ず国税庁・国土交通省・お住まいの市区町村のホームページで最新情報をご確認ください。
- 介護保険補助金との重複部分の取扱い:介護保険の住宅改修費(最大18万円)から支給を受けた分は、所得税控除の計算対象から差し引きます。「補助金で支給された分を除いた工事費用」が控除対象になる点を覚えておきましょう。
- 自治体助成金との併用ルール:自治体独自の助成金がある場合の併用ルールは複雑です。詳細は別記事「【結論】リフォーム補助金は併用可|介護4制度の賢い組み合わせ術」をご覧ください。
リフォームには限界もある
減税制度は心強い味方ですが、リフォームそのものに次のような限界があることも事実です。
- 依然として高額な自己負担:減税や補助金を活用しても、介護リフォームには数百万円単位の費用がかかることが多く、全額が賄えるわけではありません。
- 家の構造的な制約:「廊下を車椅子が通れるよう広げたい」「階段の勾配を緩やかにしたい」と思っても、家の柱や構造の問題で物理的に不可能なケースがあります。
- 工事期間中のストレス:住みながらの工事は、騒音・ホコリ・職人の出入りなどで、療養中のご本人にもご家族にも大きな負担となります。
- 解決しないプライバシーの問題:家をバリアフリーにしても、一つ屋根の下で暮らす限り、お互いのプライバシー確保の難しさは残ります。
「C’ZB(シーズビー)シニアリビング」という新しい発想
リフォームの限界に直面したご家族に向けて、私たち株式会社アイデアは庭に設置する移動式の介護専用ハウス「C’ZB(シーズビー)シニアリビング」をご提案しています。
リフォームの課題を根本から解決するアプローチ
C’ZBシニアリビングは、ご自宅はそのままに、お庭に設置するだけの介護専用ハウスです。母屋の構造に縛られず、はじめから完全バリアフリーで介護に最適化された新品の空間を手に入れることができます。工場で完成させたユニットをクレーンで運び、設置するため、母屋での生活への影響は最小限。基礎工事が終わっていれば最短1日で快適な介護空間が手に入ります。「ずっと室内で生活する前提」で高断熱仕様にこだわり、ヒートショックのリスク軽減と省エネを両立しています。
「将来の柔軟性」と「プライバシー」というリフォームにない強み
モバイル建築ならではの最大の強みは、不要になった際の撤去・移設・売却が可能な点です。従来建築で発生する解体費(一般的に150〜300万円)が不要で、使用年数や状態によっては弊社による高価査定での「買取」も可能です。さらに独立した空間を設けることで、介護者・被介護者双方のプライバシー問題も根本から解決します。
もちろん、母屋とは別に庭にハウスを設置するスペースが必要であり、敷地の広さや法規制によっては設置が難しいケースもあります。「リフォームでは越えられない壁を感じる」「庭にスペースがある」というご家族には、有力な選択肢の一つとして比較検討いただける製品です。詳細はサービスサイト(https://senior-living.czb.jp/lifestyle/care-with-distance/)をご覧ください。
よくある質問
Q. 確定申告の経験がない会社員ですが、自分でできますか?
A. はい、可能です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が自動作成されます。e-Taxなら自宅から提出も可能です。源泉徴収票・増改築等工事証明書など必要書類が揃っていれば、初めての方でも1〜2時間で完了するのが一般的です。不安な場合は税務署の窓口で相談・記入支援を受けられる時期もあります。
Q. 増改築等工事証明書は誰に依頼すればいいですか?
A. リフォームを依頼した工事業者または建築士に依頼するのが基本です。業者が建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関と連携している場合、自社経由で発行手続きをサポートしてもらえます。発行費用は数千円〜数万円程度が目安です。契約前に「減税利用のため証明書発行が必要」と必ず伝えておくことで、書類準備がスムーズに進みます。
Q. 介護保険の住宅改修費(補助金)と所得税控除は両方使えますか?
A. はい、併用できますが、介護保険から支給を受けた分は所得税控除の計算対象から差し引きます。たとえば工事費50万円で介護保険から18万円の補助を受けた場合、残り32万円が控除対象です。組み合わせのパターンや併用ルールについては、別記事「【結論】リフォーム補助金は併用可|介護4制度の賢い組み合わせ術」で詳しく解説しています。
Q. 自治体独自の助成金や、上限額・利用回数についても知りたい
A. 自治体独自の上乗せ助成金の探し方は記事「【見逃し厳禁】自治体のリフォーム補助金|探し方3ルート+申請5コツ」、介護保険住宅改修費の上限20万円の詳細は記事「【結論】介護保険のリフォーム上限は20万円|実例と活用法を解説」、利用回数のリセット条件は記事「【結論】介護リフォーム補助金は原則1回|再支給される4条件を解説」をご覧ください。
Q. 介護リフォーム全体の費用相場や全体像も知りたい
A. 介護リフォームの場所別費用相場(玄関・浴室・トイレ等)、4制度(介護保険・自治体助成金・所得税控除・固定資産税減額)の詳細、令和8年度税制改正の全反映、失敗しないためのポイントまでを網羅した記事「【2026年最新】介護リフォームの費用と補助金・減税7つの要点」をご覧ください。本記事の確定申告手順を含む全体像を一つの記事で確認できます。
まとめ:賢い制度活用と、柔軟な発想で最適な介護環境を
介護リフォームで使える減税制度は、経済的な負担を軽減してくれる非常に有効な手段です。令和8年度(2026年度)税制改正により、所得税控除と固定資産税減額の両制度ともに適用期限が大幅延長+床面積要件も40㎡以上に緩和され、これまで以上に活用しやすくなりました。要件をしっかり確認し、確定申告と市区町村申告の両方を期限内に進めることが、最大限の負担軽減につながります。
本記事の重要ポイントを振り返ります。
- 減税2制度:所得税控除(最大20万円・確定申告)/固定資産税減額(翌年度1/3減額・市区町村申告)
- 確定申告の4ステップ:書類準備→増改築等工事証明書入手→申告書作成→税務署・e-Taxで提出
- 固定資産税減額は別手続き:工事完了後3か月以内に市区町村の資産税課へ申告
- 業者選びのカギ:契約前に「減税利用」を伝え、増改築等工事証明書を発行できる業者を選ぶ
確定申告などの手続きには専門的な書類も必要となるため、早めの準備と、工務店・税務署・税理士といった専門家への相談が成功の鍵です。介護リフォームの場所別費用相場や4制度の併用パターン、失敗しないポイントなど、リフォーム全体の意思決定に必要な情報については、記事「【2026年最新】介護リフォームの費用と補助金・減税7つの要点」で網羅的に解説しています。
そして、減税制度を活用してもなお「家の構造的に理想のバリアフリー化が難しい」「工事中のストレスや家族のプライバシーが気になる」といった課題が残る場合は、私たち株式会社アイデアの「C’ZB(シーズビー)シニアリビング」という新しい選択肢もあります。お庭に設置する独立型の介護専用ハウスは、リフォームでは越えられない壁を根本から解決する、これからの時代の住まいの形です。
あなたのご家族にとって本当に満足のいく、最適な介護環境が見つかることを願っています。まずはケアマネジャーや専門家にお気軽にご相談ください。
脚注
- 国税庁「バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm ↩︎
- 国土交通省「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732363.pdf ↩︎
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_01.htm ↩︎