高額介護サービス費でいくら戻る?申請4ステップと2回目以降の手続き

市区町村から届いた高額介護サービス費支給申請書の封筒を手に持つ家族の手元 介護保険・認定

親が介護サービスを利用し始めて数か月が経ったころ、市区町村から「高額介護サービス費支給申請書」が届き、「これは何の手続き?」「どう書けばいいの?」と戸惑っていませんか。デイサービスやショートステイの利用が増えると毎月の負担も重くなるため、戻ってくるお金があるなら取りこぼさずに受け取りたいところです。

そんなときに知っておきたいのが「高額介護サービス費」です。1か月に支払った介護保険サービスの自己負担額が世帯ごとの上限を超えた場合に、申請すると超えた分が払い戻される仕組みで、医療費の「高額療養費」の介護版と考えるとイメージしやすいでしょう。上限額は、世帯の所得に応じて段階的に設定されています。

多くの市区町村では、最初に1回申請して振込口座を登録すれば、2回目以降は手続きをしなくても自動的に振り込まれます。つまり、手続きの要は最初の1回です。ただし、申請できるのは過去2年以内の分に限られる点には注意が必要です。

この記事でわかること
  • 親の世帯でいくら戻るのか – 2026年8月の見直しを反映した上限額と、戻る金額の計算方法
  • 申請書が届いてから振り込まれるまでの4ステップと、子どもが代理で手続きする際の必要書類
  • 振込時期の目安と、さかのぼって請求できる2年の期限
  • 2回目以降の手続きや口座変更、親が亡くなった後の対応、医療費控除との関係

高額介護サービス費でいくら戻る?上限額と計算のしかた

自己負担60,000円のうち、上限44,400円を超えた15,600円が戻ることを示す棒グラフ

払い戻される金額は、同じ月に支払った介護サービスの自己負担の合計額から、世帯ごとに設定された「上限額」を差し引いた金額です。この上限額は、親御さんが住民票上で属する世帯の住民税の課税状況と、課税世帯であれば同じ世帯にいる65歳以上の方の課税所得に応じて、次のように区分されています1。

所得区分ごとの上限額(2026年8月利用分から)

対象となる方上限額(月額)
生活保護を受給している方など15,000円(個人)
世帯全員が住民税非課税で、前年の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が82.65万円以下の方、または老齢福祉年金を受給している方24,600円(世帯)
15,000円(個人)
世帯全員が住民税非課税で、上の区分に当たらない方24,600円(世帯)
住民税が課税されている世帯で、同じ世帯の65歳以上の方の課税所得が380万円未満44,400円(世帯)
同じく、課税所得が380万円以上690万円未満93,000円(世帯)
同じく、課税所得が690万円以上140,100円(世帯)

表中の「世帯」は、住民票上で同じ世帯に属し介護サービスを利用した方全員の負担を合算した際の上限額を、「個人」はサービスを利用したご本人の負担の上限額を指しています2。親御さん自身が年金暮らしであっても、同じ世帯に住民税を課税されている家族がいれば非課税世帯にはならず、課税世帯の区分が適用されます。

同居や世帯分離によって区分がどう変わるかは、同居介護の費用はいくら?月額の目安と世帯で変わる制度で詳しく整理しています。

なお、2026年8月利用分からは、個人の上限15,000円が適用される基準が、年金収入などの合計80.9万円以下から82.65万円以下へと引き上げられました3。老齢基礎年金の満額が80.9万円を超えたことに伴う見直しです。

一方で、各区分の上限額そのものは変わっていません。上限額が最後に改定されたのは2021年8月で、現役並みの所得がある世帯の区分が3段階に細分化されました。上限額の水準は国の審議会で議論が続いているものの、2026年10月時点で見直しは決まっていません4。

戻る金額の計算のしかた

たとえば、親御さんの世帯が住民税の課税世帯(上限額44,400円)で、ある月に支払った介護サービスの自己負担額が6万円だった場合を考えてみましょう。

  • 1か月の自己負担額:60,000円
  • 世帯の上限額:44,400円
  • 払い戻される金額:60,000円 − 44,400円 = 15,600円

つまり、この月の実質的な自己負担は上限の44,400円で抑えられます。ご両親がともに要介護認定を受けているなど、同じ世帯で複数人がサービスを利用している場合は、全員の自己負担を合算して上限額と比べます。戻ってくる金額をどう分けるかは、市区町村が計算してくれます。

また、自己負担割合が2割や3割の方は上限額に達しやすくなりますが、上限額自体は負担割合ではなく、世帯の住民税の課税状況や所得によって決まります。

親御さんの負担割合がどう判定されるかは、介護保険の負担割合はどう決まる?1・2・3割の判定基準と確かめ方で手順を追って説明しています。

払い戻しの対象になる費用・ならない費用

高額介護サービス費の対象になる1〜3割の自己負担と、対象外になる3種類の費用を仕分けた図

高額介護サービス費の対象になるのは、介護保険サービスを利用した際に支払う1〜3割の自己負担分だけです。介護にかかった費用であっても、次の費用は合算の対象外となるため、「上限を超えたと思ったのにあまり戻らなかった」とならないよう、事前に確認しておきましょう5。

対象外となる費用主な例対象外となる理由
福祉用具の購入費・住宅改修費の自己負担分ポータブルトイレの購入、手すりの取り付け工事など毎月のサービスとは別に、それぞれ専用の支給の枠が設けられているため
施設やショートステイの食費・居住費(滞在費)、日常生活費施設での食事代、部屋代、理美容代、洗濯代など介護保険の給付の対象外(全額自己負担)となる費用のため
支給限度額を超えて利用したサービスの費用要介護度ごとに定められた1か月の利用の上限を超えた分限度額を超えた分は全額が自己負担となり、1〜3割の自己負担に含まれないため

表のとおり、高額介護サービス費で軽減できるのは介護保険の1〜3割の自己負担に限られ、施設の食費や部屋代(居住費)は、所得が一定以下の方向けの別の軽減制度(特定入所者介護サービス費)の対象となります。

介護保険で利用できるサービスの一覧は、介護保険サービスの種類と使い方|費用・自己負担まで完全ガイドにまとめています。

高額介護サービス費の申請方法|届いてから振り込まれるまでの4ステップ

申請書が届いてから、書類の準備、提出、支給決定通知と振込までの4ステップの流れ

高額介護サービス費は、該当していても自動で支給されるわけではなく、申請が必要です。ただし、家族が自分で計算して申し出る必要はありません。

多くの場合、自己負担が上限を超えると市区町村から申請書が送られてくるので、それをきっかけに手続きを進められます。親御さんの郵便物を子どもが預かっている場合も、流れは次の4ステップです。

  • ステップ1
    市区町村から申請書が届く

    自己負担が上限を超えた月があると、親御さんがお住まいの市区町村から「高額介護サービス費支給申請書」と案内の書類がご本人宛てに届きます。

    なお、要支援認定を受けている方は「高額介護予防サービス費」、自治体の総合事業を利用している方は「〜相当事業」といった名称になっている場合がありますが、手続きの流れは基本的に同じです。

  • ステップ2
    必要書類をそろえる

    必要な書類は自治体によって多少異なるので、同封の案内に書かれた持ち物を確かめながら準備します。一般的な必要書類は次のとおりです6,7。

    • 届いた支給申請書
    • 振込先口座がわかるもの(預金通帳やキャッシュカードのコピー。原則として本人名義)
    • マイナンバー確認書類と本人確認書類(申請書へのマイナンバーの記入と本人確認が求められます)
    • 委任状(本人以外の口座への振込を希望する場合や、家族が代理で申請する場合)

    なお、介護サービスの領収書は、原則として添付を求められません。市区町村は、介護保険の給付の記録から毎月の自己負担額を把握しているためです。

  • ステップ3
    窓口・郵送・電子申請で提出する

    記入を終えた申請書は、市区町村の介護保険担当窓口へ持参するか、郵送で提出します。自治体によっては、マイナンバーカードを使ったオンライン申請(電子申請)に対応している場合もあります。

    子どもが代理で提出する場合は、委任状が必要かどうかを案内で事前に確認しておくと、書類の不備による二度手間を防げます。

  • ステップ4
    支給決定通知書が届き、口座に振り込まれる

    市区町村で審査が行われた後、支給額と振込予定日が書かれた「支給決定通知書」が届き、指定した口座に払い戻し金が振り込まれます。郡山市のように、振込日の1週間ほど前に通知書を送る自治体もあります8。

いつ振り込まれる?申請の期限は2年

利用した月から申請書が届き、振り込まれるまでの目安と、2年の申請期限を示した図

振り込まれるまでの目安

市区町村から申請書が届くのは、サービスを利用した月からおおむね2〜4か月後です。

たとえば江戸川区では利用月の翌々月末ごろ、横浜市では約4か月後を目安に発送されています9。さらに、申請が受理されてから口座に入金されるまでにも、文京区の例では1〜3か月かかります10。

そのため、初回の払い戻しを受け取るまでには、サービスを利用した月から早くても3か月、遅いと半年以上かかることもあると考えられます。その間は上限を超えた分も含めて事業所に利用料を支払うため、利用が多い月が続くと一時的な立て替えの負担が重くなりやすい点に注意しておきましょう。

期限は2年。さかのぼって請求もできる

高額介護サービス費を受け取る権利は、介護保険法の規定により、2年を経過すると時効によって消滅します11。

起算日(2年を数え始める日)の扱いは自治体によって異なり、郡山市のように「サービス利用月の翌月1日」とする自治体もあれば12、文京区のように自己負担を支払った日の翌日(区から申請書が届いた場合は、届いた日の翌日)とする自治体もあります13。

裏を返せば、過去2年以内の利用分であれば、今からでもさかのぼって申請できます。「実家の郵便物の中に申請書が埋もれていたかもしれない」と思い当たる方は、親御さんの住所地の介護保険窓口に、未申請の月がないか問い合わせてみてください。

2回目以降は申請不要?手続きが必要になる3つの場面

初回の申請で口座を登録すれば2回目以降は自動で振り込まれる流れと、改めて手続きが必要になる3つの場面

多くの市区町村では、初回の申請で振込口座を一度登録すれば、2回目以降は上限を超えた月があるたびに、申請をしなくても同じ口座へ自動的に振り込まれます。実際に江戸川区や郡山市、文京区などでも、2回目以降の申請は不要と案内されています14,15,16。

口座の登録が完了するまでのタイムラグで、翌月分の申請書が一度届くこともあります(江戸川区)。ただし、次の3つの場面では、改めて手続きをしないと払い戻しを受け取れなくなるため注意が必要です。

初回の申請書を見逃したとき

起きやすいのが、初回の申請書が他のチラシや郵便物に紛れて、そのまま放置されてしまうケースです。

申請書はサービスの利用開始から数か月が経ち、制度への意識が薄れたころに届くため、高齢の親御さんだけで郵便物を管理していると見落としがちです。介護サービスを使い始めてから半年ほどは、ご家族も一緒に郵便物をチェックしてあげると安心です。

振込口座を変えるとき

登録済みの口座を解約したり、別の口座へ変更したりする場合は、口座変更の届出や再度の申請が必要です17。届出をしないまま口座を解約すると振り込みができず、払い戻しを受け取れなくなってしまいます。親御さんの銀行口座を整理する際は、介護保険の振込先に指定されていないかを事前に調べておきましょう。

親が亡くなった後に支給が残っているとき

親御さんが亡くなった後に申請書が届いたり、生前の利用分が未支給のまま残っていたりすることもあります。この場合は、相続人が代わりに申請できます。

必要書類は自治体によって異なり、郡山市では相続人代表の口座へ振り込むための誓約書18、姫路市では相続関係を証明する戸籍抄本などと相続人名義の口座が求められます19。必要書類は、親御さんの住所地の担当窓口でも確認できます。

立て替えや窓口の手間を減らす方法(電子申請・受領委任払い)

マイナンバーカードを使った電子申請と、施設入所者が対象の受領委任払いを並べた図

電子申請:マイナンバーカードで自宅から申請する

平日に役所の窓口へ行くのが難しい場合は、市区町村のホームページで電子申請に対応しているかを調べてみましょう。江戸川区や文京区などでは、マイナポータル(ぴったりサービス)経由のオンライン申請を受け付けています。利用にはマイナンバーカードと、カードを読み取れるスマートフォンなどが必要です20,21。

ただし、電子申請を本人からの申請に限っている自治体(姫路市)や、振込先を本人名義の口座に限る自治体(北九州市)もあります22,23。子どもが代理で申請する場合や、立て替えた子どもの口座への振込を希望する場合は、郵送や窓口での紙の申請になる可能性も念頭に置いておくと、手続きがスムーズです。

受領委任払い:施設に入所している方が対象

受領委任払いとは、高額介護サービス費の受け取りを施設に任せ、利用者は上限額までの自己負担分だけを施設に支払えば済む仕組みで、一時的な立て替えが不要になります。ただし、大阪市・堺市・神戸市でこの仕組みの対象になっているのは、いずれも介護保険施設に入所している方です24。

これらの市では、訪問介護やデイサービスといった在宅のサービスは対象外です。そのため在宅介護の場合は、初回の払い戻しまでの数か月分を立て替える前提で資金計画を立てておく必要があります。また、姫路市のように受領委任払いの取扱いを2026年10月利用分で終える自治体もあるため25、施設に入所する場合も、利用できるかどうかを施設と市区町村の両方に問い合わせてください。

ほかの制度との関係|合算療養費・医療費控除・補足給付

高額介護サービス費と、合算療養費・医療費控除・補足給付の関係を示した図

高額介護サービス費は1か月ごとの負担を抑える制度ですが、医療と介護の両方の負担が重い世帯には、年単位や税の面で負担を軽くする仕組みも用意されています。いずれも高額介護サービス費とは別に、それぞれの窓口への申請や申告が必要です。

高額医療・高額介護合算療養費

同じ医療保険に加入している世帯で、毎年8月から翌年7月までの1年間に支払った医療と介護の自己負担を合算し、決められた限度額を超えた分が払い戻される制度です26。申請先は市区町村の介護保険窓口ではなく、親御さんが加入している医療保険(後期高齢者医療制度など)の窓口です27。

医療費控除

訪問看護などの医療系サービスや、それと併せて利用する訪問介護・デイサービスなどの自己負担は、確定申告の医療費控除の対象になる場合があります。

その際、高額介護サービス費として払い戻しを受けた金額は、医療費の総額から差し引いて計算します28。払い戻しの額は市区町村から届く支給決定通知書に書かれているので、確定申告の時期まで保管しておきましょう。

補足給付(特定入所者介護サービス費)

高額介護サービス費の対象外となる施設やショートステイの食費・居住費(滞在費)は、所得や預貯金などが一定以下の方であれば、補足給付で軽減されます。利用するには、市区町村に申請して負担限度額認定を受ける必要があります29。

合算療養費や医療費控除、補足給付を含めた在宅介護の費用の全体像は、在宅介護の費用|月5〜10万円の内訳と負担を減らす6つの制度で整理しています。

介護費用が長く続くときに考えたい住まいのこと

介護費用の月平均と介護期間の平均、同居・近居・施設・リフォーム・庭の別棟の5つの住まいの選択肢

高額介護サービス費で抑えられるのは、あくまで介護保険サービスの1か月あたりの自己負担です。生命保険文化センターの2024年度の調査では、過去3年間に介護を経験した2人以上の世帯の介護費用は月平均9.0万円(在宅では5.3万円、施設では13.8万円)で、介護期間の平均は4年7か月(55.0か月)に及びます30。

月ごとの負担に上限があるとはいえ、保険の対象外の費用や介護期間の長さによって、介護全体でかかる総額は大きくなります。そのため、家計の負担を考えるうえでは、どこでどのように介護を続けるかという住まいの選択も大切です。

同居は家賃などの支出を抑えやすい反面、家族自身の時間やプライバシーが犠牲になりやすく、近居はお互いの生活空間を保てる一方で、移動の負担や交通費がかさみます。介護施設はケアを専門職に任せられる安心感があるものの月額費用は高くなりやすく、自宅のリフォームは住み慣れた環境を活かせる反面、まとまった工事費用と期間が必要です。

もうひとつの選択肢が、ご自宅の庭などに介護専用の別棟を設置する「シニアリビング(別棟介護)」です。工場で完成させた建物を運び込むため、母屋のリフォーム工事をせずに設置でき、使い終わった後は買取にも対応しています。

ただし、設置には相応の広さの敷地が必要なため、敷地に余裕のないご家庭には向きません。また、初期費用がかかるほか、建築確認などの設置条件も土地ごとに事前に確認する必要があります。

よくある質問

Q
子どもが代わりに申請して、立て替えた子の口座に振り込んでもらえますか?
A

多くの自治体で可能です。本人以外の口座へ振り込む場合や、家族が代理で申請する場合には、委任状の提出が求められます。なお、マイナンバーカードを使った電子申請では、申請者や振込先を本人に限っている自治体もあります。子どもが代理で手続きや受け取りをする場合は、紙の申請書を窓口か郵送で提出することになる場合があるので、同封の案内で確認しましょう。

Q
申請書がまだ届かないのですが、対象外ということですか?
A

必ずしも対象外とは限りません。市区町村は介護保険の利用実績を確認してから申請書を発送するため、届くまでには、サービスを利用した月から2〜4か月ほどかかります。また、初回の申請で口座登録が済んでいる世帯では、2回目以降は申請書が届かずに自動で振り込まれる自治体が多くあります。上限を超えているはずなのに数か月経っても案内も入金もない場合は、親御さんの住所地の介護保険窓口に確認してみましょう。

Q
何年も前の分でも、さかのぼって申請できますか?
A

過去2年以内の利用分であれば、さかのぼって申請できます。高額介護サービス費を受け取る権利は、介護保険法により2年で時効によって消滅すると定められているためです。2年を数え始める日(起算日)は自治体によって異なり、利用月の翌月1日から数えるところもあれば、自己負担を支払った日の翌日から数えるところもあります。申請し忘れた月がありそうなら、早めに市区町村の窓口へ問い合わせてみてください。

Q
申請のときに、介護サービスの領収書は必要ですか?
A

原則として領収書を提出する必要はありません。市区町村は、介護保険の給付の記録から毎月の自己負担額を把握しているためです。通常用意するのは、届いた支給申請書、振込先口座の確認書類、マイナンバー確認書類と本人確認書類、そして代理申請や本人以外の口座を希望する場合の委任状の4点です。自治体によって細かな指定が異なることもあるため、同封の案内もあわせて確認してください。

Q
医療費控除を受けるとき、戻ったお金はどう扱いますか?
A

確定申告で医療費控除を計算する際は、高額介護サービス費として払い戻された金額を、医療費の総額から差し引く必要があります。控除の対象になり得るのは、訪問看護などの医療系サービスや、それと併せて利用した訪問介護・デイサービスなどの自己負担分です。払い戻された金額は市区町村から届く支給決定通知書に書かれているので、申告時に迷わないよう、確定申告が終わるまで通知書を保管しておいてください。

まとめ:申請書が届いたら、まず1回目の手続きを済ませる

介護保険サービスの自己負担には、世帯の所得に応じた1か月の上限額が定められており、超えた分は市区町村に申請すれば払い戻しを受けられます。手続きの要となるのは初回の申請で、一度振込口座を登録すれば、多くの市区町村ではそれ以降の払い戻しが自動的に行われます。

Point
  • 戻る金額は、1か月の自己負担の合計から世帯の上限額を引いた差額(施設の食費・居住費や福祉用具の購入費などは対象外)
  • 申請書はサービス利用月の約2〜4か月後に届き、子どもが代理で手続きする際は委任状が必要
  • 申請できるのは2年以内の分までで、手続きをしそびれていた過去の分も、さかのぼって請求できる
  • 振込口座を変更する場合や、親御さんが亡くなって未支給分がある場合は、改めて手続きが必要

まずは親御さんの郵便物に申請書が届いていないかを確認し、届いている場合は振込先の口座を決めて提出しましょう。毎月の介護費用に上限があると分かれば、今後のサービスの利用や資金計画にも見通しが立てやすくなります。

また、介護が長く続く場合の住まいの選択肢として、ご自宅の庭に設置できる介護専用の別棟「シニアリビング」があります。親との近さとお互いのプライバシーを両立する暮らし方は、サービスの紹介ページで詳しく紹介しています。

費用の工夫とあわせて、選択肢の一つとして知っておいてください。

脚注

  1. 厚生労働省「介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料」(2026). https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html ↩︎
  2. 厚生労働省「介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料」(2026). https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html ↩︎
  3. 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1516 健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について(通知)」(2026). https://www.mhlw.go.jp/content/001715374.pdf ↩︎
  4. 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」(2025). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001622725.pdf ↩︎
  5. 郡山市「高額介護サービス費の支給(払い戻し)申請方法」(2026). https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/68/2207.html ↩︎
  6. 郡山市「高額介護サービス費の支給(払い戻し)申請方法」(2026). https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/68/2207.html ↩︎
  7. 鹿児島市「高額介護サービス費等の支給(払い戻し)・高額医療・高額介護合算制度」(2026年10月閲覧). https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kenko/fukushi/kaigo/ninte/sedo/kogaku.html ↩︎
  8. 郡山市「高額介護サービス費の支給(払い戻し)申請方法」(2026). https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/68/2207.html ↩︎
  9. 江戸川区「高額介護サービス費の支給申請」(2026年10月閲覧). https://www.kaigo.city.edogawa.tokyo.jp/service/payment/04//横浜市「介護保険サービスの高額介護サービス費の払戻しに関する制度と手続きはどのようなものですか」(2026). https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kenko/kaigo-hoken/20211015143433820.html ↩︎
  10. 文京区「高額介護(介護予防)サービス費の支給」(2026). https://www.city.bunkyo.lg.jp/b020/p000565.html ↩︎
  11. e-Gov法令検索「介護保険法」(平成9年法律第123号・第200条). https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 ↩︎
  12. 郡山市「高額介護サービス費の支給(払い戻し)申請方法」(2026). https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/68/2207.html ↩︎
  13. 文京区「高額介護(介護予防)サービス費の支給」(2026). https://www.city.bunkyo.lg.jp/b020/p000565.html ↩︎
  14. 郡山市「高額介護サービス費の支給(払い戻し)申請方法」(2026). https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/68/2207.html ↩︎
  15. 江戸川区「高額介護サービス費の支給申請」(2026年10月閲覧). https://www.kaigo.city.edogawa.tokyo.jp/service/payment/04//横浜市「介護保険サービスの高額介護サービス費の払戻しに関する制度と手続きはどのようなものですか」(2026). https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kenko/kaigo-hoken/20211015143433820.html ↩︎
  16. 文京区「高額介護(介護予防)サービス費の支給」(2026). https://www.city.bunkyo.lg.jp/b020/p000565.html ↩︎
  17. 郡山市「高額介護サービス費の支給(払い戻し)申請方法」(2026). https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/68/2207.html ↩︎
  18. 郡山市「高額介護サービス費の支給(払い戻し)申請方法」(2026). https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/68/2207.html ↩︎
  19. 姫路市「高額介護(予防)サービス費・高額介護予防サービス費相当事業支給申請」(2026). https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000002668.html ↩︎
  20. 江戸川区「高額介護サービス費の支給申請」(2026年10月閲覧). https://www.kaigo.city.edogawa.tokyo.jp/service/payment/04//横浜市「介護保険サービスの高額介護サービス費の払戻しに関する制度と手続きはどのようなものですか」(2026). https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kenko/kaigo-hoken/20211015143433820.html ↩︎
  21. 文京区「高額介護(介護予防)サービス費の支給」(2026). https://www.city.bunkyo.lg.jp/b020/p000565.html ↩︎
  22. 姫路市「高額介護(予防)サービス費・高額介護予防サービス費相当事業支給申請」(2026). https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000002668.html ↩︎
  23. 北九州市「高額介護(予防)サービス費等の支給制度」(2026). https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/924_11142.html ↩︎
  24. 大阪市「介護保険高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)支給申請書(受領委任払承認及び支給申請書含む)」(2026). https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000311519.html/堺市「堺市介護保険高額介護サービス費受領委任払承認申請書及び堺市受領委任払同意書」(2026). https://www.city.sakai.lg.jp/benri/download/download_shimin/mokuteki/kenko/kaigohoken/jyuryouininnbarai.html/神戸市「高額介護(予防)サービス費等の支給」(2025). https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/0908_kogaku.html ↩︎
  25. 姫路市「高額介護(予防)サービス費・高額介護予防サービス費相当事業支給申請」(2026). https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000002668.html ↩︎
  26. 鹿児島市「高額介護サービス費等の支給(払い戻し)・高額医療・高額介護合算制度」(2026年10月閲覧). https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kenko/fukushi/kaigo/ninte/sedo/kogaku.html ↩︎
  27. 厚生労働省「介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料」(2026). https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html ↩︎
  28. 国税庁「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」(2026). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm ↩︎
  29. 厚生労働省「介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料」(2026). https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html ↩︎
  30. 公益財団法人生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」(2024). https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1116.html ↩︎