親の介護が始まってから、毎月の請求書を見るたびに「今月もこんなにかかるのか」と感じていませんか。デイサービスや訪問介護の回数が増えるほど自己負担はふくらみ、この先ずっと続くのかと不安になるものです。
「負担を軽くできる制度があるらしい」と耳にしても、使い方や申請方法が分からず、つい後回しにしている方も多いのではないでしょうか。
そんな方にこそ知ってほしいのが「高額介護サービス費」です。1か月の介護サービスの自己負担が一定の上限を超えると、その超えた分が申請によって払い戻されます。しかも一度手続きをすれば、2回目以降は自動で振り込まれる自治体がほとんどです。
この記事では、制度のしくみを並べるだけでなく、「いくら戻るのか・どう申請するのか・申請を忘れずに受け取り続けるには」という手続きの流れに沿って、具体的に解説します。
この記事を読めば、次のことがわかります。
高額介護サービス費とは?まず30秒で理解する
「高額介護サービス費」という名前は聞いたことがあっても、中身まではよく知らないという方は少なくありません。むずかしそうに見えますが、考え方はいたってシンプルです。まずは制度の全体像を30秒でつかみましょう。
高額介護サービス費とは、1か月に支払った介護保険サービスの自己負担額(原則として費用の1割、所得に応じて2割または3割1)の合計が、世帯の所得に応じて決められた上限額を超えたとき、その超えた分があとから払い戻される制度です。
イメージとしては、医療費の「高額療養費制度」の介護版だと考えると分かりやすいでしょう。「使った介護サービス料には毎月の上限があり、それを超えた分は戻ってくる」という仕組みです。
対象になるのは、要介護・要支援の認定を受けて介護保険サービスを利用している方です。特別な加入手続きは必要なく、介護保険を使っていれば誰でも対象になり得ます。
そもそもどんな介護保険サービスがあるのかを整理したい方は、「介護保険サービスの種類と使い方をまとめた別記事」もあわせてご覧ください。
ただし、ひとつだけ大きな注意点があります。
それは、払い戻しは自動では始まらず、「申請」が必要だということです。しかも申請には期限(時効)があり、放っておくと受け取れるはずのお金を取りこぼしてしまうことがあります。この「申請が必要」という一点こそ、本記事でいちばん押さえておきたいポイントです。
いくら戻る?払い戻しの仕組みと自己負担上限額
まず多くの方が一番知りたい「いくら戻るのか」から見ていきましょう。払い戻し額は、「1か月の自己負担の合計」から「世帯の上限額」を差し引いた金額です。つまり、上限額が分かれば、戻ってくるおおよその金額もイメージできます。
所得区分別の自己負担上限額(月額)早見表
自己負担の上限額は、本人や同じ世帯の方の所得・住民税の課税状況によって決まります。ここで知っておきたいのが、2021(令和3)年8月の制度改正です。
この改正で、所得の高い層(現役並み所得者)の上限額が3段階に細分化され、最も高い区分では月額140,100円まで引き上げられました2。最新の上限額は次のとおりです。
| 対象となる世帯の目安 | 自己負担上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方がいる世帯 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円〜690万円未満の方がいる世帯 | 93,000円(世帯) |
| 市町村民税が課税されている世帯(上記2区分を除く) | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| └ 前年の公的年金等収入+その他の合計所得が80万円以下の方など | 24,600円(世帯)/15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方など | 15,000円(個人) |
多くのご家庭が当てはまるのは、「市町村民税が課税されている世帯」の44,400円の区分です。一方、年金収入が中心で住民税が非課税の世帯では、上限額がぐっと下がります。
なお、上限額や区分は制度改正で変わることがあるため、ご自身のケースはお住まいの市区町村や最新の情報で確認してください。
また、所得区分や負担割合がどのように決まるのか、その判定基準をくわしく知りたい方は、「介護保険の負担割合|1・2・3割の判定フローと軽減策」もあわせてご覧ください。
「超えた分が戻る」計算のイメージ
言葉だけでは分かりにくいので、簡単な例で見てみましょう。住民税が課税されている世帯(上限44,400円)で、ある月の介護サービスの自己負担が6万円だったとします。
- 1か月の自己負担:60,000円
- 世帯の上限額:44,400円
- 払い戻される金額:60,000円 − 44,400円 = 15,600円
このケースでは、15,600円があとから戻ってきます。実際の負担は上限額の44,400円で頭打ちになる、というわけです。
なお、福祉用具の購入費や住宅改修費などは、この計算には含まれません(くわしくは次の章で説明します)。
世帯に複数の利用者がいるとき(世帯合算)
同じ世帯に介護保険サービスを使っている方が2人以上いる場合は、それぞれの自己負担を合算して上限額と比べます。たとえば、ご夫婦そろって要介護認定を受けているようなケースです。
計算は少し複雑になりますが、ご安心ください。実際の払い戻し額の計算や、複数人いる場合の按分は、市区町村が自動で行ってくれます。利用者側で細かい数式を理解したり、自分で計算して申告したりする必要はありません。「上限を超えた分は後から戻ってくる」という大枠を押さえておけば十分です。
払い戻しの対象になる費用・ならない費用
高額介護サービス費を考えるうえで、意外と見落とされがちなのが「すべての介護関連費用が対象になるわけではない」という点です。ここを誤解していると、「上限を超えたはずなのに思ったより戻らない」「想定外の請求が来た」と慌てることになりかねません。
払い戻しの対象になるのは、あくまで介護保険サービスの自己負担分(1〜3割)です。次の費用は対象外で、全額自己負担となるので、あらかじめ知っておきましょう。
| 対象外となる主な費用 | 理由・背景 |
|---|---|
| 福祉用具の購入費 | ポータブルトイレや入浴補助用具などの購入は、年間10万円を上限とする別の制度の対象になるため。 |
| 住宅改修費 | 手すりの取り付けや段差の解消などの改修は、原則20万円を上限とする別の支給制度の対象になるため。 |
| 支給限度額を超えた自己負担分 | 要介護度ごとに決まった限度額を超えてサービスを使った場合、その超過分は全額自己負担となり、保護の対象外。 |
| 施設の食費・居住費(滞在費) | 施設入所やショートステイの食事代・部屋代などは、保険給付の対象外の生活費とされるため。 |
| 日常生活費・差額ベッド代 | おむつ代、理美容代、特別な個室を希望した場合の差額ベッド代なども全額自己負担。 |
ポイントは、「介護保険で受けたサービスの利用料」だけが対象になるということです。もっとも、対象外の費用にもそれぞれ別の軽減制度が用意されています。
たとえば福祉用具購入や住宅改修には専用の支給枠があり、施設の食費・居住費には「特定入所者介護サービス費(補足給付)」という軽減制度があります。これらの全体像は、「在宅介護の費用をまとめた別記事」でくわしく解説しています。
【手順】高額介護サービス費の申請方法(4ステップ)
ここからが、この記事の本題である「申請の手順」です。
高額介護サービス費は、行政が自動でお金を振り込んでくれるわけではなく、利用者からの申請が必要な制度です。ただ、流れを知ってしまえば手続きそのものは難しくありません。次の4ステップで進みます。
- ステップ1自治体から申請書・案内が届く(初回のみ)
まず最初の月は、こちらから動かなくても大丈夫です。1か月の自己負担が上限額を超えた対象者には、お住まいの市区町村から「高額介護サービス費支給申請書」と案内通知が郵送されます。
この案内が届くのは、サービスを利用した月からおおむね2〜3か月後が目安です。市区町村が介護保険の利用実績(給付データ)を確認してから送るため、どうしても時間差が生じます。「サービスを使ってすぐには届かない」と覚えておきましょう。
- ステップ2必要書類・持ち物を準備する
申請書が届いたら、記入と添付書類の準備をします。必要なものは次の章でチェックリストにまとめますが、基本は「申請書」「振込先の口座が分かるもの」「本人確認・マイナンバーの書類」の3点が中心です。
ここで一点だけ注意があります。払い戻し金を本人以外(立て替えた子など)の口座に振り込んでもらいたい場合は、別途「委任状」が必要になることが多いです。誰の口座に振り込むかは、最初に決めておくとスムーズです。
- ステップ3市区町村の窓口へ提出する
記入が終わったら、市区町村の介護保険担当窓口へ提出します。提出方法は、窓口へ持参するほか、郵送でも受け付けている自治体がほとんどです。仕事や遠距離で窓口に行きにくい場合は、郵送が便利でしょう。
さらに、条件を満たせばスマートフォンからの電子申請ができる自治体も増えています(くわしくは後半で解説します)。
- ステップ4審査を経て指定口座へ振り込まれる
申請書を提出すると、市区町村で内容の審査が行われます。問題がなければ「支給決定通知書」が届き、指定した口座へ払い戻し金が振り込まれます。提出から振込までは、おおむね1〜2か月が目安です。
図にすると、「①案内が届く → ②書類を準備 → ③提出 → ④審査・振込」という一本道の流れです。最初のハードルは「届いた案内を見逃さないこと」だけ、と言ってもよいでしょう。
申請に必要な書類・持ち物チェックリスト
申請でつまずきやすいのが「何を用意すればいいのか分からない」という点です。一般的に必要になるものを、チェックリストにまとめました。準備の際の参考にしてください。
なお、「領収書は必要ですか?」とよく聞かれますが、原則として領収書の添付は不要です。市区町村が介護保険の給付データから自己負担額を把握できるためです。ただし、自治体によって扱いが異なることもあるため、念のため申請書や案内に書かれた必要書類を確認してください。
必要書類は市区町村ごとに少しずつ違います。届いた案内文に書かれている指示を、最終的な正としてご準備ください。
いつ振り込まれる?支給時期と申請期限(時効2年)
「申請したお金は、いつ戻ってくるの?」というのも気になるところでしょう。ここでは支給時期と、見落とすと損をする「申請期限」について説明します。
振り込まれるまでの目安と「立て替え」の必要性
高額介護サービス費は、いったん自己負担分を支払ったあとで、超過分が払い戻される「後払い(償還払い)」が基本です。サービスを利用してから実際に口座へ振り込まれるまでには、自治体からの案内発送や審査の期間を含めて最短でも3〜4か月程度かかると考えておきましょう。
つまり、その間は利用者がいったん費用を立て替えることになります。毎月の負担が大きい場合は、この立て替えが家計の負担になることもあります。立て替えを避ける方法(受領委任払い)については後半で紹介します。
申請期限は「2年」。過ぎると受け取れなくなる
もっとも注意してほしいのが申請期限(時効)です。高額介護サービス費を受け取る権利は、介護保険法によって2年で時効により消滅すると定められています3。
起算点は、原則として「サービスを利用した月の翌月1日」とされています(注:自己負担分を後から支払った場合など、起算日の扱いが異なる運用もあります)。この2年を過ぎると、超過分の払い戻しを受けられなくなります。
起算点の具体的な扱いは市区町村によって異なる場合があるため、詳しくは窓口に確認してください。
裏を返せば、2年以内であれば、過去にさかのぼって未申請分をまとめて請求できるということです。「もしかして昔、申請し忘れた月があるかも」と思い当たる方は、早めに市区町村へ相談してみましょう。
申請忘れ・取りこぼしを防ぐ3つのポイント
高額介護サービス費でいちばんもったいないのは、「制度を知らずに、戻るはずのお金を取りこぼすこと」です。これを防ぐための3つのポイントを押さえておきましょう。
ポイント1:初回の案内を見逃さない
最大の落とし穴は、最初に届く案内通知の見逃しです。サービス利用から2〜3か月後に届く申請書が、他の郵便物に紛れてそのままになってしまうケースは少なくありません。
とくに、親自身が郵便物を管理していて認知機能の低下がある場合、重要な書類をしまい込んだり処分してしまったりすることもあります。親が介護サービスを使い始めたら、利用開始から3か月前後は実家の郵便物を家族が一緒に確認するとよいでしょう。
ポイント2:2回目以降は「自動」になることが多い
うれしいことに、多くの市区町村では一度申請して振込口座を登録すれば、2回目以降は申請不要です。上限を超えた月があれば、登録口座へ自動的に振り込まれる「自動償還」の仕組みが一般的です。
つまり、大事なのは「最初の1回」の登録。ここさえ済ませれば、その後の手続きの手間はほとんどかかりません。
ポイント3:支給決定通知書は保管しておく
払い戻しが決まると届く「支給決定通知書」は、確定申告(医療費控除など)で役立つことがあります。届いた通知書や領収書は、まとめて保管しておくと安心です。
手続きの負担を減らす方法(電子申請・受領委任払い)
仕事や遠距離介護で平日の窓口に行きにくい方のために、手続きを軽くする選択肢も用意されています。
マイナポータル「ぴったりサービス」で電子申請
国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を使えば、スマートフォンやパソコンからオンラインで申請できる自治体が増えています。
利用には、被保険者本人のマイナンバーカードと暗証番号、対応スマートフォンなどが必要です。
ただし、セキュリティ上の理由から「本人名義の口座への振込のみオンライン可」とし、立て替えた家族の口座に振り込む場合は、紙の委任状提出を求める自治体もあります。対応状況は市区町村によって異なるため、事前に確認してください。
立て替えが不要になる「受領委任払い」
通常の後払い(償還払い)では、いったん全額を支払い、数か月後に超過分が戻ってきます。これに対し「受領委任払い」を使うと、利用者は最初から上限額だけを支払えばよく、超過分は市区町村から事業者へ直接支払われます。立て替えの負担がなくなるのが大きなメリットです。
ただし、利用できるのは特別養護老人ホームや老人保健施設など特定の施設に限られることが多く、在宅サービスでは使えないのが一般的です。対応の可否は自治体や施設によって異なるため、利用前に確認しましょう。
高額介護サービス費と合わせて使える費用軽減制度
高額介護サービス費は強力な制度ですが、これ一つですべての負担をカバーできるわけではありません。他の制度と組み合わせることで、家計の防波堤を二重三重にできます。
高額医療・高額介護合算療養費
高齢になると、医療費と介護費の両方が重くのしかかります。そこで、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担の合計が一定の限度額を超えた場合、超過分が払い戻されるのが「高額医療・高額介護合算療養費」です。
各月の高額介護サービス費などを適用した後の最終的な負担が対象になります。医療と介護を同時に使っている世帯にとって、最後に効くセーフティネットです。
負担割合や対象外費用の軽減制度
そもそも自分の負担割合(1〜3割)がどう決まるのかは、「介護保険の負担割合|1・2・3割の判定フローと軽減策」でくわしく解説しています。
また、高額介護サービス費の対象外となる施設の食費・居住費には「特定入所者介護サービス費(補足給付)」があり、2024年8月には負担限度額の見直しが行われました4。在宅介護にかかる費用の全体像や軽減制度のまとめは、「費用をテーマにした別記事」もあわせてご覧ください。
介護費用がかさむときに考えたい「住まいの工夫」
制度を使って負担を抑えることはとても大切です。同時に、もう少し長い目で見たとき、「住まいの工夫」も介護費用に大きく関わってきます。
生命保険文化センターの調査では、月々の介護費用は平均で約9.0万円、介護期間は平均で約4年7か月(55.0か月)にのぼると報告されています5。費用が長期にわたるからこそ、手すりの設置や段差の解消、福祉用具の活用などで在宅生活を続けやすくし、結果として総費用を抑えるという考え方も有効と考えられます。
住まいの選択肢のひとつに、自宅の庭に介護用の別棟を設置する「シニアリビング(別棟介護)」があります。リフォーム工事をせずに設置でき、使い終わった後は買取が可能な点が特徴です。
一方で、設置には一定の敷地やスペースが必要で、初期費用もかかります。完全同居・近居・リフォーム・施設など他の選択肢と、費用・プライバシー・介護のしやすさ・将来の扱いといった観点で比較し、ご家庭の条件に合うかを見極めることが大切です。
よくある質問
- Q高額介護サービス費は、自分で申請しないともらえないのですか?
- A
はい、申請が必要です。対象になると市区町村から申請書が郵送されますが、提出しなければ払い戻しは受けられません。ただし、一度申請して振込口座を登録すれば、2回目以降は上限を超えた月があるたびに自動で振り込まれる自治体がほとんどです。大事なのは「最初の1回」の手続きです。
- Q申請してから、実際にお金が振り込まれるまでどのくらいかかりますか?
- A
サービスを利用してから振込まで、最短でも3〜4か月が目安です。自治体からの案内の発送や審査の期間が含まれるためです。その間は自己負担分をいったん立て替える形になるため、毎月の負担が大きい場合は「受領委任払い」が使えるか確認するとよいでしょう。
- Q何年も前の分でも、さかのぼって申請できますか?
- A
申請期限は2年です。サービスを利用した月の翌月1日からおおむね2年以内であれば、過去の未申請分もまとめて請求できます。2年を過ぎると受け取れなくなるため、申請し忘れた月があるかもしれないと思ったら、早めに市区町村へ相談してください。
- Q福祉用具の購入費や施設の食費も、払い戻しの対象になりますか?
- A
いいえ、対象外です。高額介護サービス費の対象は、介護保険サービスの自己負担分(1〜3割)に限られます。福祉用具の購入費や住宅改修費、施設の食費・居住費などは、それぞれ別の軽減制度で対応を検討することになります。
- Q申請のときに、領収書は必要ですか?
- A
原則として不要です。市区町村が介護保険の給付データから自己負担額を把握できるためです。ただし、自治体によって扱いが異なる場合があるので、届いた案内や申請書に書かれている必要書類を最終的な目安として確認してください。
まとめ
高額介護サービス費は、1か月の介護サービスの自己負担が世帯の上限を超えたとき、その超えた分が申請によって戻ってくる制度です。ポイントは「最初の1回の申請」を確実に行うこと。ここさえ押さえれば、その後は自動で払い戻しが続き、毎月の介護費用の不安をぐっと軽くできます。
この記事の要点を振り返っておきましょう。
- 1か月の自己負担が世帯の上限額を超えた分が払い戻される(多くの世帯は月44,400円が目安)
- 初回は市区町村からの案内を受けて申請し、2回目以降は自動で振り込まれる自治体がほとんど
- 申請期限は2年。初回の案内を見逃さないことが、取りこぼしを防ぐ最大のコツ
- 福祉用具の購入費や施設の食費などは対象外。合算療養費や補足給付など他の制度と組み合わせる
- 電子申請や受領委任払いを使えば、窓口の手間や立て替えの負担を減らせる
制度を正しく使えば、介護にかかるお金の「天井」が見えて、家計の見通しも立てやすくなります。
とはいえ、介護は平均で4年以上続くといわれ、費用も負担も長く積み重なっていくもの。お金の工夫と合わせて、「どこでどう介護を続けるか」という住まいの工夫も、早めに考えておきたいテーマです。
たとえば、自宅の敷地に介護用の別棟を設けて、近すぎず遠すぎない距離で親を支えるという選択肢もあります。費用や暮らし方のイメージが気になる方は、まずは気軽にシニアリビングの情報ページをのぞいてみてください。ご家庭に合った介護のかたちを見つける、ひとつのヒントになるはずです。
脚注
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料」. https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html ↩︎
- 厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」(2021). https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf ↩︎
- 介護保険法(第200条・時効)e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 ↩︎
- 厚生労働省「令和6年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに係る周知への協力依頼」(2024). https://www.mhlw.go.jp/content/001266890.pdf ↩︎
- 公益財団法人生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」(2024) https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1116.html ↩︎