親御さんの退院日が決まり、慌てて調べ始めたものの、「手すりの設置にいくらかかるのか」「浴室はどう直せばいいのか」「介護保険から補助が出るらしいけれど使い方が分からない」と、戸惑いながらリフォーム業者に見積もりを依頼しようとしていませんか。
情報を集めようとしても、補助金と減税の話が入り混じっていたり、金額も「20万円」「200万円」と桁がばらばらだったりして、自分の家に当てはまる制度がどれなのか判断しにくいのが実情です。
介護リフォームで最も大きな損失につながる失敗は、工事の中身ではなく「進める順序」にあります。介護保険の住宅改修費は、原則として着工前に申請しなければ支給されません。逆に言えば、正しい順序で進めれば、それぞれの要件を満たす範囲で、20万円の補助に加えて、自治体独自の上乗せ助成や2つの減税制度もあわせて活用できます。
【その工事、待ってください】着手前に確認する3つのこと

工事業者に問い合わせる前に確かめておきたいのは、「申請のタイミング」「相談する相手」「要介護認定の有無」の3点です。
① 申請より先に着工すると、原則として支給されません
介護保険の住宅改修費は、必要書類を添えて事前に市区町村へ申請書を提出し、工事完成後に領収書などを提出することで保険給付を受ける仕組みになっています1。この順序が逆になってしまうと、原則として保険給付は受けられません。
やむを得ない事情がある場合に限り、工事完了後の申請が認められる例外規定もあります2。しかし、何が「やむを得ない事情」にあたるかを判断するのは保険者である市区町村です。最初から当てにしていい救済措置ではありません。
「退院に間に合わせたいから」と工事を急ぎたいときほど、申請してから着工するという手順は飛ばされがちです。ですが、急いでいるときこそ、着工を少し待ってでも先に申請を済ませておけば、給付を受けられないまま工事費を全額自己負担する事態を避けられます。
② 最初に相談する相手は、工事業者ではありません
最初の相談窓口は、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)です。住宅改修の申請書には「住宅改修が必要な理由書」を添付する必要がありますが、この書類を作成するのはケアマネジャーなどの専門職です3。
まだ担当がついていない場合は、親御さんがお住まいの地域にある地域包括支援センターが窓口になります。要介護認定の申請手続きから相談に乗ってもらえます。
先に工事業者へ相談してしまうと、制度の対象外となる工事内容で話が進んでしまう恐れがあります。正しい順序は「相談 → 申請 → 着工」です。手元に見積書の封筒があるなら、業者へ返答する前に、まずはケアマネジャーへ連絡を入れましょう。
③ 要介護認定の有無で、使える制度が変わります
介護保険の住宅改修費を利用できるのは、「要支援」または「要介護」の認定を受けている方に限られます。まだ申請していない場合は、まず要介護認定の申請からスタートします。
なお、認定を受けていない場合でも、自治体独自の制度で手すり設置などを助成している地域があります。ただし全国一律ではないため、親御さんがお住まいの市区町村の窓口で確認が必要です。
【場所別】介護リフォームの費用相場と工事内容

費用は建物の状態や施工範囲によって大きく変動します。このあと場所ごとに示す金額は、工事の規模感をつかむための目安として捉えてください。
なお、2025年から2026年にかけて、資材価格や人件費は上昇傾向にあると言われています。そのため相場全体が高めになりやすい状況にあると考えられます。実際の工事費は、複数の業者から相見積もりを取って確かめておくのが確実です。
移動の動線:玄関・廊下・階段
家の中で特に転倒が起きやすいのは、「立ち座りの動作」と「段差」が重なる場所です。玄関の上がりかまち、敷居の小さな段差、階段の降り口などが典型的な危険箇所にあたります。
主な工事は、手すりの取り付け、段差の解消やスロープの設置、滑りにくい床材への変更、足元灯の増設などです。玄関ドアについては、開閉時にスペースを取らず軽い力で開け閉めできる引き戸への交換もよく選ばれています。
| 場所 | 主な工事内容 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 玄関 | スロープ設置 | 10万円〜50万円 |
| 玄関 | 手すり設置 | 3万円〜10万円 |
| 玄関 | ドア交換(引き戸化など) | 10万円〜30万円 |
| 廊下 | 手すり設置(1mあたり) | 5,000円〜2万円 |
| 廊下 | 段差解消 | 数万円〜 |
| 廊下 | 床材変更(6畳程度) | 10万円〜20万円 |
| 階段 | 手すり設置 | 5万円〜15万円 |
| 階段 | 滑り止め設置 | 1万円〜5万円/段 |
| 階段 | 階段昇降機の設置 | 50万円〜150万円以上 |
手すりの設置は比較的費用を抑えられ、工期も短いため、予算が限られている場合の第一歩として適しています。
なお、廊下の有効幅やベッド周りに必要な寸法など、間取りと動線の設計については、介護しやすい家の間取り|3原則と場所別の要点で詳しく扱っています。
水まわり:トイレ・浴室・洗面所
トイレは、日々の自立を保てるかどうかを左右する重要な場所です。立ち座りを支える手すりの設置、開閉にスペースを取らない引き戸への変更、和式から洋式便器への交換などが主な工事となります。
浴室は、水による滑りやすさと急激な温度差が重なる空間です。「滑る・またぐ・寒い」の3つのリスクを解消するため、出入り口や浴槽の段差解消、手すり設置、滑りにくい床材への変更、またぎやすい高さの浴槽への交換、浴室暖房乾燥機の導入などが選択肢に入ります。
| 場所 | 主な工事内容 | 費用相場 |
|---|---|---|
| トイレ | 便器交換(和式から洋式・内装含む) | 20万円〜50万円 |
| トイレ | 手すり設置 | 3万円〜8万円 |
| トイレ | ドア交換 | 5万円〜15万円 |
| トイレ | スペース拡張を含む大規模改修 | 50万円〜 |
| 浴室 | ユニットバス交換 | 80万円〜200万円 |
| 浴室 | 手すり設置 | 3万円〜10万円 |
| 浴室 | ドア交換 | 8万円〜20万円 |
| 浴室 | 床材変更 | 5万円〜15万円 |
水まわりは、どの工事を選ぶかによって費用の幅が大きく開きます。手すり1本で足りるのか、浴室全体を丸ごと入れ替えるのかによって、かかる費用が一桁変わってきます。
生活空間:寝室・キッチン
寝室は、1日のうちで最も長い時間を過ごす空間です。出入り口の段差解消や引き戸への変更、起き上がりを助ける手すり、畳からフローリングへの張り替え、手元で操作できる照明スイッチの移設などが中心となります。
キッチンは、「本人がどこまで安全に調理に関わり続けられるか」という視点で考えます。レバー式やセンサー式の水栓、火を使わないIHクッキングヒーター、出し入れしやすい引き出し式収納など、立ち姿勢の負担や握力の低下を補う工夫が効果的です。
| 場所 | 主な工事内容 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 寝室 | ドア交換 | 5万円〜15万円 |
| 寝室 | 床の段差解消 | 5万円〜20万円(範囲による) |
| 寝室 | 床材変更(6畳程度) | 10万円〜30万円 |
| キッチン | 水栓交換 | 2万円〜5万円 |
| キッチン | IHクッキングヒーターへの交換 | 10万円〜20万円 |
| キッチン | システムキッチン交換(バリアフリー対応) | 80万円〜250万円 |
介護保険の住宅改修の対象は、手すりの取り付けや段差の解消など6種類の工事に限られます。寝室やキッチンの工事には、その6種類から外れる設備交換が含まれがちです。設備自体を新しくしたい場合は、自治体独自の助成金が使えないか確認してみましょう。
どこから手をつけるか:「頻度」と「命の危険度」で選ぶ

予算に限りがある場合、優先順位を決める軸は2つあります。「事故が起きる頻度の高さ」と「起きたときの重大さ(命への危険度)」です。
特に後者で突出しているのが「浴室」です。令和2年の統計によると、家や居住施設の浴槽での溺水による死亡者数は4,724人にのぼり、高齢者の「不慮の溺死及び溺水」6,516人の約72%を占めています4。同年の高齢者の交通事故による死亡者数は2,199人ですから、浴槽での溺水はその2倍以上という深刻な数字です5。
東京消防庁管内でも、高齢者が溺れる事故で454人が救急搬送され、そのうち約9割が重症以上と診断されています(令和2年)6。その多くは冬場に集中しています。
急激な温度差で血圧が大きく変動し、意識を失って溺れてしまう現象は、一般に「ヒートショック」と呼ばれています。ただし人口動態統計に「ヒートショック」という死因分類はありません。統計上の実体は、あくまで「浴槽内の不慮の溺水」です。
浴槽での溺水による死亡がこれだけ多く、搬送された人の多くが重症以上になることを考えると、浴室の寒暖差対策や浴槽の出入りの改善は、まとまった費用がかかっても優先して手を打つ価値があります。
一方で、廊下の手すりや段差解消は、低コストで広い範囲を安全にできる工事です。「手頃な費用で家の中の広い範囲をカバーする工事」と「コストはかかっても命に直結する工事」を切り分けて考えると、無理のない優先順位が見えてきます。
使える公的支援は4つ|まず全体像をつかむ

介護リフォームで使える公的支援は、介護保険の住宅改修費、自治体独自の助成、所得税の税額控除、固定資産税の減額の4つです。前の2つが補助金、後の2つが減税なので、「補助金が2つ、減税が2つ」と捉えると整理しやすくなります。
| 制度名 | 支援額の目安 | 対象者 | 申請先 | 手続きの時期 |
|---|---|---|---|---|
| 介護保険の住宅改修費 | 工事費20万円を上限に7〜9割給付7 | 要支援・要介護の認定者 | 市区町村 | 工事前(事前申請) |
| 自治体独自の助成 | 自治体により異なる | 各自治体の基準(認定不要の地域あり) | 市区町村 | 工事前(事前申請) |
| 所得税の税額控除 | 最大20万円控除8 | 50歳以上・要介護等の本人、または65歳以上・要介護等の親族と同居する本人 | 税務署 | 工事後(翌年の確定申告) |
| 固定資産税の減額 | 翌年度分の税額を3分の1減額9 | 65歳以上、要介護等の居住者 | 市区町村 | 工事後(完了から3か月以内) |
表の右端の「手続きの時期」を見ると、補助金は「工事の前」、減税は「工事の後」に動くことが分かります。補助金は着工前の申請が条件なので、減税と同じ感覚で工事が終わってから申請しようとしても間に合いません。
4つはそれぞれ独立した制度なので、要件を満たせば組み合わせて利用できます。ただし、補助金同士については「同じ工事箇所に対して二重に受け取ることはできない」という制限があります。
なお、リフォーム以外も含めた介護開始時の一時金の全体像については、介護の初期費用はいくら?内訳と抑える方法で扱っています。
【制度1】介護保険の住宅改修費|20万円の仕組みと賢い使い方

4つの公的支援の土台となるのが、介護保険の住宅改修費です。要支援または要介護の認定を受けた方が暮らす自宅をバリアフリー改修する際に利用できます。
20万円は「戻ってくる額」ではなく「対象工事費の上限」
介護保険の住宅改修費における支給限度基準額は生涯20万円で、要支援・要介護度にかかわらず定額です10。
勘違いされやすい点ですが、20万円が全額そのまま戻ってくるわけではありません。「給付の対象となる工事費の上限が20万円」という意味であり、所得に応じてその7割から9割が保険から支給されます。
- 自己負担1割の方:20万円の工事で18万円が給付され、自己負担は2万円で済みます。
- 30万円の工事をした場合:上限20万円に対する給付(18万円)を受け、上限を超えた10万円と自己負担分2万円を合わせた12万円が手出しとなります。
保険給付の対象は「指定の6種類」のみ
バリアフリー化であれば何でも使えるわけではありません。介護保険が給付の対象としているのは、次の6種類の工事です11。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他、これらの各工事に付帯して必要となる工事
浴槽そのものの交換や洗面台の入れ替えなどは、この6種類に含まれません。設備本体の交換は、自治体独自の助成(介護保険の対象外の工事を補う「横出し助成」)で対象になることがあります。
手元資金の負担を減らす「受領委任払い」
費用の支払い方法には2つの方式があります。
- 償還払い(原則):
利用者がいったん工事費の全額を業者に支払い、後から市区町村に申請して7〜9割分の払い戻しを受ける方式。 - 受領委任払い:
利用者は最初から自己負担分(1〜3割)だけを業者に支払い、残りの給付分は市区町村から業者へ直接支払われる方式。
たとえば20万円の工事(自己負担1割)の場合、償還払いでは最初に20万円の現金を用意する必要がありますが、受領委任払いなら2万円の支払いで済みます。
ただし、受領委任払いは全国すべての地域で導入されているわけではありません。総務省中部管区行政評価局の調査によると、全国の保険者(介護保険を運営する市区町村など)のうち、受領委任払いを導入していたのは64.2%でした12。これは令和3年度の調査時点の数値です。2026年9月時点で、同じ定義で再集計された全国値は公表されていないため、現在も同じ割合とは限らない点に注意が必要です。
利用にあたっては、「①お住まいの自治体が受領委任払いを導入しているか」「②工事を依頼する業者が自治体に取扱事業者として登録しているか」の2点を事前に確認する必要があります。制度があっても、業者が未登録であれば利用できません。
壁に固定しない手すりは「住宅改修」ではない

見落とされがちですが、同じ「手すり」でも、取り付け方によって、介護保険の住宅改修・福祉用具貸与・特定福祉用具販売のどれとして扱われるかが違います。
- 壁や柱に固定する手すり:住宅改修(20万円の枠を使用)
- 据え置き型・突っ張り型の手すり:福祉用具貸与(原則レンタル扱い)13
- 浴槽の縁に挟み込む手すり:特定福祉用具販売(年間10万円が支給限度基準額)14
据え置き型で安全が確保できるなら、あえて住宅改修の枠を使わずに温存しておくのが賢い方法です。生涯20万円の枠を残しておけば、将来身体の状態が変わって本当に大掛かりな工事が必要になった際に、有効に活用できます。
据え置き型なら「位置を微調整できる」「不要になれば返却できる」というメリットもあります。壁に穴を開ける前に、まずはレンタルで試してみるという進め方も現実的です。どの制度にあたるかの最終的な判断は、着工前にケアマネジャーや自治体へご確認ください。
用具そのものの選び方については、介護ベッド・車椅子の選び方|費用を抑える賢い借り方・買い方で扱っています。
20万円の枠が復活する2つの条件
介護保険の20万円の枠は、原則として1人につき1つの住宅で生涯20万円までですが、以下の2つの例外にあてはまれば、再び20万円までの枠が使えます。
- 要介護度が3段階以上重くなった場合(例:要支援1から要介護3へ上がった場合など)
- 別の住宅へ引っ越した場合
この2つの条件の詳しい読み方に加えて、20万円の枠を何回かに分けて使う場合や、同じ家に住む別の家族が認定を受けた場合の扱いについては、介護リフォーム補助金は原則1回|再支給される4条件で整理しています。上限額の考え方そのものは介護保険のリフォーム上限は20万円|実例と活用法が詳しいです。
【制度2】自治体独自の上乗せ・横出し助成

市区町村によっては、介護保険とは別に独自の助成制度を設けています。これを知っているかどうかで、数万円から数十万円の差がつきます。
「上乗せ」と「横出し」の2つのタイプ
自治体の助成は、介護保険の対象工事に金額を足すものか、対象外の工事を補うものかで、次の2つに分かれます。
- 上乗せ助成:介護保険と同じ対象工事について、介護保険の20万円の枠に、自治体の予算で金額を上乗せして助成する
- 横出し助成:浴槽の交換など、介護保険の対象6工事から外れる工事を独自にカバーする
特に使い勝手がよいのは「横出し助成」です。介護保険の手が届かない浴槽、洗面台、流し台といった設備自体の取り替えにも、公的な支援を受けられます。
東京都板橋区の例:介護保険では対象外の設備を助成
板橋区の「高齢者住宅設備改修費助成事業」は、区内在住の65歳以上で、まだ着工していない方が対象です15。手すりの取り付けなどの介護予防住宅改修に加えて、介護保険では対象外となる「浴槽の取り替え」や「流し・洗面台の取り替え」も助成の対象となります。
注意しておきたいのは、区が明記している一文です。「古くなった」「壊れた」という理由での工事は対象外とされています16。あくまで介護予防や介護負担の軽減が目的である必要があります。
相談の入口は、担当のケアマネジャー、またはおとしより相談センター(地域包括支援センター)です。板橋区の制度についても、着工前の事前申請が条件となります。
大阪市の例:介護保険と同時に行う関連工事を給付
大阪市の「高齢者住宅改修費給付事業」は、介護保険の住宅改修と同時に行う関連工事のうち、介護保険の給付対象にならない部分を給付する制度です17。
給付額は世帯の所得段階によって変わります。生活保護等の対象者は30万円まで全額、市民税非課税世帯は30万円まで9割、保険料段階が第5〜6段階の方は5万円までが限度です18。申請の窓口は各区の保健福祉センターとなります。
制度内容は自治体ごとに異なるため、早めの確認を
ここで挙げた2つの区市は、あくまで一例です。対象工事も上限額も所得要件も自治体ごとにまったく異なり、隣接する市と比べても中身が違うことは珍しくありません。
また、自治体独自の助成の多くは年度予算で運用されているため、年度の途中であっても予算の上限に達した時点で受付が締め切られることがあります。リフォームを思い立ったら、まずは親御さんが住む市区町村の窓口へ最新の状況を確認しておきましょう。
探し方の手順と申請のコツについては、自治体のリフォーム補助金|調べ方3段階と窓口で聞く7項目にまとめています。
【制度3・4】2つの減税制度|令和8年度改正で何が変わったか

補助金とは別に、納めた税金の一部が戻る、あるいは翌年の税額が安くなる制度が「所得税の控除」と「固定資産税の減額」です。令和8年度(2026年度)の税制改正により、適用の期限が延長され、対象となる住宅の床面積の要件も見直されました。
所得税:最大20万円の税額控除(住宅特定改修特別税額控除)
住宅ローンを組まず、自己資金だけで工事を行った場合でも使える制度です19。バリアフリー改修の標準的な費用の額(国が工事の種類ごとに定めた単価で計算した額。控除の対象は200万円まで)の10%にあたる、最大20万円がその年の所得税額から直接差し引かれます。
主な適用要件は以下のとおりです20。
- 令和10年(2028年)12月31日までに改修した住宅を自己の居住の用に供する(自分の住まいとして住む)こと(工事から6か月以内の居住が必要)
- 改修して申告する本人が、50歳以上の方、要介護・要支援認定者、障害のある方、または65歳以上や要介護・要支援認定などの親族と同居している方のいずれかであること
- 補助金等を差し引いた標準的な費用が50万円を超えること
- 床面積が50㎡以上で、合計所得金額が2,000万円以下であること
令和8年度の改正により、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も特例として対象に追加されました。ただし、この特例を利用する場合の合計所得金額の要件は1,000万円以下となります21。令和8年1月1日以後に居住の用に供したものが対象です。
固定資産税:翌年度分の家屋税額を3分の1減額
一定のバリアフリー改修を行った住宅は、工事が完了した翌年度分の固定資産税(家屋部分・100㎡相当分まで)が3分の1減額されます22。
主な適用要件は以下のとおりです23。
- 令和13年(2031年)3月31日までに改修工事を完了すること
- 65歳以上の方(工事完了翌年の1月1日時点)、要介護・要支援認定者、障害のある方のいずれかが居住していること
- 新築から10年以上が経過した家屋であること(賃貸住宅は対象外)
- 補助金等を差し引いた工事費が50万円を超えること
- 改修後の床面積が、登記簿上で40㎡以上240㎡以下であること
固定資産税の減額は申告期限が短く、工事完了日から3か月以内に市区町村へ申告する必要があります24。工事が終わってから調べ始めると、手続きが間に合わなくなる恐れがあります。
改正前後の比較と注意点
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 所得税控除の期限 | 令和7年12月31日まで | 令和10年12月31日まで(3年延長) |
| 所得税の床面積 | 原則50㎡以上 | 50㎡以上(所得2,000万円以下)/40〜50㎡未満(所得1,000万円以下) |
| 固定資産税の期限 | 令和8年3月31日まで | 令和13年3月31日まで(5年延長) |
| 固定資産税の床面積 | 改修後50〜280㎡ | 改修後40〜240㎡ |
期限を確認する際は、所得税が「住み始めた日(居住開始の期限)」、固定資産税が「工事が終わった日(完了の期限)」を基準としている点にご注意ください。どちらも「〜まで」と書かれているので、同じ種類の期限として読むと取り違えます。
申告する人の納税状況によっては所得税控除が使えないことも
所得税の税額控除は、「本来納めるべき所得税から差し引く」仕組みです。そのため、年金収入が中心の親御さんが申告する場合のように、所得税をほとんど納めていなければ、計算上の上限が20万円であっても、戻ってくるお金はわずかです。
一方、固定資産税の減額は持ち家にかかる税金が対象です。所得税を納めていない世帯であっても税負担を軽くできます。計画の段階で、誰が申告するのかと、その人の納税状況を確かめておきましょう。
控除を受けるには、建築士等が発行する「増改築等工事証明書」などの書類が必要になります。確定申告の具体的な手順と必要書類、親と子のどちらが申告するかについては、介護リフォームの確定申告は親と子どちらが?減税2制度の手順と書類で扱っています。
4つの制度を上手に組み合わせるポイント

補助金と減税は、それぞれの要件を満たせば両方を併用できます。ただし、組み合わせ方にはいくつかのルールがあります。
同一工事への重複受給は不可
同じ手すり1本に対して、介護保険と自治体の助成金の両方から二重に補助を受け取ることはできません。
ただし、「手すりと段差解消は介護保険を使い、浴槽の交換は自治体の助成金を使う」というように工事の箇所を切り分ければ、両方の制度を無駄なく活用できます。
減税は「補助金を差し引いた残額」で判定される
所得税控除も固定資産税の減額も、補助金等を差し引いた額が50万円を超えることが要件です。ただし、所得税は国が工事の種類ごとに定めた単価で計算する「標準的な費用の額」から25、固定資産税は実際にかかった工事費から26、それぞれ補助金等を差し引いて判定します。
つまり、補助金で賄われた分は減税の計算から外れます。たとえば実際の工事費が60万円でも、補助金を20万円受け取れば差し引いた額は40万円となり、固定資産税の減額は受けられません。所得税のほうは標準的な費用の額で判定するので、実際の工事費が50万円を超えていても対象から外れることがあります。
契約前に「減税を使いたい」と業者へ伝える
減税を利用するには、建築士などに「増改築等工事証明書」を発行してもらう必要があります。工事が終わってから依頼すると書類が揃わないこともあるため、必ず契約を結ぶ前の段階で「減税制度を利用したい」と施工会社へ伝え、証明書を誰に発行してもらうかを確かめておきましょう。受領委任払い(自己負担分だけを業者に支払う方式)を希望する場合も、同じタイミングで確認しておくと手間が減ります。
併用の具体的なパターンと注意点については、リフォーム補助金は併用可|介護4制度の賢い組み合わせ術に整理しています。
要介護認定を受けていない場合、使える制度はあるか
「親はまだ元気だから介護保険は関係ない」と考えてしまいがちですが、転倒して怪我をしてから動くよりも、元気なうちに住環境を整えておくほうが、費用も家族の負担も小さく抑えやすくなります。
介護保険は認定が必須だが、自治体の予防事業がある
介護保険の住宅改修費を利用するには、要支援・要介護の認定が前提となります。足腰の衰えに不安があるなら、まずは地域包括支援センターへ相談し、認定申請を検討するのが基本の手順です。
一方で、認定を受けていない高齢者を対象とした独自の助成事業を行っている自治体もあります。介護が必要になる前の環境整備を後押しする制度です。
たとえば板橋区では、認定結果が非該当(自立)となった方や、区の元気力チェックで介護予防が必要と判定された65歳以上の方も、助成の対象に含まれます27。手すりの設置などが対象です。
東京都も「高齢者施策推進区市町村包括補助事業」によって、区市町村がこうした住宅改善を実施することを後押ししています28。ただし、実際に何をどこまで助成するかは、区市町村がそれぞれ決めています。
こうした予防事業は全国一律の制度ではありません。同じ都道府県内であっても、実施している自治体とそうでない自治体があります。親御さんがお住まいの地域で同様の事業が行われていないか、着工前に地域包括支援センターへ確認してみる価値があります。
お金を無駄にする2つの失敗パターンと悪質商法への対策

介護リフォームの失敗は、「手続き上のミス」と「完成したのに使われない」という性質の違う2種類に分かれます。原因が異なるため、対策もそれぞれ別に立てる必要があります。
パターンA:手続きのミスで補助金をもらい損ねる
- 事前申請より先に着工してしまう:
典型的な失敗です。原則として後からの申請は通りません。 - 承認された内容と違う場所に施工する:
現場の判断で手すりの位置などを変えてしまうと、申請書類との食い違いで給付が下りない場合があります。 - 単なる老朽化として申請する:
自治体の助成金などは介護予防や負担軽減が目的である必要があり、単なる設備の更新とみなされると却下されます。
これらの失敗は、工事業者任せにせず、ケアマネジャーを起点に手続きを進めることで防げます。
パターンB:完成したのに、本人が使ってくれない
「壁に頑丈な手すりを付けたのに、親がまったく掴まってくれない」という悩みは珍しくありません。真新しい金属が光っているのに、本人はいつもの場所に手をついて立ち上がっている、という光景です。
これは本人のわがままというより、身体の状態や動作と寸法が合っていないことが原因である場合が多いと考えられます。標準的な高さで取り付けても、腰の曲がり具合や麻痺の有無、握力に合っていなければ、手が届かなかったり、体重をかけた際に痛みを感じたりして使えなくなってしまいます。
この失敗を避けるために、工事前には以下の工夫を取り入れましょう。
- 普段の動作を実演してもらう:
座る、立つ、歩くといった日常の動きを見せてもらい、自然に手が伸びる位置と高さを確認します。 - 理学療法士や作業療法士、福祉住環境コーディネーターを交える:
専門職に立ち会ってもらうことで、器具の形状や取り付け位置の精度が高まります。 - 据え置き型などで試用する:
レンタルの手すりを一定期間使ってみてから固定位置を決める進め方も有効です。手すりの太さや握り心地は、ショールームで実物に触れて確かめる方法もあります。
身体の状態は変わっていくものです。厚生労働省は令和6年度から、選択制(レンタルと購入を選べる仕組み)の対象となる福祉用具を貸与する事業者に、利用開始後6か月以内に少なくとも1回のモニタリングを義務づけました29。一度決めたら終わりにしない、という考え方が制度の側にも取り入れられています。
工事の範囲も、将来の変化を見込んで決めておくと無駄が減ります。数年後に車椅子を使う可能性があるなら、その前提で通路の幅を考えておくほうが、あとから作り直すより安く済みます。
点検商法のトラブルに注意
国民生活センターに寄せられた相談件数を見ると、悪質なリフォーム勧誘の手口が変化していることが分かります30。
| 相談区分 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 訪問販売によるリフォーム工事 | 11,879件 | 9,839件 | 5,544件 |
| 点検商法 | 12,550件 | 19,249件 | 19,696件 |
直接「リフォームしませんか」と訪ねてくる相談は減少傾向にある一方で、「無料で点検します」と近づいてくる点検商法の相談は増えて高止まりしています。なお、この2つは、販売方法と勧誘の手口という別々の切り口で数えた区分なので、合算した数字では語れません。
点検を口実に屋根裏や床下に上がり、「今すぐ補修しないと危ない」と不安を煽って高額な契約を結ばせる手口です。その場ですぐに契約せず、必ず複数の業者から相見積もりを取り、ケアマネジャーや家族に相談してください。不安を感じたときは、消費者ホットライン「188(いやや)」に相談しましょう。
親御さんが日中ひとりで在宅している家庭では、あらかじめ「点検に来ても、その場では返事をしないで」と伝えておくだけでも、その場で契約してしまうことを防ぎやすくなります。
リフォームでは対応しきれない課題と、庭に建てる別棟という選択肢

今の家に手を入れる方法には、費用や構造、暮らし方の面で、リフォームだけでは解決しきれない限界があります。
リフォームが抱える4つの限界
- 費用の天井:
公的支援を使っても、浴室とトイレをまとめて改修すれば自己負担が100万円を超えることは珍しくありません。 - 構造上の制約:
耐力壁や柱は動かせないため、廊下の幅を広げられない、水まわりの配置を変えられないといった制約が生じます。 - 工事期間中の負担:
住みながらの工事は騒音やほこり、職人の出入りが続き、高齢の親御さんにとって大きな負担になります。浴室を入れ替える間は自宅で入浴できません。 - 同じ屋根の下での生活摩擦:
バリアフリー化しても、夜間の物音やテレビの音量、生活リズムのずれによる気兼ねは残ります。
4つ目は、設備では解決できない種類の課題です。夜中の物音、テレビの音量、来客の気配。どれも手すりでは解決しません。生活音や気配の干渉が気になる場合、住空間そのものを分ける「別棟(離れ)」という選択肢が視野に入ってきます。
リフォームと庭に建てる別棟の比較
| 観点 | 今の家をリフォームする | 庭に別棟を建てる |
|---|---|---|
| 費用 | 部分改修なら数万円から。水まわり全面なら100万円超も | 母屋の改修より初期費用は大きくなる傾向 |
| 工期・手間 | 数日から数週間。住みながらの工事になる | 工場で製作するため、母屋での生活への影響が小さい |
| プライバシー | 同じ建物内なので、生活音の分離には限界がある | 建物が別なので、生活音や気配を切り離せる |
| 介護負担 | 移動動線が短く、目が届きやすい | 移動距離が増えるため、見守りの設計が別途必要 |
| 将来の扱い | 売却時の評価は改修内容による。解体には費用がかかる | 不要になった際に買取や移設の余地がある |
| 法規制・設置条件 | 確認申請が不要な範囲の工事が多い | 敷地面積、用途地域、建ぺい率などの制約を受ける |
どちらが向いているかは、住まいの状況によって違います。母屋の構造にゆとりがあり、家族間の距離感にストレスがないなら、リフォームのほうが安く早く済みます。一方で、敷地に余裕があり「お互いのプライバシーを守りながら介護したい」という場合には、別棟の設置が有力な選択肢になります。
なお、施設入居や完全同居まで含めた5つの選択肢の比較については、介護はどこで?自宅か施設か5択を4軸で比較で扱っています。
選択肢のひとつ:庭に設置する介護専用ハウス「C’ZBシニアリビング」
私たち株式会社アイデアでは、庭に設置する介護専用ハウス「C’ZBシニアリビング」を製造・販売しています。母屋の大規模な解体やリフォームを行わず、工場で仕上げたユニットを搬入して据え付ける建築物です。
仕様
- 1ユニットは6.0m×2.4mで、駐車場1台分より少し大きいサイズです。
- 単棟で介護用ベッド1台と洗面、簡易トイレを収められます。2連棟なら浴室や来客スペースも設計できます。
- 基礎工事が終わっていれば、搬入・据え付けから短期間で使い始められます。
- 「室内で生活し続ける前提」で高断熱仕様にしています。冬の温度差対策と省エネの両立を狙ったものです。
- 使い終わったあと、使用年数や状態によっては買取が可能です。
向き・不向き
庭に設置するスペースが必要です。敷地の広さ、用途地域、建ぺい率によっては設置できません。また、母屋から離れるぶん、夜間の見守りをどう設計するかは別に考える必要があります。
逆に、母屋の構造上リフォームが難しい場合や、同居によるお互いの気疲れが介護を続けるうえでの障害になっている場合には、検討する価値のある選択肢となります。
今の間取りのままでケアが回っているなら、住まいを変える必要はありません。先に挙げた4つの限界のどれにも当てはまらないなら、リフォームで十分です。仕様や設置事例は「距離を保つ介護」C’ZBシニアリビングでご確認いただけます。
着工前チェックリスト

やることは、今日・今週中・契約の前・工事が終わったあとの4つの時期に分かれます。
今日やること
今週中にやること
契約の前にやること
工事が終わったらやること
特に工事完了後の税金の手続きは忘れやすいため、着工前にカレンダーへ予定を書き込んでおきましょう。
よくある質問
- Q介護保険の住宅改修費は、いくらまで補助されますか?
- A
支給対象となる工事費の上限が20万円で、そのうち所得に応じて7割から9割が支給されます。20万円がそのまま戻るわけではありません。自己負担1割の方が20万円の工事をした場合、給付額は18万円で手出しは2万円です。20万円を超えた分は全額自己負担となります。この枠は要介護度に関係なく一律で、原則として1人につき生涯20万円までです。
- Q工事を始めてしまったあとでも、申請はできますか?
- A
原則としてできません。介護保険の住宅改修費は着工前の「事前申請」が必須です。やむを得ない事情がある場合に限り事後申請が認められる例外規定もありますが、それを認めるかどうかを判断するのは保険者である市区町村です。最初から当てにせず、必ず着工前に申請を済ませておきましょう。
- Q補助金と減税は、両方使えますか?
- A
はい、補助金と減税は、それぞれの要件を満たせば併用できます。ただし、減税を受けるには、工事費から受け取った補助金の額を差し引いた額が50万円を超える必要があります。所得税は国の単価で計算した標準的な費用の額から、固定資産税は実際の工事費から差し引いて判定します。また、同じ工事箇所に対して、介護保険と自治体の助成金のように複数の補助金を重複して受け取ることはできません。
- Q要介護認定を受けていなくても、使える制度はありますか?
- A
自治体によってはあります。介護保険の住宅改修費は認定が必須ですが、非該当(自立)と判定された方などを対象に、手すり設置などの費用を支援する独自の介護予防事業を行っている市区町村があります。制度の有無は親御さんがお住まいの地域によって異なるため、地域包括支援センターへ確認してみましょう。
- Q手すりを付けたいのですが、介護保険を使わないほうがよい場合もありますか?
- A
あります。壁にビスで固定しない「据え置き型」や「突っ張り型」の手すりは、住宅改修ではなく福祉用具のレンタル(貸与)の対象になります。レンタルを活用すれば生涯20万円の改修枠を温存できるため、将来身体の状態が変化して本格的な工事が必要になったときのために枠を残しておけます。どちらに該当するかの判断は、ケアマネジャーや自治体にご確認ください。
まとめ|順序を守ることが、4つの公的支援を活かす前提です
ケアマネジャーに相談し、市区町村に申請して承認を得てから着工する。この順序を守っておけば、介護保険の20万円枠も、自治体独自の助成金も、所得税と固定資産税の減税も、要件に合うものを取りこぼさずに使えます。
- 進める順序:「相談 → 事前申請 → 着工」が鉄則です。工事後の申請は原則として認められません。
- 費用の優先順位:手すりや段差解消は手頃な費用で家の中の広い範囲を安全にでき、浴室の改修はコストがかかっても命を守るために優先したい工事です。
- 4つの公的支援:補助金(介護保険・自治体助成)は「工事前」、減税(所得税・固定資産税)は「工事後」に動きます。
- 令和8年度の税制改正:減税の適用期限が延長され、床面積40㎡以上のコンパクトな住宅も支援の対象に広がりました。
- 失敗を防ぐ工夫:事前に親御さんの実際の動作を確認し、必要に応じて専門職やレンタル用具を活用して手すりの位置と高さを決めましょう。
まずは親御さんの認定状況を確かめ、担当のケアマネジャー、または地域包括支援センターに一本の電話を入れることから始めてみてください。それが、無駄な出費を抑え、家族みんなが安心して暮らせる住まいを整えるための最初の一歩になります。
一方で、調べていくうちに「そもそもこの家では難しいのではないか」と感じる方もいらっしゃいます。廊下を広げられない、浴室の位置を動かせない、あるいは同じ屋根の下で暮らすこと自体に無理がある。そうした場合には、庭に介護専用の独立した拠点を設ける「別棟」という選択肢も視野に入れてみてください。
私たち株式会社アイデアは、庭に設置する介護専用ハウス「C’ZBシニアリビング」を製造・販売しています。母屋を改修せず、生活の場を分けるという考え方です。向き不向きがはっきりした選択肢ですので、まずは仕様と設置条件をご確認いただくところからで構いません。
どのような方法を選ぶにしても、決め手になるのは制度の知識ではなく、親御さんがこれからどう暮らしたいかです。その話をご家族で始めるきっかけになれば幸いです。
脚注
- 厚生労働省「介護保険における住宅改修」(2023). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016043.pdf ↩︎
- 厚生労働省「介護保険における住宅改修」(2023). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016043.pdf ↩︎
- 厚生労働省「介護保険における住宅改修」(2023). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016043.pdf ↩︎
- 消費者庁「高齢者の事故に関するデータとアドバイス等」(2021). https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_055/assets/caution_055_211208_0002.pdf ↩︎
- 消費者庁「高齢者の事故に関するデータとアドバイス等」(2021). https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_055/assets/caution_055_211208_0002.pdf ↩︎
- 消費者庁「高齢者の事故に関するデータとアドバイス等」(2021). https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_055/assets/caution_055_211208_0002.pdf ↩︎
- 厚生労働省「介護保険における住宅改修」(2023). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016043.pdf ↩︎
- 国税庁「No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」(2026). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm ↩︎
- 国土交通省「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」(2026). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732363.pdf ↩︎
- 厚生労働省「介護保険における住宅改修」(2023). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016043.pdf ↩︎
- 厚生労働省「介護保険における住宅改修」(2023). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016043.pdf ↩︎
- 総務省 中部管区行政評価局「介護保険住宅改修費等への受領委任払いの導入に関する情報収集結果」(2023). https://www.soumu.go.jp/main_content/000869010.pdf ↩︎
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修の概要」(2023). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001066679.pdf/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html ↩︎
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修の概要」(2023). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001066679.pdf/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html ↩︎
- 東京都板橋区「高齢者の住宅改修費助成事業」(2026). https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kourei/josei/1003554.html ↩︎
- 東京都板橋区「高齢者の住宅改修費助成事業」(2026). https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kourei/josei/1003554.html ↩︎
- 大阪市「高齢者住宅改修費給付事業」(2026). https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000630443.html ↩︎
- 大阪市「高齢者住宅改修費給付事業」(2026). https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000630443.html ↩︎
- 国税庁「No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」(2026). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm ↩︎
- 国税庁「No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」(2026). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm ↩︎
- 国税庁「No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」(2026). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm ↩︎
- 国土交通省「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」(2026). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732363.pdf ↩︎
- 国土交通省「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」(2026). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732363.pdf ↩︎
- 国土交通省「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」(2026). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732363.pdf ↩︎
- 国税庁「No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」(2026). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm ↩︎
- 国土交通省「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」(2026). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732363.pdf ↩︎
- 東京都板橋区「高齢者の住宅改修費助成事業」(2026). https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kourei/josei/1003554.html ↩︎
- 東京都福祉局「介護保険の住宅改修と高齢者施策推進区市町村包括補助事業の住宅改善との比較」(2024). https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/202406_hikaku ↩︎
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修の概要」(2023). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001066679.pdf/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html ↩︎
- 国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」(2026). https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/reformtenken.html ↩︎