遠方で暮らす親を、そろそろ近くへ呼び寄せたい。けれど、引越し代のほかに何にお金がかかり、毎月の家計からいくら出ていくのかが見通せない。これでは配偶者にもきょうだいにも相談しづらく、話を切り出せないまま足踏みしてしまいますよね。
親を呼び寄せる費用は、介護サービスの利用料とは別に、親が住まいを移すことそのものに伴って発生します。「移る費用」「住まいを用意する費用」「実家を持ち続ける間に重なる費用」「住所を移すと変わる費用」の4つに分けて見積もり、今の遠距離介護でかかる往復の費用と差し引くと、呼び寄せで実際に増える家計の負担が見えてきます。そのうえで、親の住まいと暮らしの費用は、親の年金や預貯金からまかなうのが基本です。
親との話し合いから住まい選び、行政の手続きまで、呼び寄せ全体の流れは「【決定版】親の呼び寄せで失敗しない!7つの落とし穴と全手順」で順を追って整理しています。
呼び寄せで発生する費用は4つ|介護の費用とは分けて見る

親が遠方の家を出て子の近くで暮らし始めるまでに出ていくお金は、その性質によって次の4つに整理できます。
| 費用の種類 | 主な費目 | 発生のタイミング | 負担が大きくなりやすい住まい方 |
|---|---|---|---|
| ①移る費用 | 引越し代、不用な家財の処分費 | 一度きり | どの住まい方でも発生。処分する荷物が多いほど高額に |
| ②住まいを用意する費用 | 受け入れる家の改修/賃貸の契約時の費用と家賃/庭の別棟の本体と工事費 | 一度きり(近居の家賃は毎月) | 近居は毎月の家賃が続き、庭の別棟は最初に集中する |
| ③重なる費用 | 実家の固定資産税、火災保険料、管理のための往復交通費 | 毎年・毎月 | 実家を手放さずに残す場合すべて |
| ④住所を移すと変わる費用 | 介護保険料、医療保険の保険料、住民税 | 毎月・毎年(増えることも減ることもある) | 住民票を移す場合すべて |
この表には、訪問介護やデイサービスといった介護サービスの自己負担分を含めていません。介護サービスの費用は、親が実家に住み続けても子の近くへ移っても同じように発生します。呼び寄せに固有のお金と混ぜてしまうと、転居によって家計がどれだけ変わるのかが見えにくくなります。
月々の介護サービスの費用は、「在宅介護の費用|月5〜10万円の内訳と負担を減らす6つの制度」で内訳と負担を軽くする制度を整理しています。
4つの費用のうちどれが大きくなるかは、同居・近居・庭の別棟(子の家の庭に、親が暮らす建物を置く形)のどれを選ぶかで大きく異なります。また③は、実家を持ち続ける年数に比例して積み上がっていきます。
移る費用|引越しと家財の処分

最初にかかるのは、親の荷物を新居へ運ぶ費用と、持っていかない家財を処分する費用です。どちらも一度きりの出費ですが、遠方からの呼び寄せでは移動距離が長く、処分する物の量も多くなりがちなため、見積もり額に大きな幅が出ます。
引越し料金は、距離・荷物の量・時期で変わる
引越し料金には、国がまとめた全国の相場の統計がありません。手がかりとなるのは民間の見積もり比較サービスが公表する集計で、そのひとつでは、2025年3月の平均が63,079円でした1。ただしこれは、依頼が集中する3月の、移動距離や人数を区別しない平均です。同じ集計では、15km圏内の単身の引越しで、3月の料金が繁忙期以外(5月〜1月)の平均の約1.4倍に跳ね上がるケースもありました2。
県をまたぐ遠方からの呼び寄せは移動距離が長く、運ぶ荷物が多ければそのぶん料金も上がるため、これより高くなると見込んでおくのが無難です。見積もりは複数の会社から取り、3月の繁忙期を避けられるなら時期をずらすと、出費を抑えやすくなります。
家財の処分は、自治体の収集と業者で頼み方が違う
実家にある家具や生活用品を、すべて新しい住まいに持ち込むのは困難です。新居に入りきらない大型家具、使わなくなる家電、しまいきれない衣類などを処分するには、自治体の粗大ごみ収集に出す方法と、民間の不用品回収業者に頼む方法があります。
自治体の粗大ごみ収集では、品目ごとに手数料が決められています。たとえば大阪市では、1点につき200円・400円・700円・1,000円の4区分に分かれており、解体した介護用ベッドは1,000円です3。手数料そのものは小さくても、収集には事前の申し込みが必要なので4、引越しの日から逆算して早めに申し込んでおくと慌てずに済みます。
処分する家財が多く、民間の回収業者に頼む場合は、家庭から出るごみを回収するのに必要な「一般廃棄物処理業の許可」を市区町村から受けているか、市区町村から委託を受けている業者かどうかを、依頼する前に確かめておきましょう。許可のない回収業者について、環境省は利用しないよう注意を呼びかけています5。
住まいを用意する費用|同居・近居・庭の別棟でかかり方が違う

同居や庭の別棟では最初にまとまったお金が必要になり、近居の賃貸では契約時の費用に加えて毎月の家賃が続きます。
同居と近居のどちらが暮らしに合うかは、費用だけでは決まりません。実際に親を呼び寄せた家族の経験は、「【体験談】親の呼び寄せ同居vs近居|5家族が語る7つの教訓」にまとめています。
同居|受け入れる家の改修が中心
子の自宅に親を迎える同居では、新たに部屋を借りたり建物を建てたりする費用はかかりません。その代わりに、親の個室を整えたり、室内の段差をなくして手すりを付けたりする改修が必要になることがあります。
このとき、親がすでに要介護・要支援の認定を受けていれば、介護保険の「住宅改修費」を利用できます。支給限度基準額は20万円で、原則として工事の前に市区町村への申請が必要です6。さらに、転居した場合は改めて20万円までの枠が設定されます7。つまり、実家ですでにこの枠を使っていた親でも、呼び寄せ先の子の家で再び使える可能性があるということです。
申請の順序や、自治体の補助との組み合わせ方は、「介護リフォームの費用と補助金|4制度の使い方と申請の順序」にまとめています。
ただし、間取りの変更や、トイレ・浴室を1階に増設するような大がかりな改修は、家の構造や工事の範囲によって費用が大きく変わります。全国の相場を示す公的な統計もないため、複数の業者から見積もりを取って比べることになります。
また同居では、住民票の世帯を子世帯と一緒にするか(同一世帯)、分けるか(世帯分離)によって、親の介護保険料や介護サービスの自己負担の上限額が変わる場合があります。同居後の家計や世帯の決め方は、「同居介護の費用はいくら?月額の目安と世帯で変わる制度」で詳しく整理しています。
近居|賃貸なら、契約時の費用と毎月の家賃
子の自宅の近くに部屋を借りる場合、契約時の費用のうち、法令で上限が決まっているのは仲介手数料です。国土交通省の告示では、不動産会社が貸主と借主から受け取れる額は合わせて家賃1か月分の1.1倍(消費税込み)までとされ、住まいとして借りる場合、借主の承諾がなければ借主から受け取れるのは0.55倍までと決められています8。
敷金は、民法で「賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定められています9。退去するときに、未払いの家賃などを差し引いた残りが返ってくるお金です。
一方、礼金や家賃保証会社の保証料、火災保険料などは物件ごとに設定が異なり、契約時の費用の合計が家賃の何か月分になるかを示した公的なデータはありません。物件ごとに契約時に払う額の合計を出してもらい、比べるのが確実です。
そして何より、家賃は住み続けるかぎり毎月出ていきます。月10万円の部屋なら、1年で120万円、10年で1,200万円に達します。近居の費用は契約時よりも毎月の支払いのほうが大きくなりやすいため、ほかの住まい方と比べるときは、年単位の総額で見ておく必要があります。
さらに近居で直面しやすいのが、高齢の親が賃貸を借りるときの「入居審査の壁」です。国土交通省の資料に掲載された民間の調査によると、65歳を過ぎてから賃貸住宅を探した人の27%(4人に1人以上)が、年齢を理由に入居を断られた経験がありました10。
賃貸オーナーの側も約7割が高齢者の入居に拒否感を抱いており、入居を制限する理由では「居室内での死亡事故等に対する不安」が約9割で最も多くなっています11。こうした不安に応える仕組みとして、2025年10月1日からは、安否確認や見守りを行う「居住サポート住宅」の認定制度が始まりました12。
また、入居時に家賃債務保証会社(家賃の支払いを保証する会社)の利用を求められることがあります。その保証料については、札幌市や福岡市のように、セーフティネット住宅などへ入居する場合に最大6万円を助成する自治体もあります13,14。助成の対象となる住宅や世帯の要件は自治体ごとに異なるため、呼び寄せ先の住宅担当の窓口にあらかじめ問い合わせておくと安心です。
庭の別棟|本体と、敷地で変わる工事費
子の自宅の敷地(庭など)に、親が暮らす建物を設ける方法もあります。母屋にほとんど手を入れずに済むのが大きな利点で、現場で大工が建てる「離れ」と、工場で完成させて運び込む「ユニットハウス」があります。現場で建てる離れの費用は、工法や広さによって大きく異なります。
どちらの場合も、建物本体の価格に加えて、基礎工事、運搬・設置、電気や給排水の引き込みの工事費がかかります。その金額は、敷地の地盤や前面道路の条件、取り付ける設備によって変わります。さらに、設置するエリアや規模によっては建築確認の申請が必要になり、完成後は固定資産税の対象にもなります。
工法・広さごとの費用の比較と、建築確認や固定資産税の注意点は、「【2026年版】庭に離れを増築する費用|3工法×広さ別の総額と注意点」で整理しています。
子の近くの施設へ|費用は施設の種類で変わる
子の近くにある高齢者施設へ親に入ってもらう形の呼び寄せもあります。この場合の費用は、公的な特別養護老人ホームなのか、民間の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)なのかといった、施設の種類によって大きく異なります。自宅で暮らし続ける場合と施設に移る場合の費用の違いは、「介護はどこで?自宅か施設か5択を4軸で比較【2026年版】」で、初期費用と月額に分けて比べています。
近居・同居に使える補助は、子育て世帯向けが中心
親を近くに呼び寄せるのだから、近居や同居の公的な補助が使えるのでは、と期待したくなりますよね。しかし実際の制度を確かめると、助成額の大きい制度ほど、子世帯に子育て中であることなどを求めています。
たとえばUR都市機構の「近居割」は、親族(直系血族や兄弟姉妹など)の近くに住むためにURの賃貸住宅へ新しく入居する世帯の家賃を、5年間5%減額する制度です。近居するどちらかの世帯が、子育て世帯か、満60歳以上の人を含む高齢者世帯であることなどが要件です15。そのため、親が新しくURの賃貸住宅に入居して近居を始めるなら、この5%の対象になりえます。
近居の範囲は、UR同士なら同じ団地内か、半径2km以内の別の団地です。さらに「近居割WIDE」の対象エリアであれば、URとUR以外の住宅の組み合わせでも対象になります16。
加えて、URが2026年4月に延長を発表した拡充により、対象の団地では、子育て世帯・若者夫婦世帯で所得の要件(世帯の所得合計が月25.9万円以下など)を満たせば、減額は5年間20%(上限月4万円)まで広がります17。
自治体独自の支援には、次のような例があります。
- 神戸市「住みかえーる」(親・子世帯の近居・同居):子世帯が市外から転入する場合は20万円、それ以外は10万円18
- 世田谷区「多世代近居・同居応援事業」:礼金、仲介手数料、引越し代などの初期費用を上限30万円まで助成19
- 大阪市:市営住宅の「親子近居等募集」(令和8年度は11月に募集)20
ただし、神戸市は子世帯が若年夫婦世帯か子育て世帯(2026年度時点で未就学児がいる世帯など)であること、世田谷区は18歳未満の子がいる子育て世帯とその親世帯であることが要件です21,22。子どもがすでに高校を卒業し、独立している40〜50代の子世帯では、対象から外れることが多いと考えられます。
それでも、支援の内容や要件は自治体によってさまざまです。呼び寄せ先の自治体のサイトで「近居」「同居」「三世代」「多世代」と検索し、使える制度がないか一度確かめてみてください。
4つの住まい方の、費用の出方を比べる
同居・近居・庭の別棟・施設の4つを、費用が出るタイミングで並べると次のようになります。金額は建物や地域による差が大きいため、表には入れていません。
| 同居 | 近居(賃貸) | 庭の別棟 | 子の近くの施設 | |
|---|---|---|---|---|
| 最初にまとまって出る費用 | 受け入れる自宅の改修費 | 賃貸の契約時の費用 | 建物本体と、基礎・運搬・設備の工事費 | 施設による(入居一時金が必要な場合と不要な場合がある) |
| 毎月続く費用 | 食費・光熱費など生活費の増えた分 | 家賃 | 光熱費、毎年の固定資産税 | 施設の月額利用料 |
| 実家の費用 | 実家を残すかぎり、どの住まい方でも続く | |||
| 住まい方を変えるときに残るもの | 改修した自宅 | 退去時の原状回復の費用 | 建物(撤去・移設・売却などの判断が必要) | 入居時に払った費用の精算(前払金の返還など) |
最初の費用だけで比べると、同居の改修や庭の別棟が大きく見えます。しかし近居の家賃や施設の利用料は、年数に比例して積み上がっていきます。住まい方を比べるときは、何年続く見込みかという期間をそろえると差がはっきりします。
重なる費用|実家を持ち続ける間にかかるもの

固定資産税、火災保険料、空気の入れ替えや庭木の手入れに通う往復の交通費。親が実家を出たあとも、実家を手放さないかぎり、こうした費用は毎年かかり続けます。呼び寄せの総額を大きく左右するのは、一時的な引越しの費用よりも、実家を何年持ち続けるかです。
固定資産税は、管理できていれば軽減が続く
人が住むための家が建っている土地(住宅用地)には、固定資産税を軽くする特例があります。200㎡以下の部分は課税標準(税額を計算するもとになる額)が6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1になります23。
この軽減は、親が住まなくなったからといって、すぐに外れるわけではありません。ただし、2023年の空家法の改正で、適切に管理されず、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家も、「管理不全空家」として市区町村の指導・勧告の対象に加わりました。管理不全空家や特定空家として勧告を受けると、住宅用地の特例の対象から外れ、固定資産税が上がります24。
空き家の維持費と、管理に通う距離
国土交通省の「令和6年空き家所有者実態調査」によると、空き家の年間の維持管理費用は「10〜20万円未満」が約17%で最も多く、5万円未満の空き家と合わせると全体の約5割です25。また、管理者がいる空き家の約7割は月に1回以上管理されていて、所有者の住まいから空き家までの所要時間は「1時間以内」が約8割にのぼります26。
つまり、空き家の多くは、持ち主が1時間以内で通える距離にあります。遠方から親を呼び寄せたあとは、親も子も実家から遠く離れた場所に住むことになります。そのため、この年間の維持費とは別に、実家の様子を見に戻るための長距離の交通費と移動時間がかかると考えられます。
保険と光熱費は、空き家になる前に見直す
火災保険は、人が住まなくなって空き家になると、契約上の扱いが変わる場合があります。親が家を出る前に保険会社へ空き家になることを伝え、契約を続けられるか、保険料や補償の範囲がどう変わるかを確かめておくと安心です。電気・ガス・水道は、すべて解約するか、通風や点検のために残すかで、毎月の基本料金がかかるかどうかが変わります。
実家を売る・貸す・しばらく残すの判断や、売却するときの税金の考え方は、「【実家じまい】後悔しない5ステップ|費用と説得のコツ」で整理しています。
住所を移すと変わる費用と、期限のある手続き

親が住民票を子の近くの市区町村へ移すと、介護保険・医療保険・住民税を計算する自治体が変わります。保険料の額だけでなく手続きの窓口も変わるため、転入の前後に済ませておきたいことがいくつかあります。
介護保険|保険料は転入先の額に、認定は14日以内に引き継ぐ
65歳以上の人は、新しい市区町村に住所を移した日から、その市区町村の介護保険の被保険者になります27。65歳以上の人が払う介護保険料の料率は市区町村が条例で定めているため28、転居によって保険料が上がることもあれば下がることもあります。年度の途中で転入した場合は、資格を得た月から月割りで、転入先の保険料が計算されます29。
さらに、親がすでに要介護・要支援の認定を受けている場合は、引き継ぎの期限に特に注意が必要です。転出前の市区町村から「受給資格証明書」を受け取り、転入先で資格を得た日(転入日)から14日以内にこれを添えて申請すれば、審査をやり直さずにこれまでの認定を引き継げます30。
この14日を過ぎると、受給資格証明書の効力がなくなり、転入先で新しく認定を申請し直すことになります。秦野市は、その場合に「サービス利用に保険が適用されない(全額自己負担)期間が発生する可能性があります」と案内しています31。
また、施設やショートステイを利用するときの食費・居住費を軽くする「負担限度額認定証」を使っている場合も、転入先で申請し直す必要があります。秦野市では、転入した月の月末までが期限です32。
医療保険|75歳以上は、都道府県ごとに保険料が違う
75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度は、都道府県ごとの広域連合が運営しており、保険料率も広域連合ごとに定められています。令和8・9年度の1人あたりの平均保険料は、全国平均で月7,989円となる見込みです33。これはあくまで全国の平均なので、都道府県をまたいで呼び寄せる場合は、転入先の広域連合の保険料を確かめておく必要があります。
病院の窓口で払う割合(負担区分)は、転出するときに交付される「負担区分等証明書」をもとに、転入先の広域連合が判定します34。
なお、75歳未満で国民健康保険に入っている場合は、転入先の市区町村の国保に入り直します。保険料率なども市区町村ごとに条例で定められているため35、転入先の計算方法と料率で保険料が計算し直されます。
住民税|その年の分は、1月1日に住んでいた市区町村へ
住所を移すと、住民税もすぐに新しい市区町村へ納めるものと思われがちです。しかし実際には、個人の住民税は、その年の1月1日(賦課期日)に住所があった市区町村が課税します36。そのため、年の途中で親を呼び寄せても、その年度の住民税は転出元の市区町村に納め続けることになり、二重にかかる心配はありません。転入先に住民税を納めるのは、翌年の1月1日を過ぎてからの年度分です。
子の近くの施設に住所を移す場合|介護保険は元の市区町村のまま
自宅ではなく子の近くの施設へ直接入居し、そこに住所を移す場合は、介護保険の「住所地特例」という特別な決まりがあります。特別養護老人ホームなどの介護保険施設、有料老人ホームなどの特定施設、養護老人ホームに入って住所を移した場合、介護保険は入所する前の市区町村のまま続きます37。
一方、認知症のグループホームなど地域密着型の施設は、この特例の対象外です38。この場合は原則どおり、転入先の市区町村の介護保険に入り直します。施設の種類によって保険料の納め先や手続きの窓口が変わるため、入所を決める前に、転出元と転入先の両方の介護保険の窓口に確かめておきましょう。
減る費用|今の往復がなくなる分を差し引く

呼び寄せの費用を増えるお金だけで判断すると、家計への負担がどうしても重く感じられます。けれども遠方の親を支えている家庭なら、すでに往復のたびに少なくないお金を払っているはずです。
遠距離介護の往復に、いまいくらかかっているか
遠方の親を見守るための往復には、新幹線や飛行機などの交通費のほかに、泊まりがけなら宿泊費、現地でのレンタカー代や食事代などもかかります。家族が負担している遠距離介護の費用の全国平均を示す公的な統計はないので、自分の家の実際の支出で計算するのが確実です。
たとえば、月に1回帰省していて、往復の交通費と宿泊費で1回3万円かかっているなら、年間では36万円。親の体調が不安定で帰省の回数が増えている時期なら、この金額はさらに膨らみます。
増える費用から差し引いて、家計の変化を見る
これに対して、同居や庭の別棟で呼び寄せれば、この往復の費用はほぼなくなります。近居でも、通うための長距離の移動費は大きく減ります。
そのうえで、呼び寄せたあとに毎年出ていくお金(近居の家賃、実家の維持費、保険料の差など)から、今の往復にかかっている年間の費用を差し引いてみてください。そうすると、呼び寄せで家計が毎年実質いくら増えるのかが見えてきます。引越し代や改修費のような一度きりの費用は、これとは別に並べておくと、配偶者やきょうだいにも筋道を立てて説明しやすくなります。
なお、遠距離介護のままで交通費を抑える割引の使い方や、帰省の回数の工夫は、「【2026年最新】遠距離介護の交通費を減らす3つの段階」で詳しく整理しています。
誰のお金から出すか|費目ごとの考え方

「呼び寄せを言い出した子どもが、費用もすべて負担しなければならないのではないか」と思い込んでしまうことがあります。しかし費目ごとに、誰の暮らしのための支出なのかを切り分けて考えると、お金の出どころはすっきり整理できます。
親の住まいと暮らしの費用は、親のお金から
引越し代、家財の処分費、近居の家賃、実家の固定資産税、転入後の保険料。これらはすべて、親自身の住まいと暮らしを支えるための費用です。親の年金や預貯金からまかなうことを基本にすれば、子世帯の教育費や自分たちの将来への備えを削らずに済みます。
なお、手続きの都合などで子が一時的に立て替える場合は、いつ・何に・いくら払ったかを記録しておきましょう。あとで親のお金から精算するときも、きょうだいに説明するときも、無用なもめごとを避けられます。将来、実家を売ったお金を親の新しい暮らしの費用に充てることもできます。
子の家や敷地に残るものは、家族で決めておく
一方で、子の自宅の改修費や、庭に置く別棟の購入費などは、親が使い終えたあとも子の家や敷地に残ります。これを親のお金で払うのか、子が負担するのか、分け合うのかは、工事の契約の前に家族やきょうだいで話し合い、決めておきましょう。そうしておけば、のちのち「誰の家のためのお金だったのか」と、相続のときなどにもめるのを防ぎやすくなります。
また、きょうだいがいる場合は、呼び寄せを引き受ける側の子に、体の負担もお金の負担も偏りがちです。負担割合の決め方や話し合いの進め方は、「介護費用で兄弟と揉めたくない人へ|負担割合と役割分担のコツ」で詳しく整理しています。
後から住まい方を変えるときに残る費用

呼び寄せたときの住まい方が、この先ずっと続くとは限りません。親の体の状態や認知機能の変化によって、同居から施設へ、近居から同居へと住まい方を見直すことも考えられます。そのときに何が費用として残るかは、最初に選んだ住まい方によって違います。
新しい土地になじめないと、費用がもう一度かかる
近所づきあい、かかりつけの病院、いつもの買い物の道筋。住み慣れた土地を離れると、こうした暮らしの環境が一度に変わります。親が新しい暮らしになじめず、実家へ戻ったり別の住まいへ移ったりすることになれば、引越し代や契約の費用がもう一度かかります。
環境の変化で必ず体調を崩すわけではありませんが、新しい土地になじめるかどうかは、実際に暮らしてみるまで分かりません。そこで、住民票を移して実家を引き払う前に、まずは子の家や近くのウィークリーマンションなどにしばらく滞在してもらい、暮らしを試してから決めるのもおすすめです。住民票を移す前の段階なら、介護保険や医療保険の切り替えも起きないため、合わなかったときに手続きをやり直さずに済みます。
賃貸は、借りた当時の状態に戻す必要はない
近居の賃貸を退去するときは、原状回復の費用がかかることがあります。ただし国土交通省のガイドラインは、原状回復を「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」と明確にしています。年月の経過による劣化(経年劣化)や、通常の使い方による傷み(通常損耗)の修繕費は、家賃に含まれるものとされているためです39。
借りた人が負担するのは、故意や不注意による傷や汚れ、通常の使い方を超える使い方による傷みの修繕です40。敷金からは、未払いの家賃のほか、借りた人が負担する修繕の費用も差し引かれることがあるため41、退去の立ち会いでは部屋の状態を管理会社と一緒に見て、納得できない請求がないかを確かめておきましょう。
改修した家、庭の別棟、施設で残るもの
同居のために改修した部分は、親が使わなくなったあとも子の家にそのまま残ります。手すりや段差の解消は家族にとっても使いやすいことが多い一方、親のために間取りを区切った部分を元に戻すには、あらためて工事費がかかると考えられます。
また庭の別棟は、使い終えたあとの扱いを選ぶことになります。取り壊すのか、趣味の部屋などとして使い続けるのか、別の場所へ移すか売るのかによって、出ていくお金と戻ってくるお金が変わります。なお、施設に入居するときに前払金を払っていた場合は、退去の時期に応じた返還のルールがあります。
費用が発生する時期|決める前から移ったあとまで

呼び寄せにかかるお金は、一度にまとめて出ていくわけではありません。見積もりから始まり、転居の前後の費用、転入後の毎月の保険料、翌年度の住民税へと、時期をずらして出ていきます。期限のある手続きとあわせて並べると、次のとおりです。
| 時期 | 主に出ていくお金 | 期限のある手続き・確かめること |
|---|---|---|
| 決める前 | (見積もりの段階) | 引越し・改修・別棟・賃貸の見積もり/実家を残すかどうかの方針/補助の要件の確認(大阪市の親子近居等募集は、令和8年度は11月) |
| 移る前 | 賃貸の契約時の費用、改修・別棟の工事費、家財の処分費 | 介護保険の住宅改修は工事の前に申請/転出元で受給資格証明書(要介護認定の引き継ぎ用)と、75歳以上なら負担区分等証明書(窓口負担の割合の判定用)を受け取る/実家の火災保険会社へ連絡 |
| 移った直後 | 引越し代 | 資格を得た日(転入日)から14日以内に要介護認定の引き継ぎ/施設の食費・居住費を軽くする負担限度額認定証の申請し直し(秦野市は転入した月の月末まで) |
| 移ったあと毎月 | 家賃(近居の場合)、転入先の介護保険料・医療保険の保険料 | 転入先から届く通知で、実際の保険料の額を確かめる |
| 毎年 | 実家の固定資産税と維持管理費 | 住民税は、翌年の1月1日を過ぎてからの年度分から転入先へ |
このうち、期限を過ぎると直接お金の負担に跳ね返ってくるのが、要介護認定の引き継ぎ(14日以内)です。引越しの日程が決まった段階で、転出元と転入先の両方の介護保険の窓口に手続きの順番を聞いておくと、慌てずに済みます。
選択肢のひとつとしての、庭に設置する介護専用ハウス

「同居のような近さで見守りたいが、完全同居ではお互いのプライバシーや生活リズムのずれが心配」「近居のように適度な距離感を保ちたいが、近くの賃貸では行き来や安全の面が不安」。そんなときの選択肢として、庭に設置する介護専用ハウス(別棟)があります。当社(株式会社アイデア)は、この形の住まいとして「シニアリビング」を製造・販売しています。
シニアリビングの仕様と費用
シニアリビングは、工場で完成させた建物を庭に運び込んで設置するユニットハウス(建築物)で、トレーラーハウスとは法的な扱いが異なります。1ユニットの大きさは6.0m×2.4mで、駐車場1台分より少し大きい広さです。1ユニット(単棟)なら介護用ベッド1台と洗面・簡易トイレを置け、2ユニットをつなげれば浴室や来客のスペースも設けられます。
壁と天井には100mm厚の高性能グラスウールを入れた高断熱の仕様で、室内の温度差を小さくし、ヒートショックのリスクを抑えることを目指しています。クレーンでの吊り上げとトラックでの輸送を前提にした構造のため、将来は別の場所へ移すこともでき、使い終えたあとに当社が建物を買い取る制度もあります。
ショールームで展示・販売しているモデルの価格は、370万円・410万円・430万円(いずれも税込)です。これとは別に、基礎・運搬・設置・電気・給排水などの工事費がかかります。敷地の状態や付ける設備によって変わるため、金額は見積もりで確かめることになります。
建築確認の申請は、設置するエリアによって必要な場合と不要な場合があります。完成後は固定資産税の評価の対象になり、仕様などの詳細を決めてから納品までの工期は約2か月(約27㎡の例)です。
向いている家、向いていない家
シニアリビングが向いているのは、庭にユニットを設置できる広さがあり、母屋に大きな改修工事を入れたくないと考えている家です。親の介護の状況が変わったり、使い終えたりしたときに、移設や買取で建物の行き先を選べることを重視する家にも向いています。
反対に、次のような場合は向いていません。
- 敷地の広さや前面道路の道幅などの条件で、大型トラックやクレーン車が入れない(北海道や一部の離島なども、対応が難しい場合がある)。
- マンションに住んでいて、設置できる庭がない。
- 親に常に医療的な処置が必要で、母屋と離れて暮らすのが難しい。
- 親自身が「離れではなく、母屋で一緒に暮らしたい」と強く望んでいる。
また、最初に出るお金は、手すりの設置など介護保険の住宅改修費(支給限度基準額は20万円)の範囲に収まるような同居の小さな改修より、大きくなります。費用の安さではなく、母屋の暮らしを変えずに親の住まいを用意できること、将来の撤去・移設・売却といった行き先を選べることに価値を感じるかどうかが、選ぶときの分かれ目です。
よくある質問
- Q親を呼び寄せると、住民税は二重にかかりますか?
- A
いいえ、二重にはかかりません。個人の住民税は、その年の1月1日に住所があった市区町村が課税する仕組みだからです。年の途中で呼び寄せた場合、その年度の分は転出元に納め、転入先に納めるのは翌年の1月1日を過ぎてからの年度分です。一方、介護保険料は転入した月から転入先の料率で計算されるので、届いた通知で額を確かめておくと安心です。
- Q転入後、要介護認定の引き継ぎを忘れていたらどうなりますか?
- A
転入して介護保険の資格を得た日から14日を過ぎると、前の市区町村の認定は引き継げず、転入先で新しく申請し直すことになります。14日以内に受給資格証明書を添えて申請すれば審査をやり直さずに済みますが、過ぎた場合は、保険が使えず全額自己負担になる期間が出るおそれがあると案内している自治体もあります。気づいた時点で、すぐに転入先の介護保険の窓口に相談してください。
- Q高齢の親の名義で、賃貸の部屋を借りられますか?
- A
借りることはできますが、断られることもあると考えておくのが現実的です。国の資料に載った民間の調査では、65歳を過ぎてから部屋を探した人の27%が年齢を理由に入居を断られた経験があり、大家の約7割が高齢者の入居に拒否感をもっています。見守り付きの「居住サポート住宅」や、保証料を助成する自治体の制度も調べておくと、選択肢が広がります。
- Q親が出たあとの実家は、すぐに手放したほうがいいですか?
- A
急いで手放す必要はありませんが、持ち続ける間は毎年費用がかかり続けます。固定資産税のほか、空き家の年間の維持管理費は10〜20万円未満が最も多く、遠方なら管理に通う交通費も重なります。一方、親が新しい土地になじめず実家へ戻る可能性もあるため、しばらく暮らしを試してから、売る・貸す・残すを家族で決めるのも堅実な方法です。
- Q近居の補助は、親を呼び寄せるだけでも使えますか?
- A
URの近居割なら、使える可能性があります。親族の近くに住むためにURの賃貸住宅へ新しく入居する世帯は、どちらかの世帯に満60歳以上の人がいれば、家賃が5年間5%減額されます。ただし、減額が20%になる拡充(2026年4月に延長)や、神戸市・世田谷区などの近居・同居の助成は、子世帯が子育て中であることなどが要件です。呼び寄せ先の自治体でも、使える制度を確かめてみてください。
まとめ|4つに分けて見積もり、今の往復と差し引いて決める
親の呼び寄せにかかるお金は、目に見える引越し代だけではありません。新しい住まいの用意、実家の維持費、住所を移したあとの保険料までを洗い出し、そこから今の往復にかかっている費用を差し引いてはじめて、家族で話し合える具体的な数字になります。
- 費用の出方は住まい方で大きく違う:同居と庭の別棟は最初にまとまって出て、近居の賃貸は家賃として毎月出続けます。高齢の親の賃貸入居には、保証や見守りの仕組みも調べておくと安心です。
- 引越し代より、実家を持ち続ける年数が総額を左右する:固定資産税や維持管理の費用は、実家を手放さないかぎり毎年かかります。管理が行き届かないと、固定資産税の軽減が外れることもあります。
- 住所を移したら14日の期限に注意:要介護認定の引き継ぎは、転入して介護保険の資格を得た日から14日以内に済ませます。住民税は、その年の分は転出元に納めます。
- 呼び寄せで減る費用も差し引く:これまで往復にかかっていた新幹線代や宿泊費は、呼び寄せればほぼなくなるか、大きく減ります。
- 出どころは親のお金が基本:親の住まいと暮らしの費用は、親の年金と預貯金からまかないます。子の家や敷地に残るものは、工事の前に家族で分担を決めておきましょう。
まずは、この1年で親のもとへ何回通い、1回の往復にいくらかかったかを書き出してみてください。あわせて、実家を残すならいつまでかの見込みを家族で共有しておくと、どの住まい方で家計がどう変わるかを具体的に比べられるようになります。
そのうえで、「同居の安心感と、お互いのプライバシーを保てる距離感を両立させたい」と感じたら、庭に親の住まいを設ける方法もあります。
株式会社アイデアは、庭に設置する介護専用ハウス「シニアリビング」を製造・販売しています。母屋の暮らしはそのままに、敷地の中で親の生活の場を分けるという考え方です。向き不向きがはっきり分かれる選択肢なので、まずは仕様や設置の条件をご覧いただくところからで構いません。
脚注
- 株式会社ミツモア「『引越し』に関する実態データを発表」(2025、民間の集計). https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000026519.html ↩︎
- 株式会社ミツモア「『引越し』に関する実態データを発表」(2025、民間の集計). https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000026519.html ↩︎
- 大阪市「粗大ごみ処理手数料一覧表」(2026). https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000384507.html ↩︎
- 大阪市「粗大ごみ処理手数料一覧表」(2026). https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000384507.html ↩︎
- 環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(2026). https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html ↩︎
- 厚生労働省「介護保険における住宅改修」(2023). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016043.pdf ↩︎
- 厚生労働省「介護保険における住宅改修」(2023). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016043.pdf ↩︎
- 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号、最終改正 令和6年国土交通省告示第949号)」(2024). https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001750143.pdf ↩︎
- e-Gov法令検索「民法」第622条の2(2026). https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 ↩︎
- 国土交通省「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等の一部を改正する法律等について」(2024。株式会社R65「65歳以上が賃貸住宅を借りにくい問題に関する実態調査」〔2023、民間の調査〕を掲載). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001969956.pdf ↩︎
- 国土交通省「住生活基本計画の見直しに当たっての主な論点に関する委員ご意見 関連資料」(2025). https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001852923.pdf ↩︎
- 国土交通省「居住サポート住宅情報提供システムの公開~10月1日より認定制度が始まります!~」(2025). https://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000306.html ↩︎
- 札幌市「札幌市セーフティネット住宅入居支援事業補助制度」(2026). https://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/11sn_seido/sapporo_yachinsaimuhoshouseido.html ↩︎
- 福岡市「補助付きセーフティネット専用住宅等の入居者を募集します!」(2026). https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/jigyochosei/life/sn_nyuukyoshaboshu.html ↩︎
- UR都市機構「近居割」(2026). https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/kinkyo/ ↩︎
- UR都市機構「近居割」(2026). https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/kinkyo/ ↩︎
- UR都市機構「子育て世帯・若者夫婦世帯を応援!近居割の拡充延長・若者夫婦も対象に」(2026). https://www.ur-net.go.jp/aboutus/press/bn5k4400000025jk-att/ur2026_press_0410_honsya.pdf ↩︎
- 神戸市「住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)」(2026). https://www.city.kobe.lg.jp/a01110/kurashi/sumai/jutaku/information/shinkonportal/oyako/r3_oyako.html ↩︎
- 世田谷区「“ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業」(2026). https://www.city.setagaya.lg.jp/03665/31165.html ↩︎
- 大阪市「令和8年度の市営住宅入居者募集の日程をお知らせします」(2026). https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/toshiseibi/0000675035.html ↩︎
- 神戸市「住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)」(2026). https://www.city.kobe.lg.jp/a01110/kurashi/sumai/jutaku/information/shinkonportal/oyako/r3_oyako.html ↩︎
- 世田谷区「“ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業」(2026). https://www.city.setagaya.lg.jp/03665/31165.html ↩︎
- 国土交通省「空家法とは(空き家対策 特設サイト)」(2024). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/articles/2024020105.html ↩︎
- 国土交通省「空家法とは(空き家対策 特設サイト)」(2024). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/articles/2024020105.html ↩︎
- 国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査結果」(2025). https://www.mlit.go.jp/statistics/details/content/001907485.pdf ↩︎
- 国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査結果」(2025). https://www.mlit.go.jp/statistics/details/content/001907485.pdf ↩︎
- e-Gov法令検索「介護保険法」第10条・第13条・第36条・第129条(2026). https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 ↩︎
- e-Gov法令検索「介護保険法」第10条・第13条・第36条・第129条(2026). https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 ↩︎
- 厚生労働省「介護保険料に係る生活保護受給者の取扱いについて(平成12年老介第11号)」(2000). https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4820&dataType=1&pageNo=1 ↩︎
- e-Gov法令検索「介護保険法」第10条・第13条・第36条・第129条(2026). https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 ↩︎
- 秦野市「秦野市へ転入・秦野市から転出する場合」(2026). https://www.city.hadano.kanagawa.jp/iryo-kenko-fukushi/kaigo/1/1/8611.html ↩︎
- 秦野市「秦野市へ転入・秦野市から転出する場合」(2026). https://www.city.hadano.kanagawa.jp/iryo-kenko-fukushi/kaigo/1/1/8611.html ↩︎
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(2026). https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72371.html ↩︎
- 厚生労働省「後期高齢者医療に係る一部負担金の割合の判定等の取扱いについて(保高発第1203002号)」(2008). https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02d-22c.pdf ↩︎
- e-Gov法令検索「国民健康保険法」第7条・第81条(2026). https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 ↩︎
- e-Gov法令検索「地方税法」第294条・第318条(2026). https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 ↩︎
- e-Gov法令検索「介護保険法」第10条・第13条・第36条・第129条(2026). https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 ↩︎
- 古河市「介護保険 転出・転入時の手続き」(2026). https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/koureikaigo/ippan/2/12504.html ↩︎
- 国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」(2026). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html ↩︎
- 国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」(2026). https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html ↩︎
- e-Gov法令検索「民法」第622条の2(2026). https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 ↩︎